このブログでは、産休や育児休業中の方に、「配偶者控除ができるかもしれませんよ!」ということを記事でお伝えして、実際に多くの方が年末調整や確定申告で配偶者控除をしていたいだいています。
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・・・ただ、果たしてすべての方が「源泉徴収票」で配偶者控除が使えたと後で「確認」をしているのか、少し不安に思うところです。
できたつもりになっていて・・・でも、実際にはできていないかもしれません。
そこで、この記事では、配偶者控除が本当にできたのかどうか、「夫」の「平成29年分 給与所得の源泉徴収票」の見方を徹底解説しました。
旦那様が勤め先からもらった源泉徴収票を手もとに用意して、一緒に確認してみてくださいね(こっそり確認するのもありですよ!)。
もくじ
控除対象配偶者の有無等の欄は「〇」ですか?
さて、源泉徴収票の中でどこを見ればいいか、確認するのは「控除対象配偶者の有無等」の欄です。
配偶者控除の対象になる配偶者がいるかどうかをチェックする欄となっています。
「〇」かもしれませんし、「*」かもしれませんが、いずれにしても、何か記号が入っていると思います。
もし、ここに何も記号が入っていなければ、配偶者控除の対象となっていない可能性が高いです。
そしてさらに、下の方の「控除対象配偶者」の欄も見ましょう。
配偶者の名前は入ってますか?
入っていなければ、配偶者控除はまずやっていないでしょう。
配偶者控除ができていない原因は?
原因1:「平成30年分」の書類に書いてませんか?
平成29年分の年末調整では、「夫」は勤め先から
- 平成29年分 扶養控除等異動申告書
- 平成30年分 扶養控除等異動申告書
- 平成29年分 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
の合計3種類の書類をもらいます。
やってしまいがちなのが、夫は「平成30年分 扶養控除等異動申告書」に現在の状況、つまり妻が配偶者控除の対象となると思って書いたのに、「平成29年分 扶養控除等異動申告書」はそのままにしている場合です。
「平成29年分 扶養控除等異動申告書」に妻が配偶者控除の対象になるという情報が書かれていなかったら、配偶者控除ができません。
また、そもそも夫の会社がくれた書類が
- 平成30年分 扶養控除等異動申告書
- 平成29年分 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
の2つというケースもよくあります。
「平成29年分 扶養控除等異動申告書」は平成28年分の年末調整(2016年10~12月頃)のときに夫が書いて出したから、それから特に変わってないよね、という前提でいるのですね。
でも出産・育児休業で状況が変わっていれば、妻が配偶者控除の対象になるという情報を追加・修正する必要があります。
すぐに、会社の給与計算の担当者に確認してみてください。
もう無理なら夫が確定申告をして取り戻しましょう。
原因2:会社の給与計算の担当者のミス
いやいや。
ちゃんと夫は「平成29年分 扶養控除等異動申告書」に妻の情報を書きましたよ!
・・・では、会社の給与計算の担当者のミスかもしれませんね。
それまで配偶者控除の対象になっていない人が急に対象になっても見落とされることがよくあります。
会社の給与計算の担当者に確認して、さっさと直してもらいましょう。
人間だもの。
もう無理なら確定申告で取り戻しましょう!
原因3:税理士事務所のミス
年末調整を税理士事務所に委託している場合もあります。
そして、間違っていることもふつうにあります。
「会社から税理士にお願いしてやってもらっているんだから間違っているはずがない」とか意味不明なことを言われたときに、「医者にも医療ミスがあるんだから、税理士にだってミスはあるでしょう」とよくわからない返しをして、実際に間違っていて謝られたことがありますが、間違っているものは間違っているので、さっさと直してもらいましょう。
人間だもの。
同じく無理なら確定申告で取り戻しましょう!
原因4:途中で退職した(年調未済)
おっとそういえば、「夫」が平成29年の途中で退職している場合は、次の職場に就職しない限り、年末調整が行われません。
源泉徴収票を見ると、「年調未済(ねんちょうみさい)」、つまり年末調整の処理が済んでいないと摘要欄に書かれていることがあります。
この場合は、必ず確定申告してください。
そしてその時には、夫の確定申告で「配偶者控除」を忘れないようにしましょう。
まとめ
配偶者控除ができていない場合には、「1月中」なら制度上、再度年末調整が可能ですが、勤め先によっては事務的に対応できないと受けつけてくれない場合もあるので、その時は「確定申告」ですね。
源泉徴収票の見方は学校でも職場でも誰も教えてくれませんが、実は、大事な情報がいろいろとつまっています。
この記事が参考になれば幸いです。
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配偶者控除については、下記の記事で解説しています。