令和2年から制度が大きく変わりました。
詳細は「ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し!寡夫控除は廃止へ【令和2年度税制改正】」をお読みください。
※以下、令和元年までの制度の説明になっています。
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この記事では、年末調整や確定申告で漏れが多い寡夫控除(かふこうじょ)について説明します。
妻と離婚したり死別した場合に子どもがいると27万円の控除を受けることができます。
特にシングルファザー(父子家庭)の方は「寡夫控除」を受けられる可能性が高いです。
これを忘れると数万円くらい損をするので、過去の分も含めてご確認ください。
もくじ
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寡夫控除の判定フローチャート
寡夫控除の対象は次の条件すべてに該当する人です。
- 離婚・死別後に再婚していない男性(生死不明を含む)
- 本人の合計所得金額500万円以下(給料のみなら年収688万8,889円以下)
- 同一生計の子がいる
- その子は総所得金額等が38万円(令和2年分は48万円)以下(給料のみなら年収103万円以下)
- その子は他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない
逆に言えば、
- 同一生計の子どもがいない人
- 給料年収6,888,889円を超える人
は寡夫控除の対象外です。
フローチャートにすると次のようになります。
寡夫控除の年末調整での申請書類の書き方
年末調整の際には「扶養控除申告書」という書類を提出します。
真ん中に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄があるので、「□ 寡夫」にレ点をつけます。
次に「左記の内容」には
- 離婚・死別・生死不明の別
- 自分の所得の見積額
- 同一生計の子の名前と所得の見積額
と寡夫に該当する事実を記載します。
<事例> 離婚、子どもを扶養
(参考)「所得の見積額」
給料の年収から「給与所得控除」を引いた金額になります(給料のみの場合)。
給料の年収 | 給与所得控除 | |
---|---|---|
180万円以下 | 年収×40% 65万円未満なら65万円 |
|
180万円超 | 360万円以下 | 年収×30%+18万円 |
360万円超 | 660万円以下 | 年収×20%+54万円 |
660万円超 | 1,000万円以下 | 年収×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
年収300万円の場合、
300万円-(300万円×30%+18万円)=192万円
となります。
あくまで「見積り」なので、毎月の給料やボーナス、あるいは前年度の年収からざっくり金額を予想してください。
住民税に関する事項「単身児童扶養者」 New!!
「令和2年分 扶養控除申告書」から追加された部分です。
子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親について住民税の計算方法が変わるため欄が追加されました。
そのため該当する場合はチェック「レ」をして、児童扶養手当証券の番号を記載します。
さらに子どもの名前と所得の見積額(ふつうは0円)を記載します。
寡夫控除と寡婦控除との違い
同様の制度で女性に適用されているのが「寡婦控除」です。
男性(寡夫控除)よりも女性(寡婦控除)の方が次のように優遇されています。
- 親を扶養している場合も寡婦控除の対象
- 子どもを扶養していなくても年収が低ければ寡婦控除の対象
- 寡婦控除には「特定の寡婦」という控除額が上乗せされた区分がある
寡婦控除は戦後、昭和26年(1951年)にできた制度です。
戦争で夫を亡くした女性が子どもを抱えて生きていけるように作られました。
しかしその後、「なぜ女性(寡婦)だけなのか。男性(寡夫)にも認められるべきではないのか」という議論が起こります。
そうして遅れること30年後の昭和56年(1981年)男性のために「寡夫控除」が導入されました。
それからさらに30年以上が経過しましたが、いまだに女性と男性で差をつけています。
一方「配偶者控除」は、男女で控除額に差はありません。
これは単に所得税だけの問題ではなく、「子どもの保育料」を計算するときにも影響がある話です。
また、「未婚のシングルマザー・シングルファザー」が寡婦控除・寡夫控除の対象外であることも含めて、今後時代に合わせた見直しが必要ではないかと考えています。