これまで同じ「ひとり親」であっても、結婚後、離婚・死別であれば寡婦控除・寡夫控除が使えるのに対して、未婚の場合が使えず、婚姻歴の有無で控除が異なる点が問題となっていました。
また、「男性のひとり親」と「女性のひとり親」では控除の額が異なり、男女の間でも扱いが異なっていることが問題となっていました。
令和2年度税制改正では、婚姻歴や性別にかかわらず、子どもがいる「ひとり親」に対して35万円を控除する「ひとり親控除」が創設されます。
これに伴い
- 従来の寡婦控除:対象範囲が狭くなる(子どもがいる場合はひとり親控除に)
- 従来の寡夫控除:ひとり親控除に吸収される形で廃止
されます。
この改正は令和2年分の所得税から適用されるので、今年からいきなりスタートです。
※令和元年分までは従来どおりです。
もくじ
ひとり親控除の「ひとり親」とは?
ひとり親とは、次の条件を満たす人をいいます。
<ひとり親>
- 現在婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明(離別・死別・未婚問わず)
- 生計を一にする子どもがいる
- 合計所得金額が500万円以下(給料年収678万円以下)
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと(事実婚は対象外)
ざっくり言えば、給料年収678万円以下で生計を一にしている子どもがいるひとり親の方は、離婚・死別・未婚いずれの場合でも対象になります。
なお、新しい「寡婦」の範囲は「ひとり親に該当しない」という条件が追加されます。
<新しい「寡婦」>
- 女性であること
- 「夫と離別して子以外の扶養親族あり」または「夫と死別」
- 「ひとり親」に該当しないこと
- 合計所得金額が500万円以下(給料年収678万円以下)
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと(事実婚は対象外)
※新所得税法第2条第30号(寡婦)、第31号(ひとり親)
ひとり親ができて、寡婦・寡夫の範囲はどう変わる?
(1) 令和元年分までの寡婦・寡夫の範囲
令和元年分までは、ひとり親のうち「未婚」の場合は寡婦控除・寡夫控除ともに対象外です。
また、寡婦と寡夫の範囲を見ても「寡婦」の方が広くなっています。
さらに寡婦の中でも優遇された特別寡婦もあります。
出典:財務省「令和2年度税制改正(案)のポイント」(以下同じ)
(2) 令和2年分以後のひとり親・新しい寡婦の範囲
令和2年分以後は、扶養する子どもがいる場合には未婚の場合も含めてすべて「ひとり親」となります。
そのため、本人が女性でも男性でも変わりません。
寡夫は「ひとり親」に吸収されて消滅しますが、未婚の場合も含まれているので従来よりも対象者は広がります。
一方、寡婦はひとり親に吸収された部分(従来「特別寡婦」と呼ばれていた部分)がまず減ります。
さらに寡婦控除に従来なかった「合計所得金額500万円以下」という制限が設けられたため、給料年収678万円を超えるとひとり親控除も寡婦控除も受けられません。
ひとり親控除の控除額は35万円
ひとり親控除の控除額は所得税で一律35万円になります。
住民税でも一律30万円が控除されます。
残った寡婦控除は従来どおり一律27万円(住民税は26万円)です。
(1) 令和元年分までの寡婦控除・寡夫控除
(2) 令和2年分以後のひとり親控除・寡婦控除
ひとり親控除は「35万円」、寡婦控除は「27万円」となって控除額自体はわかりやすくなりました。
しかし、今までの制度を知っていると、一度頭の中をリセットして該当するかどうかを改めて考えないと間違えやすくなっています。
※新所得税法第80条(寡婦控除)、第81条(ひとり親控除)に改組
給料年収678万円超と事実婚は全員対象外
寡夫控除はもともと所得制限がありましたが、改正によりひとり親控除も寡婦控除も合計所得金額500万円以下、給料だけなら年収678万円以下という所得制限ができました。
これにより昨年までは該当していたのに今年は給料年収678万円を超えているので該当しなくなる方もいると思います。
また、住民票で「未届(夫)」や「未届(妻)」というようないわゆる事実婚の場合は今までノーチェックでしたが、相手がいるなら控除しないということで、事実婚の場合も対象外になりました。
未婚のひとり親は対象に
今までは未婚だったので該当しなかった方も、今年から「ひとり親」に該当する可能性があります。
なお、あくまで生計を一にする子どもがいる場合を想定しているので、子ども以外を扶養しているような場合は関係がありません。
この点は、離別で子ども以外の扶養親族がいる場合や死別の場合とは異なります。
さらに言えば本人が男性の場合は離別・死別のときも差があります。
離別・死別・未婚の違い、男女による違いは完全には解消されていません。
ひとり親控除は令和2年分からいきなりスタート
ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し、寡夫控除の廃止は、令和2年分以後の所得税から適用されます。
つまり、今年です。
ふつう、税制改正の法律案は4月1日に施行され、1月1日から計算される所得税とズレるため、翌年からスタートすることが多いです。
しかし、今回の改正は今年いきなりスタートです。
当然、昨年の年末調整の時に提出した「令和2年分 扶養控除等申告書」も様式が変わるはずです。
▼令和2年分 扶養控除等申告書
年末調整の際には再度新しい様式で書き直す必要があるかもしれません。