子どもが産まれたらすぐに役所(市区役所、町村役場)で児童手当の申請をしましょう。
遅くなると15,000円(1か月分)だけ損をする場合があります。
産まれた日の翌日から15日以内に提出すれば、「産まれた月の翌月分」から児童手当をもらうことができます。
出生届と一緒に提出するのがおすすめです。
この記事では、児童手当の申請期限、申請方法、もらえる時期についてご紹介します。
もくじ
そもそも児童手当とは?
児童手当とは、中学校卒業前(15歳に到達した年度の3月31日まで)の子どものいる親がもらえる手当です。
「子ども手当」と呼ばれる別の制度だった時代もあります。
児童手当の使い道は特に決まっていませんが、近年は子どもの将来の学費のために貯金している世帯も多くなりました。
支給される金額は、年齢によって異なります。
- 0歳~3歳未満:月15,000円
- 3歳以上小学校卒業まで:月10,000円(第3子以降は月15,000円)
- 中学生:月10,000円
※所得制限の対象となる場合には、月5,000円になります(今のところ)。
児童手当を15年間貯金すると総額は約198万円~209万円になります。
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児童手当は誰がもらうの?
児童手当は子ども自身ではなく、親がもらいます(親がいない場合は養育している祖父母など)。
では、父と母どちらがもらうかというと、原則として所得が高い人に支給されます。
なお、両親が離婚・別居している場合は、「同居している人」が児童を養育していると考えられるため、児童と同居している人に支給されます。
この辺りは状況に応じて異なるため、住んでいる役所に確認しましょう。
児童手当の申請期限はいつまで?
児童手当の支給は、原則として申請の手続きを行った月の翌月分から開始します。
※「産まれた月の分(3月生まれなら3月分)」はもらえない点にご注意ください。
3月に子どもが産まれて3月中に申請をすれば、4月分から児童手当をもらうことができます。
(例1)出生日:3月5日、申請日:3月10日
なお、実際には6月に4月分と5月分が振り込まれます。
月をまたぐときは「15日特例」があります!
しかし、これでは「3月31日」に産まれた場合、その日のうちに役所に駆け込まなくてはならず不公平ですね(夜だとまず無理)。
子どもが生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでも産まれた月の翌月分から児童手当がもらえます。
(例2)出生日:3月31日、申請日:4月10日
一方、15日を超えると児童手当がもらえるのは1か月遅くなります。
(例3)出生日:3月31日、申請日:4月20日
これだと4月分の15,000円がもらえません。もったいないですよね。
出生届と一緒に児童手当も申請しよう!
15日特例があることを知らずに産後すぐに慌てて提出したという話や、逆に15日あるから大丈夫だと思っていたら間に合わなかったという話もたまに聞きます。
そこでおすすめなのが、出生届と一緒に申請書を提出する方法です。
出生届の提出期限は、「生まれた日から数えて14日以内」です。
児童手当の申請より必ず先に期限がきます。
出生届と一緒に児童手当の申請書も提出すれば、期限を気にする必要がありません。
ただし、里帰り出産をしている場合はご注意ください。
「里帰り先の役所」で出生届を出すと、住んでいる市区町村の役所がそれを受理するまで、児童手当の手続きができません。
その結果、児童手当の申請が遅れる可能性があります。
出生届は児童手当と一緒に住んでいる市区町村の役所に出せるよう準備しておきましょう。
児童手当の申請方法は?
役所の窓口で「児童手当認定請求書」に必要事項を記入して提出します。
書類の名前や様式は市区町村ごとに異なりますが、例えば名古屋市では次のような書類です。
▼児童手当認定請求書
申請するときは、次のものを用意します。
- 印鑑(認印でOK)
- 請求者名義の銀行口座の通帳やキャッシュカード
- 請求者の健康保険証のコピー
- 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
- 請求者の個人番号カードまたは通知カード
※最終的には住んでいる役所のホームページでご確認ください。
原則として、夫婦のうち所得が高い人が児童手当の請求をします。
もし、児童手当をもらう請求者以外の人が窓口に行く場合には、「委任状」や「窓口に行く人の身元確認書類」が必要になる場合もあります。
また、窓口に行かなくても「郵送」で対応している場合も多いので、詳細は役所のホームページでご確認ください。
※公務員の場合、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されるため、申請方法については勤務先でご確認ください。
児童手当はいつもらえる?
児童手当の支給月
児童手当は、毎年6月・10月・2月の年3回、4か月分ずつもらえます。
- 6月:2月分~5月分
- 10月:6月分~9月分
- 2月:10月分~1月分
例えば3月に出生し、児童手当の申請をした場合、支給開始は4月分からです。
「6月」にもらえるのは4月分と5月分の2か月分になります。
このように、初回の振込みは4か月分とは限らないので注意が必要です。
児童手当の支給日
支給月は全国一律毎年6月・10月・2月ですが、「支給日」を調べてみると見事にバラバラでした。
【主要都市の支給日】
- 5日支給:大阪市など
- 7日支給:岡山市など
- 10日支給:さいたま市、堺市、京都市、神戸市、福岡市、北九州市など
- 12日支給:新宿区、江東区、江戸川区など
- 13日支給:札幌市、千葉市、静岡市など
- 14日支給:川崎市、浜松市など
- 15日支給:相模原市、名古屋市、新潟市、広島市、熊本市など
- 中旬支給:台東区など
例えば名古屋市なら15日支給なので6月15日、10月15日、2月15日に支給されます。
※支給日が休日の場合は、その直前の平日に支払われます(中には「直後の平日」に支払う市区町村もあります)。
まとめ
児童手当は子どもが産まれてすぐの手続きになります。
出産前から情報収集をしておいて、産まれたらすぐに申請書類を提出できるようにしておきましょう。
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