日本には、年(暦年)と年度という2つの考え方があります。
- 年(暦年)・・・1月~12月
- 年度・・・4月~翌年3月
普段はあまり気にしていないかもしれませんが、実は、大きな問題があります。
それが、扶養控除と児童手当における早生まれのダブル損問題です。
(例)
- 令和4年=令和4年1月~令和4年12月
- 令和4年度=令和4年4月~令和5年3月
「令和4年4月~令和4年12月」生まれの場合は、「令和4年」でかつ「令和4年度」の制度の対象なのでわかりやすいですね。
一方、「令和5年1月~3月」の早生まれの場合は「令和5年」でかつ「令和4年度」となり、「制度の対象となる年」と「年度」がずれてしまいます。
これが扶養控除と児童手当のダブル損を生みます。
もくじ
早生まれは扶養控除の損がある?!
扶養控除の判定方法は?
所得税の扶養控除は昔は0歳のときから対象でしたが「手当」を支給すると言って16歳未満の子ども(年少扶養親族)は対象外になりました。
逆に言えば、16歳以上の子ども(=扶養親族)は、扶養控除の対象です。
ここで問題です。
「子どもが16歳かどうか」はいつ判定するのでしょうか?
正解は、扶養控除を受けるためのその年の12月31日現在の年齢です。
つまり「年末」です。
所得税は、1月1日から12月31日までの年(暦年)を計算期間としているので扶養控除は12月31日時点で判定します。
1月1日でも滑りこみセーフ
じゃあ1月1日に産まれたら損だねと思うかもしれませんが、1月1日生まれでも対象です。
民法では誕生日の前日の24時に年齢が上がります。
「誕生日の0時ではない」という点がミソです。
1月1日生まれの人は、前日の12月31日に年齢が1つ上がります。
そのため、扶養控除の判定は、
- 早生まれの子ども=1月2日~4月1日生まれ
- 遅生まれの子ども=4月2日~1月1日生まれ
となります。
1月2日以後に産まれると1年分損!
さて平成19年1月1日までに産まれた子どもは、令和4年12月31日時点で16歳になるため、「令和4年分」から親の扶養控除の対象にできます。
一方、平成19年1月2日以後に産まれた子どもは扶養控除の対象にできません。
平成19年1月1日以前生まれの子どもをもつ親
⇒令和4年分:扶養控除の対象
早生まれ(平成19年1月2日以後生まれ)の子どもをもつ親
⇒令和4年分:扶養控除の対象外
このように同学年だとしても早生まれの子どもを持つ親は扶養控除で損をします。
ふつうは1年分の損が取り返せない!
「確かに今年はできないかもしれないけど、来年は16歳になるから来年からできるんでしょ」
「1年ズレるだけで、長い目で見れば同じことでしょ」
と考えたくなりますが、本当にそうでしょうか?
扶養控除には「年収103万円の壁」があります。
もし子どもが高校を卒業してストレートで大学に進学し、4年間で卒業して新社会人になると、多くの場合、卒業した年の4月に入社します。
正社員になれば、その年の年収は103万円を超えるケースが普通でしょう。
▼平成19年1月1日以前生まれの子どもをもつ親の場合
- 控除の時期(年齢) 控除
- 令和4年(16歳) 38万円
- 令和5年(17歳) 38万円
- 令和6年(18歳) 38万円
- 令和7年(19歳) 63万円
- 令和8年(20歳) 63万円
- 令和9年(21歳) 63万円
- 令和10年(22歳) 63万円
- 令和11年(23歳) 4月から社会人で対象外に
【結果】
- 38万円の控除:3回
- 63万円の控除:4回
▼早生まれ(平成19年1月2日以後生まれ)の子どもをもつ親
- 控除の時期(年齢) 控除
- 令和4年(15歳) 対象外
- 令和5年(16歳) 38万円
-
令和6年(17歳) 38万円
-
令和7年(18歳) 38万円
-
令和8年(19歳) 63万円
-
令和9年(20歳) 63万円
-
令和10年(21歳) 63万円
-
令和11年(22歳) 4月から社会人で対象外
-
令和12年(23歳) 社会人で対象外
【結果】
- 38万円の控除:3回
- 63万円の控除:3回
社会人になるのは4月から、つまり「年度」単位が一般的です。
ストレートに卒業して就職すれば、早生まれの子どもは22歳時点の「63万円」の特定扶養控除が使えないまま社会人になります。
1年遅れで長い目で見れば同じ金額ならまだ許せると思いますが、実は、1年分損をするのがこの制度の致命的な欠陥です。
早生まれは児童手当の損がある?!
