災害や盗難などで資産に損害を受けたときは「雑損控除」をしましょう。
確定申告をすると節税になります。
「災害」の中には「雪による災害=雪害」も含まれていて、雑損控除の対象です。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難、横領
参考:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|所得税|国税庁
さらに、「雪下ろし費用」についても家屋の倒壊など雪害による損失をあらかじめ防ぐものとして雑損控除の対象です。
もくじ
雪害・雪下ろしと雑損控除の対象
「雪害」による損失としては、よくあるものとしてはカーポートや物置の破損があります。
実際に我が家も屋根から落ちた雪でカーポートが壊れて、カーポートの修理費用について雑損控除をしました。
「雪下ろし費用」の対象に何が含まれるかご不安な方は、税務署にご確認ください。
雪害の損失や雪下ろし費用と雑損控除の計算
雪害の損失や雪下ろし費用がある場合の雑損控除の対象は、ざっくり書くと次のうちいずれか多い金額となります。
- (損害金額+災害関連支出-保険金) −(総所得金額等×10%)
- (災害関連支出) − 5万円
※「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し・除去するために支出した金額などです。雪下ろし費用も含まれます。
例えば、「雪下ろし費用」について雑損控除をしたいのであれば、「5万円」を超える費用負担があれば対象となります(2番目の条件が5万円で足切りのため)。
ちなみに我が家の雪害で破損したカーポートの修理代は63,000円だったので、63,000円(災害関連支出)-5万円=「13,000円」が雑損控除の対象となりました。
雑損控除は確定申告が必須
医療費控除と同様に、雑損控除も確定申告が必須です。
災害関連支出(雪下ろし費用やカーポートの修理代など)の領収書を確定申告書に添付して、税務署に提出する必要があります。
なお、領収書がないときはどうすればいいのか、という問題があります。
「豪雪の場合における雪下ろし費用等に係る雑損控除の取扱いについて(昭和56年1月の所得税個別通達)」では
原則として領収書によって行うこととされているが、領収書の交付を受けることについて困難な事情がある場合においては、領収書に代えて支払年月日、支払先及び支払金額を記載した家計簿等により支払の事実の確認を行つても差支えないこと
とされていましたが、現在もこの取扱いが有効かどうかは微妙です。
もし領収書がない場合には、税務署にご確認ください。
まとめ
雑損控除はどの費用が対象となるのか、また、計算も被害が大きいと複雑になり専門的な知識必要になります。
不安な方はあらかじめ税務署や税理士に相談することをおすすめします。
また、お住いの市町村によっては雪下ろし費用に助成金が出る場合もあるのでご確認ください。