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カーポートの屋根が台風で飛んで修理した場合の費用・火災保険・税金(雑損控除)はどうなる?


台風で我が家のカーポートの屋根が1枚がキレイに飛びました。

カーポート屋根1

もうそれは見事にお天道様が見えるように1枚丸ごとはがれました。

この記事ではカーポートが飛んだ時の対応について書いています。

まずはカーポートの写真を撮って破片を回収

台風は夜中にやってきて、外ですごい音がしていました。

最初は風だと思っていましたが、さすがに聞いたこともない音をしていました。

何かがぶつかるような音。

何か看板でも飛んできたのかと思いましたが、その後もスゴイ音で「バタバタ」と音をたてていました。

・・・翌日、原因がわかりました。

カーポートの屋根が1枚飛んでいました。

カーポート破片1

あの音は、屋根を支える金属の枠を引きちぎる音だったのです。

カーポート破片2

細かい破片になっているものもありました。

近所を探してみると、2軒隣まで飛んでいました。

特にこれらの破片はお隣の家の駐車場や庭に飛んでいました。

お隣さんにも状況を説明して、車や家にキズがついていないかと一緒に確認をしました。

不幸中の幸いで、特にキズは見つかりませんでした。

さて、同時に写真を撮っていきます。

写真は被害状況を証明することになるのでスマホでもなんでもいいのでとりあえず撮っておきます。




次に外構工事の業者さんに電話

実は以前にも「大雪」のときに溶け残った雪(というか氷の塊)が落ちてカーポートの別の屋根が1枚凹んで修理したのですが、その時以来で外構工事の業者さんに早速電話しました。

その日は担当の人も外出の予約がいっぱいだったので、数日後に来てもらって、現場を見てもらいました。

家を建てた当初に外構工事にかかわってくれた担当さんは退職していましたが、その人よりも若い方に来ていただきました。

名刺をもらった後、iPadで現場の写真を撮って、「大工さんを手配します」といって帰りました。

テキパキとした感じで説明もわかりやすかったです。

見積りについても「だいたい4~5万円でできると思います」と言っていただいて、正直、10万円くらいするんじゃないかと思ったのでほっとしました。

屋根だけでなく枠も壊れていたので、最終的には48,600円でした。

相場を調べると、カーポートの屋根修理は2~10万円くらいと被害状況に応じてピンキリです。




火災保険会社に連絡して保険対象か確認

そして火災保険会社に連絡して、今回の修理が保険の対象になるか確認しました。

我が家は「AIU保険」の「スイートホームプロテクション(ホームライフ総合保険)」です。

この保険の特徴の1つは、「自分で必要と思う補償だけ、納得して選びたい。」というニーズに合わせて不要なものは外せる点です。

例えば、高台にあれば水災害が起こる可能性は低いため、水災害に対する補償は外すようなことができます。

そして、我が家は「風災」を外していました。。。

風災

「なぜ風災を外したんだろう?」と思って再度風災の条件を見ると、次のようになっていました。

風災だったらなんでもお金が出るのではなく、免責金額があるのです。

  • Ⅰ型 自己負担分(10万円 or 20万円)を差し引いて保険金支払い
  • Ⅱ型 損害額20万円以上でようやく保険金支払い

つまり保険が出るハードルが高く、今回のようなカーポートの屋根が1枚飛ぶだけなら大したことがない。

もし風災をつけていたら

  • カーポートが破損した場合は、まずは加入している保険会社へ連絡
  • 壊れた部分を写真に撮る(わかりやすくいろいろな角度から)

の2つが重要です。

保険金が振り込まれるまでには約1~2か月くらいかかるので、先に支払うお金も用意する必要があります。

※我が家はこの後、追加で「風災」もつけました。毎年超大型台風が発生していて、免責金額以上に損害を受ける可能性があると考えたからです。




カーポートの修理は雑損控除で節税できる?

自然災害などで被害を受けた場合には、「雑損控除」という税金の優遇措置があります。

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領(詐欺や恐喝は対象外)

病院に行った領収書を集めて医療費控除ができるように、「雑」多な「損」失に対して節税が認められています。

しかしこれも、最低限度があります。

次の2つのうちいずれか多い方の金額が控除できます。

 

(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※「差引損失額」=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

※「災害関連支出の金額」=災害前の状態に戻すために支出した家屋等の補修費用などの費用

 

結論から言えば5万円以上の支出があれば、5万円を超える部分が控除できます。

(2)の部分ですね。

(1)の部分はハードルが高いのであまり対象にならないと思います。

今回は「元に戻すための費用(原状回復費用)」が対象です。

<例> 修理費用10万円

  • 10万円-5万円=5万円(雑損控除)

ちなみに今回の修理は5万円以下で済んだので、我が家は雑損控除の対象になりませんでした。

終わりに

毎年台風シーズンになるとカーポートの屋根は大丈夫だろうかとびくびくしています。

今回の修理はいつもの外構業者さんに頼みました。

金額的にはそれほど高くなかったものの、他の業者さんに頼めば多少安かったかもしれないなと後から思いました。

ただ、今までお世話になっている業者さんだったので、すぐに来てくれて、安心して頼むことができました。

そういう意味では、家を建てるときの外構工事業者さん選びは、そのときだけではなく、その後もとても重要だなと思います。

関連 外構工事費用と相場は?注文住宅で予算オーバーしないための5つのコツ

関連 外構工事の業者はどう選ぶ?一条工務店で家を建てた私の7つの体験談

また、固定資産税に関する記事もあわせてお読みください。

関連 カーポートが固定資産税の対象は間違い!物置と車庫との最大の違いとは?

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40代共働き。書庫のある家に住んでます。お買い物情報やお得なポイント情報が好きです。年末調整や確定申告のやり方もご紹介⇒ 運営者詳細 / お問い合わせ

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