もう1つ、児童手当も損をしています。
手当の目的は「中学校修了時までの子育ての支援」です。
児童手当のスタートは産まれてからですが、15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間の児童が対象となります。
早生まれの高校1年生は、中学卒業で打切りなので対象外です。
この結果、「早生まれの高校1年生」は扶養控除も使えないし、児童手当ももらえないという不公平な状況になります。
おかしいですね。
そもそも「手当」があるから16歳未満は扶養控除が使えなくなったはずが。。。
いや、ただのウソつきですよね。
それにもかかわらずいまだに放置されています。
毎月、同じ数の子どもが産まれるとすれば、早生まれの子どもたちは12か月中3か月なので、ざっくり「4分の1」いることになります。
扶養控除と児童手当は22万円の損!?
扶養控除と児童手当がないことで、どれだけ損をするのか計算してみます。
「扶養控除」がないことによる損は、次の2つです。
- 63万円(所得税:特定扶養控除)×所得税率(約5%~45%)
- 45万円(住民税:特定扶養控除)×住民税率(一律10%)
※所得税と住民税で控除額・税率が異なります。
もし、所得税率が10%だと仮定すると、
- 63万円×10%=6万3千円
- 45万円×10%=4万5千円
- 合計10万8千円
です。
「児童手当」がないことによる損は、中学生の場合なので月1万円です。
4月産まれと比べて11か月分もらう金額が少ないため、
- 月1万円×11月=11万円
となります。
合計すると、21万8千円ですね。
所得税の税率が20%くらいの人なら、28万円くらいの損になります。
国会でも問題になっているが変わらない!
この話題を出すと「早生まれの子どもを産む親の自己責任だ」なんてことを言う人がいてびっくりします。
制度の欠陥を個人の自己責任に転嫁するのは訳が分かりません。
個人的には制度を変えるべきだと考えますが、変わらない状態が続いています。
しかもこの問題は昔から指摘されています。
「第174回国会 財務金融委員会 第5号(平成22年3月1日(月曜日))」でも、とある国会議員の方が問題ありと質疑を行っています。
長くなりますが、重要な話なので引用します。
○佐々木(憲)委員 それからもう一点は、早生まれの子供の問題なんです。
資料の5ページの表を見ていただきたいんですが、子供が高校1年生のときと高校卒業年に問題が発生するんですが、とりわけ扶養控除が廃止されるため、高校1年生の子供が早生まれの場合は全く所得控除が受けられなくなる。
同学年で12月末までに誕生日を迎える子供は、特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されるために所得税で38万円に減額はされるが、扶養控除を受けることはできる。
つまり、早生まれの高校生だけが、子ども手当も扶養控除も受けることができない。
これはおかしいんじゃないでしょうか。
同じ高校1年生でこういう差別が発生する理由を説明していただきたい。
○古谷政府参考人 お答えを申し上げます。
扶養控除につきましては、現在、年少扶養控除の場合、0歳から15歳までのお子さんをお持ちの方に控除が認められているわけですが、これにつきましては、年齢の判定を、所得税は1月から12月の暦年課税でございますので、12月31日時点で判定をしております。
このため、学年でいいますと同じ学年でも、早生まれ、1月から3月までのお子さんについては、4月から12月の遅生まれのお子さんよりは1年おくれで年齢の判定が行われることになっておりまして、中学を卒業されて高校1年生になられた年に15歳という判定を受けますので、1年おくれるということでございます。
他方で、子ども手当につきましては、現在の児童手当と同様に、その支給期間が、中学校修了までの子育ての支援ということで、3月の卒業時までの支給ということで制度設計をされております。
このため、22年の4月には問題は生じませんが、23年4月以降に高校1年生となる早生まれのお子さんにつきましては、1年生になった時点で15歳ということでございますので、その年に年少扶養控除が適用されずに、一方で子ども手当については3月までで支給が終わるということで、4月以降、子ども手当の支給がないということではございますけれども、一方で、高校に入学をされますと、高校の実質無償化による経済的利益を受けることも考慮いたしますと、必ずしも高校に入学されたときに負担がふえるかどうかは、急に負担がふえるということではないというふうに思われます。
