この記事は、我が家の屋根に設置した太陽光発電の売電収入の実績と確定申告のための雑所得の計算について紹介しています。
【前提】
- 電力会社:中部電力
- 容量:7.0kWh
- 搭載費用:2,862,300円
- 方式:余剰売電
- 発電開始:平成24年4月分
- 売電価格:42円
- 期間:当初10年間
- 屋根方向:15°(南西)
- 屋根勾配:1.5寸勾配全面片流れ
もくじ
平成29年分の売電収入実績
平成29年分の売電収入実績は285,264円でした。
- 1月 15,456円
- 2月 19,362円
- 3月 23,814円
- 4月 27,678円
- 5月 35,658円
- 6月 34,398円
- 7月 29,022円
- 8月 23,352円
- 9月 26,502円
- 10月 17,346円
- 11月 17,598円
- 12月 15,078円
- 合計 285,264円
平成24年からの推移は次のとおりです。
- 平成24年 257,082円(4月開始)
- 平成25年 311,472円
- 平成26年 301,224円
- 平成27年 280,350円
- 平成28年 291,228円
- 平成29年 285,264円
こうしてみると平成27年分は思った以上に少なかったですが、それ以外の年は少しずつ経年劣化のためか当初予定どおり減っている状況です。
平成29年分の売電収入と売電割合の計算
まず、売電収入ですが、どの時点で考えるかという問題がありますが、私は最初から「検針日」のある月に収入にしています。
つまり、1月に検針をして、2月に入金があっても、1月の収入にしているわけですね。
なぜなら、検針日に売電収入が確定するからです(発生主義)。
というわけで、1年間の売電収入は285,264円となりました(7.0kWhです)。
余剰売電なので、自家消費部分で使われてしまったものもあります。
そこで、次に経費を計算するために、この段階で、太陽光発電を監視するモニターから
- 売電量:電力会社に売った量
- 発電量:発電した量
の2種類を確認して、発電量に占める売電量の割合を計算します。
これが「売電割合」です。
全量売電ならこんなことをする必要はありませんが、我が家は「余剰売電」なので計算をしています。
平成29年分の必要経費の計算
お次は必要経費の計算ですが、我が家の必要経費は今のところ2種類です。
- 減価償却費:太陽光発電設備を17年間分割して経費に
- 支払利息:その年に支払った利息
まず、減価償却費は、太陽光発電設備が2,526,300円かかっていて、それを17年間かけて経費にした1年分です。
※「屋根材」になっている太陽光発電設備の耐用年数を17年とすべきか、家と同じ耐用年数にすべきかは、議論があるようですが、私は17年でスタートしたのでこのままにしてます^^;
また、支払利息は一条工務店の「夢発電」という年利1%のローンを利用しているので、その支払った利息です。
平成29年は13,076円になりました。
繰上返済も可能ですが、超低金利で借りることができてますし、1%を超える投資もできているので、ほったらかしにしています。
さて、余剰売電の場合は、これらの経費に「売電割合」をかけて、必要経費を計算します。
つまり、売電割合相当は、売電のための経費、それ以外の部分は、自家消費のための経費というわけですね。
雑所得で20万円以下の場合に注意
さて、今回の雑所得は146,853円となりました。
「あれ? 雑所得って20万円以下だら、確定申告はしなくていいじゃないの?」
と思われた方、鋭いですね。
所得税の世界では、会社員など給料をもらっている人が「確定申告をしない」場合に、「雑所得が20万円以下」であれば、確定申告を不要にする制度があります。
しかしこれは、雑所得が20万円を超えれば確定申告が必要なのはもちろんですが、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などを理由に確定申告をするときは、20万円以下でも確定申告が必要です。
私は医療費控除で確定申告をするので、雑所得は146,853円で20万円以下だとしても、確定申告に含めています。
「雑所得が20万円以下なら『免除』されて税金がかからない」
と誤解している方が多いです。
また、所得税は確定申告不要だとしても、住民税は申告を不要にする制度がないので、住民税の申告が必要ですが、ご存じない方が多いです。
まとめ
たまに医療費控除ができる年に、20万円以下の雑所得もあわせて申告しないことを忘れるケースが多いですね。
家に取りつけた太陽光発電について確定申告する必要があるかは、よくご確認ください。