身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(愛の手帳・愛護手帳など)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が利用する自動車は、申請により税金の減免を受けることができます。
- 自動車購入時の「自動車取得税」
- 毎年の「自動車税」または「軽自動車税」
障がいのある子どもを病院や療育に連れて行くために自動車を利用する方は多いと思いますが、そのために利用する自動車の税金を安くすることができます。
この制度は
- 自動車税・自動車取得税:都道府県
- 軽自動車税:市区町村
に対して申請をする必要があります。
減免申請書の提出時期を過ぎてしまうと対象にならない場合があります。
特にすでに所有している自動車の自動車税の減免は、自動車税の納期限の5月31日(土日の場合は6月1日または2日)までが提出期限になっている自治体が多いです。
我が家も子どもの障がいの程度が重度の判定だった時期に、自動車税の減免を受けたことがあります(愛知県の場合は重度以上で対象)。
なお、対象となる障がいの程度は「重度」だけの自治体もあれば、「中度」や「軽度」でも認める自治体もあり条件がバラバラです。
該当する可能性がある方は、住んでいる自治体に直接確認しましょう。
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もくじ
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減免される自動車税・自動車取得税の金額
自動車税
愛知県や東京都では45,000円まで減免されます。
自動車税の税額が45,000円を超える排気量の大きい車は、超える分の差額だけ納税します。
他の自治体では全額減免しているところもあります。
自動車取得税
自治体によって異なりますが、愛知県や東京都では購入価格300万円相当分まで減免されます。
250万円までという自治体もありバラバラです。
軽自動車税
年間10,800円の全額が減免される自治体が多いですが、それ以外の自治体もあるかもしれません。
自動車税・自動車取得税が減免になる条件
対象になる障がいの程度
例えば愛知県の自動車税の減免制度では次のようになっています。
- 療育手帳:判定区分が「A」
- 愛護手帳:障害の程度が「1度」もしくは「2度」又は療育判定が「A」
※手帳が2種類あるのは愛知県内で名古屋市は手帳の名前が「愛護手帳」だからです。
障がいの程度は「最重度」「重度」の場合です。
愛知県では「中度」「軽度」は対象外です。
東京都の自動車税・自動車取得税の減免制度のご案内では次のようになっています。
- 愛の手帳:総合判定1度~3度
1度「最重度」、2度「重度」、3度「中度」が対象になります。
東京都では4度「軽度」が対象外です。
このように都道府県・市区町村によって考え方が全く異なるのでご注意ください。
対象になる自動車
- 障がい者本人が運転する自動車
- 障がい者を送迎するための自動車
のいずれかになります。
障がいのある小さな子どもがいる場合は「障がい者を送迎するための自動車」に該当します。
お子さんの障がいの程度が条件を満たせば減免を受けられるます。
なお、障がい者1名につき申請できる自動車は1台までです。
減免申請書の提出
自動車税などの減免申請書を提出しますが、たいていホームページでダウンロードできるようになっています。
参考:自動車税・自動車取得税減免申請書(身体障害者等に対する減免用) – 愛知県
もしなければ役所に行けばもらうことができます。
減免申請書の提出期限に注意!
この制度の恐ろしいところは申請書を提出期限までに提出しないと減免が受けられない点です。
自治体によって異なるかもしれませんが、愛知県を例にすると次のとおりです。
(1) 新規登録
新しい自動車を購入する場合や一時抹消された中古車を購入する場合です。
【愛知県の場合】
- 自動車税:運輸支局に新規登録を行うときまで
- 自動車取得税:運輸支局に新規登録を行うときまで
車を購入したときにはディーラーで税金の手続きをします。
その際に減免の対象になることを伝えないとディーラー側は知らずに手続きして手遅れというケースがあります。
(2) 移転登録(名義変更)
ナンバー交付済みの中古車を購入する場合です。
【愛知県の場合】
- 自動車税:取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで(翌年度の自動車税から減免)
- 自動車取得税:運輸支局に移転登録を行うときまで
こちらも販売店に減免の対象になることを伝えて手続きをしてもらう必要があります。
(3) 既に保有している場合
今ある自動車について減免を受ける場合です。
【愛知県の場合】
- 自動車税:5月31日(納期限)まで
もし5月31日を過ぎて申請すると翌年度の自動車税から減免になります。
つまり、1年分減免が受けられません。
自治体によっては
- 毎年申請が必要
- 購入時に手続きをすれば特に障がいの程度に変更がない限りは毎年の申請不要
とバラバラなのでご注意ください。
愛知県では「減免の対象となっている自動車等の現況報告書」という書類が送られてきて、障がいの程度が変更ないか確認していました。
「既に保有している場合」は東京都と大阪府の提出期限を見ると次のようになっています。
【東京都の場合】
- 自動車税:4月1日から5月31日まで
※上記以外の期間は翌年度の自動車税が対象(愛知県と同じ)。
【大阪府の場合】
- 4月1日に減免要件に該当している場合の自動車税:自動車税の納期限まで
- 4月1日以後に減免要件に該当することとなった場合の自動車税:減免事由に該当することとなった日から60日以内
このように自治体によっては条件が異なるので、とりあえず関係ありそうだと思ったら今すぐ自分が住んでいる自治体に確認しましょう。
所得税や住民税と違って自動車税や自動車取得税は過去にさかのぼって減免を受けるのはできないと思いますので、気づいたら今すぐ動きましょう。
減免申請の必要書類
これまた自治体によって異なりますが、愛知県では下記が必要でした。
- 自動車の所有者・運転者の住民票の写し
- 療育手帳(愛護手帳・愛の手帳など)
- 運転者の運転免許証
- 自動車検査証
- 印鑑
自治体によって異なるため、不安な方は役所に行く前に電話で持ち物を確認すると二度手間にならなくてすむと思います。
まとめ
療育手帳を持つかどうかについてはいろいろな親の判断や葛藤(かっとう)がありますが、我が家では「子ども」のことを考えて取得しました。
療育手帳は「パスポート」のようなもので、それがあるだけで減免やサービスが受けられるのかが判断しやすくなります。
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自動車税・自動車取得税の減免については都道府県に、軽自動車税については市区町村に確認の上、受けられる場合は積極的に手続きをしましょう。