さらに、23年4月以降ということでございますので、22年の子ども手当がそのまま続く前提で考えるとそういったことになるということで、23年以降の子ども手当の問題については今後検討されるということになっておると承知しております。
○佐々木(憲)委員 要するに、1月から3月の部分というのは、谷間のようなものなんですね。
運が悪いから我慢しろと言われても、これは4分の1を占める方々ですから、量としては大変多いんですよ。
それを、制度上谷間ができるからしようがないんだというわけにはいかないんじゃないでしょうか。
やはり、何らこの所得控除も受けられない、あるいは子ども手当が支給されない、これは控除から手当へじゃなくて控除からゼロへ、こういう話になりますので、これはほかの国ではどうなっているんでしょうね、こういうものは。同じようなことが発生している事例はあるんでしょうか。
○古谷政府参考人 大変恐縮ですけれども、ほかの国の事例は、私どもは今手元に持っておりません。
ただ、若干先ほどの説明に補足をいたしますと、早生まれの場合に年齢の判定が1年おくれるということではございますけれども、扶養控除ということで、扶養されている限りは1年おくれで適用されるということでございますので、扶養控除という観点から、生まれ年によって不公平が生じているということではないというふうに承知をしてございます。
○佐々木(憲)委員 この早生まれの問題というのは、前政権、自民党政権のもとでもずっと放置されてきた問題で、これまでも、例えば高校の授業料減免制度が対象になるとかならないとか、そういう問題がありました。
例えば、夫婦子供2人、高校生、中学生の子供を持つ家庭では、給与所得者の場合、給与325万円が課税最低限となるわけです。それ以下であれば所得税は非課税のために授業料の減免制度の対象になる。
高校生が早生まれの1年生で扶養控除となれば、課税最低限は300万円に下がる。
つまり、給与325万から300万円までの人は、授業料減免制度の対象から外れるわけです。母子家庭でも、課税最低限は261万6000円から236万6000円に下げられて、同じ問題が発生していたんです。
ともかく、こういう問題は、仕組みがそうだからというわけにはなかなかいかない。
こういう手当や税金の問題というのは国民の権利にかかわる非常に重要な問題でありますので、菅大臣にまとめてお伺いしたいんですが、いろいろなこういう問題がある、当然、こういうものも含めて全体として国民が平等に支援を受けられるようにする、そういう発想で検討するということが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
このようなやり取りがあり、今後検討すると言われながら、この早生まれダブル損問題は今のところ、変わる雰囲気は全くありません。
まとめ
私の友人も1月に子どもが産まれましたが、早生まれの場合は「保活」が厳しく、「1年間職場復帰を遅らせるしかない」といっていました。
少子化の時代です。
少子化をなんとかしようという時代です。
昔から早生まれは不利だとか、そういう制度上しかたがないとかいう話は聞き飽きたので、もっと前向きな検討を望みます。
41 件のコメント
早生まれの16歳の双子がおります。先日、就学支援金申請却下の通知が来ました。
33万円控除されるようになっていたことは知っており、事前に双子分66万円控除しての試算で認定されると思っていたので驚いて、県に問い合わせました。
担当者の方に、システムでは双子が想定外のためこのようなことになって申し訳なかったと言われました。
その後、県の担当者から文科省に連絡したところ、なんと却下で正しいと!
早生まれの33万控除は扶養云々ではなく、早生まれ16歳の生徒1人につき33万円だから、それぞれ33万円ずつしか控除しないとのこと。
同じ親が同じように扶養している子どもなのに1人ずつってどういうこと?意味がわかりません。
12月に生まれた双子は税金の控除と同じく66万円控除されるのに、1月から3月に生まれた双子は33万円ずつしか控除されないとはどう考えても不公平、おかしいですよね?
昨年の文科省の通知は、早生まれと遅生まれの不公平を無くすためのものではなかったのでしょうかね。
我が家にとっては、24万円ほどの金額は大きいです。
これはどこへ不満を言ったらよいのでしょうか?
