実は、住民票の写しにも登記事項証明書にも「有効期限」はありません。
例えば、確定申告で住宅ローン控除を受けるためには、「住民票の写し」や「不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)」が必要となります。
※「住民票の写し」に関する注意点
平成27年分の住宅ローン控除の確定申告では「住民票の写し」の添付が必須でしたが、マイナンバー制度の導入により、平成28年分の確定申告から、原則として住民票の写しの添付は不要となりました。
ただし、マイナンバーの「通知カード」をもっていない場合には、「マイナンバーが記載されている住民票の写し」が必要となりますので、ご注意ください。
(例)住民票の写し
どうせとるならまとめて複数枚とっておこう、と思うこともあるでしょう。
「住民票の写し」なら、引っ越し後の運転免許証の住所変更などで利用できますからね。
そこで思うのは、これらの書類に「有効期限」はあるか?という疑問です。
実は、有効期限はありません。
しかし、あまりに古いものをもっていくと、「受け取れません!」と言われることがあるので、この記事では、「住民票の写し」や「不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)」をムダにしないための有効期限の話をしたいと思います。
もくじ
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住民票の写しは、「その日」の状態を証明しているだけ!
繰り返しになりますが、住民票の写しや不動産の登記簿謄本には、原則として有効期限はありません。
あくまで、「その日(発行年月日等)」の状態を証明する書類です。
例えば、「平成29年8月2日」と書かれていれば、「平成29年8月2日」のその日の状態がどうなのか?という状態しか証明していません。
翌日の8月3日に別の市町村にその人が引っ越していたり、家を売ったりしても、書類を見ただけではわかりません。
だから、そもそも有効期限という考え方がありません。
お手元に住民票の写しがあったら、一度よく見てください。
どこを見ても「有効期限」について書いてありません。
ただ、「日付」が書いてあるだけです。
実際に確定申告などで添付書類として利用するときも、最新の状態、つまり、転居に伴う住民票の異動や不動産の登記があってから、その後、特に変更点がないのであれば、たとえ6か月前のものを使っても、本来であれば問題はありません。
ところが、提出先が銀行などの金融機関の場合は別です。
「最新のものを用意してください」
と言われる可能性が高いです。
出典:本人確認書類について(個人のお客さま)|住信SBIネット銀行
そうです。
住民票の写しや登記事項証明書の有効期限を決めているのは、一部の「提出先」なのです。
なぜ「3か月以内」の住民票の写しが必要なのか?
提出先によっては、「3か月以内のものを提出してください」とよく言われます。
実はこれは、法律で決まっているのではなく、たいてい、提出先(例:銀行)の都合です。
これは銀行の立場になってみるとよくわかります。
もし、「いつでもいいですよ」と言って、1年前の住民票の写しが提出されたら、「果たしてこの内容は正しいのか?」ということを銀行は確認しなければなりません。
つまり、3か月以内のものを提出してもらえば、それが「最新」のものだと推測しやすいからです。
それが1年前や2年前のものだとすると、途中で内容が変更されているかもしれません。
住民票の写しが証拠にならないわけですね。
しかし、それでは確認するための手間もお金もかかるので、3か月以内~6か月以内としておけば、おそらく最新だろうということで、提出先の都合で有効な期間が決められているのが現実です。
特に金融機関が住宅ローンを借りるために住民票の写しを要求する場合には、3か月以内のものを提出するように言われることが多いです。
やはり「お金を貸す側」ですから、そこは慎重ですよね。
住民票の写しや登記事項証明書を複数枚取得するときには、面倒でも、必要な枚数を確認してから取得することをおススメします。
印鑑証明書も同じ?
似たような書類で「印鑑証明書」があります。
こちらも印鑑証明書も法律上は有効期限がありません。
結論としては、提出先がOKならいつの分でもOKということです。
提出先がNGならNGということです。
出典:本人確認書類について(個人のお客さま)|住信SBIネット銀行
まとめ
住宅ローン控除では、登記事項証明書を「コピー」で提出する方もいるかもしれませんが、原則はあくまで「原本」です。
そのため、人によっては後日、税務署から「原本を送ってください」と言われるケースがあるため、ご注意ください。
ときどき、「コピーで提出したけど何も言われなかった」と記事にしている方もいますが、それは「たまたま」かもしれませんよ。
住宅ローン控除については次の記事もお読みください。