2019/07/04
国税庁から令和2年以降の年末調整関係の書類様式案が公表!基礎控除申告書・所得金額調整控除申告書が追加
年末調整の書類が令和2年分(2020年)から変わりますが、国税庁から「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」として案が公表されました。
変更が予定される様式案として公表されのは、次の4つです。
- 令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)
特に年末調整で重要なのは1番目と3番目の書類。
このうち3番目は現在「給与所得者の配偶者控除等申告書」と呼ばれている書類ですが、どうしてこうなったというくらい名前が長くなってます。
税制改正で「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が必要になったわけですが、1枚の書類に押し込んだんですね。
名前長ーーーーーーーい。
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今回はあくまで「予定」なので、確定版の様式は今年9月末頃または12月末頃に正式に公表されます。
令和2年分 扶養控除申告書
※掲載日現在の様式案。確定版の様式は今年9月末頃の掲載を予定。
税制改正で「単身児童扶養者(未婚のひとり親)」に該当する場合も住民税の非課税措置の対象になります。
これを証明するために児童扶養手当の支給を受けている事実などを記載した「給与所得者の扶養親族申告書」を勤め先に提出します。
そのため「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」欄が追加されました。
細かいところでは、基礎控除額が38万円から48万円に引上げられることに伴い、
- A 源泉控除対象配偶者:所得の見積額が95万円以下(現在は85万円以下)
- B 源泉対象扶養親族、同一生計配偶者:所得の見積額が48万円以下(現在は38万円以下)
となります。
今年秋の年末調整で配布する書類の1つになります。
「令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」も同様に「単身児童扶養者」欄が追加されています。
令和2年分 基礎・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書
税制改正で「基礎控除の見直し」と「所得金額調整控除の創設」が行われました。
基礎控除の見直し
基礎控除は現在一律38万円ですが、2020年からは48万円に10万円引き上げられます。
それと同時に所得が高い人は段階的に32万円・16万円と縮小して所得2,500万円を超えると0円まで引き下げられます。
ほとんどの人は「48万円」になりますが、年末調整で基礎控除を受けるためには勤め先に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければなりません。
所得金額調整控除の創設
また、新しく「所得金額調整控除」がスタートします。
給与年収 850万円超で、次のいずれかに該当する場合に税負担を軽減する制度です。
- 本人が特別障害者に該当する場合
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
- 特別障害者である扶養親族を有する場合
給与年収(年収1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を、年末調整の際に控除します。
こちらも年末調整で受けたい場合には「給与所得者の所得金額調整控除申告書」を提出しなければなりません。
これらの改正に伴い、従来の「給与所得者の配偶者控除等申告書」との兼用様式として「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に様式が改められました。
実際に使うのは2020年秋からですが、既にカオスっぷりがひどい。
※掲載日現在の様式案。確定版の様式は2019年12月末頃の掲載を予定。
まとめ
とりあえず、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という名前をなんとかしてください(拝啓 国税庁様)。
もともと「扶養控除等申告」だって「扶養控除」だけでなく「障害者控除」「寡婦控除」「寡夫控除」「勤労学生控除」が「等」に含まれているので、「基礎控除等申告書」とかどうですかね?
兼用様式にしてるから1つにできないなら、兼用じゃなくて最初から1つにしてくれればいいのに。。。
【公式】国税庁:変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)