何としても改正していただきたいです。
>PPさん
こんにちは。neronaです。
なんと(涙
意味が分からないですね。。。
今まで、「子ども」に関する役所は文部科学省、厚生労働省、内閣府、警察庁みたいにバラバラだったのが、今年4月から「こども家庭庁」として横断的な組織ができたので、そこが1つの窓口にならないかなと思うところです>_< 参考:こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/
今年、我が家に高校生が3人おりまして、高3の双子(早生まれ)と高1(早生まれ)です。
今年度も就学支援金の判定の時期が来ました。我が家は高2になると一人33万の扶養控除があり、うちは2人なので66万。このお陰でギリギリ申請が、通るギリギリラインの家庭です。2022年度より早生まれの子の不公平是正のため、課税標準額から33万を引いた額で算出されるようになりました。お陰で上2人は昨年も無事申請がおりていました。ところが、今年入学した下の子は対象外なので、4月〜6月分を支払うよう来ました。
もし上2人が早生まれでなければきっと対象だったでしょう。上2人は補助がおりるのになぜ下は対象外か?
県の担当に問い合わせると、高1は誰も扶養控除されていないなので33万の考慮はされません。いや下は、よね?上2人も早生まれなんですが、と言ったら、それぞれの子ごとに算定されるためとか。ちなみに双子だから33万✕2ではないそうです。
いやいや、もし上2人が早生まれやなかったら下も控除されてるやん!ていうか、同じ家計やのに、上は申請おりて、下はおりないってどういうこと?絶対この制度おかしいし!そして、最後には、7月になったら再申請できるので…とか、わけ、わからんことを!ほんま役所仕事だわ!
たかだか9900✕3ヶ月、されど29700は大きいんよ。腹立つっ!
>sugattiさん
こんにちは。neronaです。
おかしい制度ですよね>_< 児童手当は変わるようですが、このおかしな制度自体は直らない気がしますね...
今この件に直面しており、調べたところやはりそういうことですか。
うちは双子なのでダメージは×2になります。
西暦・和暦・年末に年度、ひらがな、カタカナ、漢字に英語、和製英語と何でもありの欲張り国家。
生産性が低いのはこういうところもひとつだと常々思っています。
何でこんなにも無駄なことや、不公平というかちょっと直せば済むことを、決まりだ、制度だとやるのでしょうか。
良い国では有りますが、滑稽な国です。
年少扶養控除対象者の判定を翌年の4月1日で16歳未満にすればいいだけなのに、役所も政治家も馬鹿ばっかだ。
初めまして。
私も子供が早生まれでこの問題に気づきました。
当事者でないと知らない方も多いので、多くの方に認知してもらい、早く公平な税制度にしてほしいものです。
ところで、調べてみたら今年度から高校無償化の方は是正されるようです。
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.yomiuri.co.jp/politics/20210922-OYT1T50095/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQIKAGwASCAAgM%253D
もし既にご存じであれば、申し訳ありません。
>あすかさん
こんばんは。neronaです。
貴重な情報、ありがとうございます^^
高校無償化のような工夫、扶養控除や児童手当も欲しいですね>_<
ふと、来年からやっと扶養控除対象か・・と考えつつ
ちょっと待って!うちの子1月生まれだから他の子より1年少ないっ!!
