令和2年から制度が大きく変わりました。
詳細は「ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し!寡夫控除は廃止へ【令和2年度税制改正】」をお読みください。
※以下、令和元年までの制度の説明になっています。
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年末調整や確定申告で漏れが多いのが「寡婦控除(かふこうじょ)」です。
区分 | 控除額 |
一般の寡婦 | 27万円 |
特定の寡婦 (特別の寡婦) |
35万円 |
特にシングルマザー・母子家庭の方は「寡婦控除」を受けられる可能性が高いです。
また、「自分の親」を扶養している場合に受けられることもあります。
これを忘れると数万円~10万円くらい損をするので、過去の分も含めてご確認ください。
この記事では夫と離婚した場合について解説します。
- 寡婦控除が使えるかどうかの判定フローチャート
- 年末調整での申請書類の書き方
夫と死別(生死不明を含む)した場合については次の記事をお読みください。
関連 夫と死別した場合の寡婦控除の条件は?判定フローチャートと申請書類の書き方
もくじ
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寡婦控除の判定フローチャート【離婚編】
寡婦控除は条件によって「一般の寡婦」と「特定の寡婦」に分かれます。
フローチャートにすると次のとおりです。
「扶養親族」または「同一生計の子ども」がいない場合は寡婦控除自体が対象外です。
また、年収が低い場合は「特定の寡婦」として控除の金額が8万円多くなります。
(1) 一般の寡婦の条件
離婚後に再婚していない状態で次のいずれかに該当する女性は「一般の寡婦」に該当します。
- 親などの扶養親族がいる
- 同一生計の子がいる
ざっくり言えば親や子どもを扶養している場合です。
なお、「子ども」を扶養している場合は、次項(1-2)の「特定の寡婦」に該当する可能性が高いです。
(参考1)扶養親族
「扶養親族」とは、12月31日時点で次のすべての条件に該当する人です(16歳未満の子どもも該当します)。
- 配偶者以外の親族
- 同一生計で合計所得金額が38万円以下(令和2年分は48万円以下)
- 青色申告者の事業専従者で給与の支払を受けていないこと
- 白色申告者の事業専従者でないこと
※事業専従者=15歳以上で年間6か月を超えて仕事を手伝っている人
(参考2)同一生計の子
「同一生計の子」とは、次の条件に該当する子どもをいいます。
- 同一生計で総所得金額等が38万円以下(令和2年分は48万円以下)
- 他の人の控除対象配偶者や扶養親族でないこと
※合計所得金額と総所得金額等は厳密に言えば少し違いますが、給料のみなら年収103万円以下の場合が該当します。
(2) 特定の寡婦の条件
離婚後に再婚していない状態で次のすべての条件を満たす女性は「特定の寡婦」に該当します。
- 扶養親族の子どもがいる
- 本人の合計所得金額500万円以下(給料のみなら年収688万8,889円以下)
一般の寡婦より厳しい条件であり、「子ども」がいることが大前提です。
特定の寡婦は親だけを扶養している場合は該当しません。
寡婦控除の年末調整での申請書類の書き方【離婚編】
年末調整の際には「扶養控除申告書」という書類を提出します。
(1) 一般の寡婦の場合の申請方法
「扶養控除申告書」の真ん中に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄があるので、「□ 寡婦」にレ点をつけます。
次に「左記の内容」には
- 離婚
- 「自分」の所得の見積額
- 「扶養親族」または「同一生計の子ども」の名前と所得の見積額
と「一般の寡婦」に該当する事実を記載します。
<事例1> 子どもを扶養。自分の所得の見積額510万円
※自分の所得の見積額が500万円超のため、特定の寡婦に該当しません。
⇒一般の寡婦に該当します。
<事例2> 親を扶養
「自分の所得の見積額」が関係あるのは「扶養親族の子ども」がいる場合のため記載していません。
⇒一般の寡婦に該当します。
(参考)「所得の見積額」
給料の年収から「給与所得控除」を引いた金額になります(給料のみの場合)。
給料の年収 | 給与所得控除 | |
---|---|---|
180万円以下 | 年収×40% 65万円未満なら65万円 |
|
180万円超 | 360万円以下 | 年収×30%+18万円 |
360万円超 | 660万円以下 | 年収×20%+54万円 |
660万円超 | 1,000万円以下 | 年収×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
年収300万円なら、
300万円-(300万円×30%+18万円)=192万円
となります。
あくまで「見積り」なので、毎月の給料やボーナス、あるいは前年度の年収からざっくり金額を予想してください。
(2) 特定の寡婦の場合の申請方法
真ん中に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄があるので、「□ 特別の寡婦」にレ点をつけます。
「”特定”の寡婦と”特別”の寡婦でなんか微妙に違う?」
とお気づきになったかもしれませんね。
下記の国税庁のホームページでは「特定の寡婦」と書いてあって、扶養控除申告書では「特別の寡婦」と書かれています。
いずれも同じものを指しているので、表現が微妙に違いますが気にしなくてOKです。
次に「左記の内容」には
- 離婚
- 「自分」の所得の見積額
- 「扶養親族である子ども」の名前と所得の見積額
と特定の寡婦に該当する事実を記載します。
<事例> 扶養親族である子どもがいて、自分の所得の見積額500万円以下
⇒特別の寡婦(特定の寡婦)に該当します。
住民税に関する事項「単身児童扶養者」 New!!
「令和2年分 扶養控除申告書」から追加された部分です。
子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親について住民税の計算方法が変わるため欄が追加されました。
そのため該当する場合はチェック「レ」をして、児童扶養手当証券の番号を記載します。
さらに子どもの名前と所得の見積額(ふつうは0円)を記載します。
寡婦控除に関するよくある質問と回答
(1) 未婚・事実婚・同性婚でも寡婦控除は使えますか?
現在の法律では未婚・事実婚・同性婚の場合、そもそもパートナーと別れても離婚とはいえないため「寡婦」に該当しません。
法律上結婚して離婚することが大前提となります。
(2) 65歳以上でも寡婦控除は使えますか?
平成17年から65歳以上を対象にしていた「老年者控除」が廃止され、代わりに「寡婦控除」の年齢制限がなくなりました。
そのため、条件を満たせば寡婦控除の対象になります。
※離婚の場合は扶養している人がいないと対象外になる点にご注意ください。
(3) みなし寡婦とは?
「寡婦控除」とは関係ありませんが、自治体の中には行政サービスの利用対象者として「みなし寡婦」という制度もあります。
市町村によっては未婚のシングルマザーの方でも保育料の減額を受けられます。
自分が住んでいる自治体ごとに異なるため、ご確認ください。
税金に関する相談は税理士または税務署に!
このブログはあくまで一般的な情報提供をしています。
- 具体的な税金の計算
- AとBの場合どちらが有利か
など税務相談は残念ながらできません。
税金に関する国家資格を持つ税理士または最寄りの税務署にご相談ください。
会社の年末調整の担当者を通じて顧問税理士に確認してもらうのも良いでしょう。
2 件のコメント
離婚して、子供達も独立しました、一人になれば、 寡婦控除は受けれないのでしょうか?年収300万以下です。
>八木さん
こんばんは。
残念ながら「死別」の場合は次のいずれかに該当すれば寡婦控除が利用できますが、
(1) 扶養親族または生計を一にする子がいる
(2) 所得が低い
「離婚」の場合は(1)の場合だけなのでお子さんが独立すると対象外になります。