すまい給付金は終了の方向ですが、参考までに残しています。
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すまい給付金をもらう場合に確定申告で住宅ローン控除をするときによくある質問をまとめました。
- すまい給付金と住宅ローン控除は併用できますか?
- すまい給付金を申請中で金額が未確定の場合は?
- すまい給付金自体に税金がかかりますか?
すまい給付金は消費税率引上げに合わせて住宅取得を支援する目的で設けられた補助金の一種です。
収入等に応じて最大50万円もらうことができます。
なお、住宅ローン控除の確定申告書の作成方法については次の記事をご覧ください。
関連 住宅ローン控除の確定申告書の書き方と申請方法を徹底解説
もくじ
すまい給付金と住宅ローン控除は併用できますか?
すまい給付金をもらう場合でも、住宅ローン控除を受けることは可能です。
ただし、すまい給付金の額は「住宅の取得対価」から控除されるため、すまい給付金相当は住宅ローン控除の対象外になります。
「住宅ローン控除の確定申告書の書き方と申請方法を徹底解説」の記事では国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して解説しています。
この中で「補助金の入力」というページが出てきます。
ここですまい給付金について入力します。
交付対象はすまい給付金が住宅に対する補助金のため「家屋」を選びます。
注意書きには
補助金等の額
すまい給付金を入力する場合には、給付基礎額(持分割合を乗ずる前の金額)を入力してください。
とあります。
すまい給付金が「給付基礎額」を入力させる理由は、給付額の計算が収入(正確には都道府県民税の所得割額)によって異なることが原因です。
上記の例のように
夫の給付基礎額は「20万円」、妻の給付基礎額は「30万円」ということもあります。
入力の際にはご注意ください。
もし給付基礎額が不明な場合は、「給付額」を「家屋の共有持分」で逆算した金額を入力します。
(例)
給付額10万円÷家屋の共有持分1/2=20万円の場合、20万円
すまい給付金を申請中で金額が未確定の場合は?
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の回答によれば次のとおりです。
- 補助金の金額:見込み金額
- 補助金等の交付日:補助金の交付予定日
もし、「確定した補助金の金額」が「見込み金額」と異なる場合は
- 確定申告期限内:確定したすまい給付金額で再度確定申告書を作成・提出
- 確定申告期限より後:修正申告または更正の請求等の手続⇒税務署に相談
が必要です。
すまい給付を既にもらっていても、これから申請もらう場合でも同じように確定申告をする必要があります。
そのためすまい給付金を現在申請中で実際にもらっていない場合でも、「見込み金額」を入力します。
まだこれから申請する場合には、すまい給付金の公式サイトでシミュレーションした金額を記載するのも1つです。
【公式】すまい給付金シミュレーション 会社員の方|すまい給付金
すまい給付金自体に税金がかかりますか?
すまい給付金を受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
ただし、一時所得の金額の計算は50万円の特別控除があります。
すまい給付金は50万円以下なので、他に一時所得がない場合は結果的に税金の対象になりません。
(例)
- すまい給付金20万円-特別控除50万円<0円
生命保険の一時金や損害保険の満期保険金など他の一時所得があって、合計して50万円を超える場合は、課税の対象になります。
(例)
- すまい給付金20万円
- 満期保険金200万円-支払保険料150万円=50万円
- 一時所得=(20万円+50万円)-特別控除50万円=20万円⇒課税対象
まとめ
すまい給付金をもらう場合に確定申告で住宅ローン控除をするときによくある質問をまとめました。
住宅ローン控除の確定申告書の作成方法については次の記事をご覧ください。
4 件のコメント
めちゃくちゃ分かりやすくてとても参考になりました。
ありがとうございます。
>ゆずきさん
こんにちは!neronaです。
わざわざコメントいただき、ありがとうございます^^
すまい給付金を今申請中なので、確定申告上は見込額を記載したのですが、
「交付を受けた補助金等の額を証する書類」の提出はどうしたら良いのでしょうか?
この書類を提出するまでは還付金は支払われないことになるのでしょうか?
もしご存知でしたら教えて下さい。
>サグさん
こんばんは!neronaです。
ご質問については、「提出する税務署」でご確認ください。
公開されている情報では両方ともわからないのが1つ目の理由。
「税務署」ごとに対応が異なる可能性があるのが2つ目の理由です。
趣旨的には書類がなくても見込み額で計算するので、還付金が支払われる可能性が高いかもしれません。
後日、書類が手元に届いて最初に申告した金額と異なる場合は当初の確定申告書を訂正することになるので、書類が事後提出になることも想定されているように考えます。