って今更ながら気づき、この記事にたどりつきました(泣)
児童手当は生まれてから中学卒業までだから、まだ覚悟はできてたけど
扶養控除は正直痛いですね・・・。
上の子の時は0歳から対象だったのに・・・。
なんか損した気分で悲しくなりましたけど、生まれてくるタイミング・子供に罪はないので
諦めることとします・・・(泣)
早生まれの子を持つ者です。
なんか変だなぁと思っていました。
早く解消されるといいですね。
私も少しでも法改正を促せたらと思い、提訴しています。
この問題は早急に解決するべきです。いつの時点の年齢でどの手当がもらえ、どの控除があるのか、平等にするべきです。児童手当が学年なら控除も学年にするべきと思います。児童手当の不公平もなくすなら所得制限はなくし、生まれた時にまとめて一定額を支給。一才の4月から月額とか、、ですかね。。ここまでする必要あるかどうかは議論が必要ですが、扶養控除と児童手当は合わせるべきでしょう。
4分の1の方は運の悪い谷間です。それは運の悪い谷間で片付けられません。
>藤澤さん
こんばんは。neronaです。
そのとおりですね。割り切れないところです。
『※19歳から21歳までは特定扶養控除(65万円)に該当』と書かれていますが、特定扶養控除は63万円ではないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
↑国税庁の扶養控除のサイトです
>ばるるさん
こんにちは!neronaです。
ご指摘のとおりです>_< 修正しました。
nerona様
もうすぐ24歳になる私の長女も3月生まれで、児童手当が学年で打ち切りとなることは、その分早く社会人となり子育てにかかるお金が少ないと考えれば、悔しいながらも納得でますが、扶養控除が12月31日を基準として計算され、事実上1年分不公平が生じることが、どうしても納得できず、どうしてこんなにいつまでもこの制度が放置されているのか、誰も改善しようとしないのか、とても不思議でした。
早生まれの子を持つ親の間では、よく話題になっていました。
国会でも質問されたこととか、その時の答弁など知ることができて嬉しかったです。ありがとうございます。
内容については、さらに腹立たしさが増しましたが、今後改変されることを期待します。
改善されるよう頑張りましょう。
>yoriさん
こんばんは。neronaです。
コメントありがとうございます!
あれから何年も経ちますが、状況は変わるどころか
児童手当は所得制限が厳しくなったりといろいろ思うところありますが、
この記事を通じて伝え続けたいと思います。
うちは1月生まれの子が高校を受ける年なのですが、来年3月で児童手当が終わるのに、来年は扶養控除がありません。学校が3月終わりなのに税務は12月終わりなのが原因ですね。余計な税金は払いたくないので、iDeCo(社会保険料控除)で調整しようと思います。
高校1年生の1月生まれの娘を持つ1人親家庭です。4月に上の子が就職し、扶養から外れて令和1年分の源泉では税額が上がってしまいました。扶養控除もなく児童手当もなくなりその上来年度は税額が上がった為児童扶養手当も減額されるでしょうし、県営住宅の家賃も上がることでしょう。扶養控除は大きいです。
その痛手を1年間味わうかと思うと辛いですね。
>ちかさん
こんばんは!neronaです。
大きいですね>_< 今のままでは変わらないか、条件が悪い方に横並びにされるかで、良くはならない予感です。
neronaさん、こんばんは。この件について興味があったので大変助かりました。
もし参考文献などあればお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします!
>bさん
こんばんは!neronaです。
参考文献は特にないですね(;’∀’)
ここに載っているものがすべてで以前から疑問に思っていたことを書いたに過ぎないので…
neromaさん、こんにちは。
早生まれ中の早生まれ1月1日生まれのdaita0101です。3ウン年前、両親が扶養控除をどうしたかは知りませんが、育ってきた中で「1日早けりゃ親孝行者だったなあ」なんて他人からよく言われたものです(笑)実際は当該年の扶養控除にできたのですね。
早生まれは損ですが、20歳を超えると少し損を取り戻せたと思います。それは年金保険料。年金保険料は20歳から支払義務が生じます。20歳からというのがミソ。18歳で高卒就職した場合は4月生まれでは1年ほどしか支払不要の期間はありませんが、3月生まれだとほぼ2年支払不要です。22歳で大卒就職の場合でも、大学在学中の支払期間は4月生まれはほぼ3年、3月生まれは約2年になります。支払猶予としている場合は卒業後に支払わなければならない年金保険料は約1年分の差が出ますね。この出費は痛いはず。
とはいえ、1月生まれは結構ハンディキャップを感じて生きてきました。やはり体力面で4月・5月生まれには太刀打ちできません。保護者は子どもが小さいうちは尚更同学年との差を突き付けられることでしょう。加えて、目先の現金が少ないのは理不尽極まりないですね。年度単位で設計された社会制度の格差是正をしないといけませんね。
>daita0101さん
こんばんは!neronaです。
1月1日生まれは本来早生まれですが、扶養控除の世界では滑り込みセーフですね!
年金保険料についても年度単位の設計で割り切った感じがありますね。。。
年金支給時期もあわせて考えると難しいなあと思うところです。
初めまして!
今年高校生になる子供がいます。
ふるさと納税で検索していて、大変参考になるこちらのサイトにたどり着きました!
