「友人からカーポートは固定資産税がかかるので、『市の固定資産税の調査が終わってからカーポートをつけた方がいい』と言われましたが、本当にそうした方がいいのでしょうか?」
結論からいえば、カーポートが固定資産税の対象になることはまずありません。
この記事ではカーポートと固定資産税についてご紹介します。
もくじ
カーポートは「壁」がないので固定資産税の対象外!
そもそも固定資産税が課税されるかどうかの条件は何でしょうか?
固定資産税の対象となるのは
- 土地
- 家屋(建物)
です。
このうち、次の3つの条件を満たすと「家屋」として課税対象となります。
- 基礎が地面に固定されているか
- 屋根があるか
- 三方向以上を壁で囲まれているか
地面に固定され、屋根と三方向以上を壁で囲まれている「車庫」のようなものは家屋の定義に当てはまってしまいます。
画像出典 鈴鹿市「課税対象になる家屋は」
一方、柱と屋根しかないカーポートは、ふつう「壁がない」ので3番目の条件を満たしません。
画像出典 鈴鹿市「課税対象になる家屋は」
- 基礎が地面に固定されているか→○
- 屋根があるか→○
- 三方向以上を壁で囲まれているか→ふつう×
したがって、3つの条件をすべて満たさないので、対象外となります。
なぜカーポートが課税されるという都市伝説は生まれたのか?
さて、なぜカーポートは固定資産税がかかるという都市伝説は生まれたのでしょうか?
カーポートを設置したいと思っている方は、ハウスメーカーの担当さんから
「カーポートは引渡し後に設置して下さい」
とすすめられたことはないでしょうか。
正確には
「カーポートは建ぺい率に含まれるので、検査が終わってから設置して下さい」
と言ってなかったでしょうか。
ここで担当さんは「固定資産税の話を全くしていない」ところがポイントです。
実は建築基準法上は、カーポートも建築物です。
建ぺい率などの計算の対象になります。
もし建ぺい率ギリギリで家を建てていると、カーポートを建ててしまうと検査を通りません。
ここからは推測ですが
「カーポートは検査が終わってから設置して下さい」
というのが、なぜか
「カーポートは固定資産税の調査が終わってから設置した方がいいですよ」
と、違うものに置き換わったのではないか、というのが都市伝説のきっかけと考えています。
カーポートは建ぺい率などの計算に入るから、当然、固定資産税の計算にも入ると誤解が生じたのではないでしょうか。
これがさらにエスカレートすると
「外構工事は固定資産税の調査が終わってからした方がいいですよ」
となりますが、別に庭にウッドデッキを置いても固定資産税は変わりません・・・。
「市町村によってカーポートに課税されるかどうかの取扱いが異なる」
というのも、よくある都市伝説の1つです。
「家屋」の定義は、全国で統一(地方税法・不動産登記規則)されているので、市町村ごとにローカルルールは決まっていません。
三方向以上を壁で囲まれているカーポート(それはそもそもカーポート?)でもない限り、単に屋根があって柱だけなら対象外となります。
カーポートに強い外構業者を選ぼう!
これからカーポートの設置を検討している場合には、カーポートに強い外構業者に依頼しましょう。
「カーポートに強い外構業者なんてあるの!?」
と思われるかもしれませんが、カーポートの設置工事の代金の多くはカーポート自体の仕入金額になります。
同じカーポートだとしても、外構業者によって仕入金額はバラバラです。
ある業者はカーポートの仕入金額を低く抑えることができるけど、他の業者はそれほど、ということもあるのです。
このように、得意分野に応じて外構業者を決めると、お得に外構工事ができますよ。
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カーポートの設置費用も住宅ローン控除が使える?
カーポートを含む外構工事が住宅ローン控除の対象になるかどうかについては次の記事に詳しく書いているので、参考にしてみてください。
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固定資産税の支払いはお得な方法で
カーポートには固定資産税がかからないとはいえ、土地・建物にはかかってくることには変わりないので、できればお得な方法で支払って節約をしましょう。
nanacoで税金が支払える裏ワザがあります。
次の記事に詳しく書いているので、参考にしてみてください。