2022年6月から、現況届が原則廃止になります。
一部の人を除いて提出不要となりました。
下記は、過去の記事です。参考までに残しておきます。
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児童手当の現況届は、市町村(公務員は職場)によって様式が異なります。
その中で共通して出てくるわかりにくい言葉が「監護(かんご)」や「生計(せいけい)関係(同一・維持)」です。
児童手当に関する法律(児童手当法第4条)では
「児童を監護(かんご)し、かつ、これと生計(せいけい)を同じくするその父または母」
に対して児童手当を支給するとあります。
そのため「現況届」でもこの2つをチェックします。
結論から言えば、たいていのご家庭では
- 監護:有
- 生計関係:同一
にチェックをすることになるでしょう。
それでは、詳しく見ていきます。
もくじ
児童手当の現況届の「監護」とは?
もともと「監護(かんご)」という言葉は、民法第820条(監護及び教育の権利義務)に出てくる言葉です。
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
監護は、監督・保護して養育していることを言います。
難しいことはさておき、ざっくり言えば
「子どもの面倒を見ている」
という意味です。
現況届を書くときは、特別な事情がない限り、「有」に「○」や「レ(チェック)」をすることになります。
<記載例>
市町村・職場ごとに様式は異なりますが、もし監護の有無を「無」にすると「児童手当をもらう資格がない」と判断されます。
昔、監護を「監禁」と勘違いして「無」にチェックしたら、市役所から電話がかかってきたという話を聞いたことがあります。。。
聞いたことがない言葉ですが、注意しましょう。
また、最初から「監護している子ども」だけを書くのが大前提となっている様式もあります。
この場合は、名前を書くだけで○やチェックをする箇所はありません。
児童手当の現況届の「生計関係」とは?
生計関係は
- 同一
- 維持
から選ぶようになっている様式が多いように思います。
こちらもざっくり言うと
- 生計同一:父母が児童を養育している場合
- 生計維持:父母以外(例:祖父母)が児童を養育している場合
のことです。
(1) 同一とは?
次のいずれかの場合で、児童手当をもらう人(受給者)が子どもと生計を同じにしている場合をいいます。
- 児童が受給者自身の子の場合
- 未成年後見人がいる場合
- 父母指定者(児童の両親が海外に居住)がいる場合
親が子どもと同居し、一緒に生活していれば原則として「同一」に該当するので、「○」か「チェック」をしましょう。
<記載例>
(2) 維持とは?
「維持」とは、次の両方を満たす場合をいいます。
- 児童が受給者自身の子でない場合(例:祖父母)
- 受給者がその児童の生活費の大半を支出している場合
このとき、同居や別居の別は問いません。
名古屋市の記入例では、「維持」については次のように書かれています。
父母が別居している場合でも、生計を「維持」している(生活費の大半を支出していること)場合は「同一」とみなすものとされています。
この辺りは、市町村によって判断が異なる可能性があります。
書類の説明や記載例をよく見て、それでもわからない場合は市町村または職場にご確認ください。
まとめ
児童手当の現況届は、年1回のことなので忘れてしまいがちだと思います。
そのため、できれば書いた用紙をコピーしておいて、来年のために取っておくとよいでしょう。
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