実は春から高校1年生になるのですが、2月生れで来年16歳になります。
今年はまだ15歳で扶養控除の対象外なので
ふるさと納税に関しては昨年と同様の同じ年収だった場合
同じ寄付額をしても問題無いという事で理解しましたが
それで合っているのか
確認のコメントを頂きたくコメント致しました。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします!
Twitterはあまり活用できていないのですが、参考になる事が多く、先ほど勝手にフォローさせて頂きました。
>4147Kibitoさん
こんばんは。neronaです。
一般論としては
平成30年分:平成15年1月1日以前生まれの人
平成31年分:平成16年1月1日以前生まれの人
が扶養控除の対象者なので、いずれも該当しない年齢なら
扶養控除の対象外なのでふるさと納税を考えるときも
前年と同年収なら上限も同額ではないかと思うところです。
子どもが幼稚園の補助金対象外になり、いろいろ調べているうちに貴サイトを拝見させていただきました。この早生まれ問題、気づきませんでした!我が家も小6の長男が2月生まれです。くやしい!
16歳未満を扶養控除の対象外にして、児童手当にした狙いってイロイロなところでの増税なんですね。
我が家は2人目が幼稚園の年少なのですが、長男が「小学校3年生以下の兄弟」に該当しないため補助金はナシです。なんだか納得できずモンモンとしています。
悔しいのでできるだけの節税をしようと燃えております。
このような有益な記事をありがとうございます。
>しりさん
こんにちは!neronaです。
補助金対象外というのもあるのですね>_< いろいろな制度があるとどうしても制度と制度の「穴」があって、 そこにハマるともらえないとか節税できないとか理不尽があるように感じます。 ふるさと納税などできるところをしっかりやりたいですね!
役に立つ記事ありがとうございます
今日、夫が会社から平成31年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を持ってきました
早生まれの問題はうちも該当する子供がいるので今年高校に上がったけど控除は来年からか~…と思っていたのですが
用紙を見たら
『控除対象扶養親族(16歳以上)(平成16.1.1以前生)』
と書いてあるんです
今年高校1年生になった早生まれの子たちはは平成15.1.1.~なので控除対象なの?と用紙を見て驚いています。
これっていつからこうなったんでしょうか?
我が家もこれに該当するのか困惑してます・・・
>オセロズさん
おはようございます。neronaです。
ご覧になっているのは「平成31年分」の用紙のため、控除は「平成31年」からになるかと思います>_< ・平成30年分:平成15年1月1日以前生まれが対象 ・平成31年分:平成16年1月1日以前生まれが対象
回答ありがとうございます!
じゃあこの用紙は来年のために記入ってことなんでしょうか?
現在高校1年生の早生まれも控除欄に記入していいということですかね?
>オセロズさん
その通りです(^^) 来年は控除を受けられるので
控除対象扶養親族の欄に記載ください。
初めまして。とても参考になりました。ありがとうございます。
私の長女は2月産まれです。
子供手当は最後の年に2回しかもらえないので、悔しい思いをしてたところに、この扶養控除問題…。
しかも我が家には年の離れた妹もいるので、幼稚園の補助金にもろ影響します。今年度は市県民税の所得割額が660円だけ多かった為、補助を受けられませんでした。来年度長女が扶養になれれば、幼稚園の補助金ももらえるのに、来年度も期待できません…
本当に悔しいです。
>のじこさん
こんばんは。neronaです。
お読みいただき、ありがとうございます。
なるほど、補助金にも影響が>_< 660円で補助を受けられないのは大きいですね。。。 段階的に負担が増減するならまだしも、0か100かみたいなのは 悔しいですね。。。
まさにまさに、ふつふつと怒っておりました。。
母子家庭ですが、私の所得税率が23%~33%、ひとり親家庭諸々の優遇が受けられないのは仕方ないとしても、こちらは所得に関係ない話で納得出来ず。
先の方も仰っておられましたが、医療費助成も然りです。
別件ですが、子育てに関する支援制度に所得制限があることも疑問。
高校の就学支援金すら貰えないとは、楽に稼いでいるわけではないので腹立たしいです。
>ゆらさん
こんにちは。neronaです。
コメントありがとうございました。
まさにそうですね。どうもみんな働けといっている
割には働かない方が結果的に得するのでは、と
疑問に思う制度になっているように感じます。
はじめまして、29日に無事うちの長男が誕生しました。
予定日は4月15日だったので早生まれになり正直少しショックでしたが、生まれたわが子を見るとそんな事どうでも良くなりました。
そして昨日、出生届などの色々な書類の見て
「まさか!」と思いネットで調べているときにこちらの記事を見たとき
「日本死ね!」っと某ブログと同じように怒りがこみあげてきました。
その後抑えきれずに今日コメントしに来てしまいました…
この問題は酷いですね。正直私自身中小企業で低所得者の為この差は大きいです。
国会でも取り上げられず当然議員は高収入なので、この差がどれだけ家計に関わるかがわからない事にも腹立ちます。
「なにが貧困だなにが経済格差だ」と怒りがこみ上げます。
こんな日本に負けないように子供を育てて行きたいと思います。
>新米パパさん
こんばんは。neronaです。
ご出産おめでとうございます^^
そんなときにこの記事で申し訳ありませんが、
もしかすると、お子さんが大きくなるころには、これらの制度は
変わっているかもしれませんね。
少なくとも扶養控除は平成30年度税制改正で変わる可能性があります。
こんな日本に負けずに、サバイバルしていきましょう!
初めまして。こんな記事を読みたかったのです!ありがとうございます。
うちの子供は二人とも早生まれなので、損が倍増です‥ショック。
本来、大問題として大ニュースにならなければいけないですよね。すごい差別ですもん。
ついでに私の住む市では、乳幼児の医療費補助が、小学生になる前の3月31日までなんです。
ほんと、どれだけ損させられてるやら‥。
大問題として取り上げてもらえるよう、地道に報道機関にメールしてみようと思います。
>フジタさん
こんばんは。neronaです。
おお、そうですか( ;∀;)
前々から問題になりつつも、記事のとおり、バッサリ切られてますね。
それにしても乳幼児の医療費補助まで!それは大きいですね。
森なんちゃら学園とかやっている暇があったら、こういうのに時間を
使ってほしいですね(+_+)
まさに、確定申告で早生まれで扶養控除が認められなく腹ただしいです。そんなことしりもせず育てています。日本は、民主主義のはず、私も税務署の人にこの不公平差を訪ねたところ、かえってきた言葉が「税務署内で自分達の都合上で国会で認めさせたし、テレビで騒がないのは、視聴率が取れないから騒いだところで誰も気にしないから」と言われ追い帰らされた。腹が立った。絶対民主の声を国会に届けたい。どうすればいいのか、早生まれの子を持つ親が立ち上がるべき不公平差はおかしい。
>たんたさん
こんばんは。neronaです。
共感いただき、ありがとうございます。
実は、日本は民主主義でも資本主義でもないということを痛感する
毎日ですが、それにしても税務署の方の答えは驚くばかりですね^^;
本当に正しいことを言っていますので。
1つだけ残念なお知らせをすると、「国会」は学校で習った
こととは違って、立法機関でもなんでもありません。
日本の立法とは、
各省庁のキャリアの課長補佐クラスが企画
↓
キャリアの課長クラスが関係各所に根回し
↓
キャリアの局長クラスが政治家にわかりやすく説明し
↓
政治家は自分たちに都合が良い点を織り込んでおくように
指示を出した上で法案提出
↓
国会が承認
となっています。
国会に声を届けても、この立法の工程に乗らなければ
何も変わりません。
ではどうすればいいのか?
ただ、ヒントとしては、毎日のようにアメリカのトランプ大統領が
「twitter」を使ってコメントしている点です。
従来なら、テレビや新聞といったメディアを通じて声を届けるところが、
トランプ大統領はむしろこれらのメディアを批判しています。
政策の賛否はともかく、これは、「メディアも正しく声を届けない」
ことの証拠の1つだと思います。
したがって、1番届く方法は、
既存のメディアや国会が無視できなくなるくらい、
センセーショナルな見せ方でネット上で爆発的に拡散させて、
注目を集める方法でしょうか。
「保育園落ちた日本死ね」はその例だと思います。
(変わったのは多少ですが・・・)
・・・もちろん、私はそこまでできるわけでないので、
こうして、小さいながらも自分の声をブログを使って
発している次第です。