児童手当の現況届は市町村(公務員は職場)によって様式が異なりますが、その中で共通して出てくるわかりにくい言葉が「監護」や「生計関係(同一・維持)」です。
児童手当に関する法律(児童手当法第4条)では、「児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母」に対して児童手当を支給するとあります。
したがって、現況届についても何らかの形でこの2つをチェックしているのです。
結論から言えば、たいていのご家庭では「監護 有」「生計関係 同一」にチェックをすることになると思います。
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1.児童手当の現況届の「監護」
もともと「監護」という言葉は、民法第820条(監護及び教育の権利義務)に出てくる言葉です。
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
ざっくり言えば、子どもの面倒を見ているという意味です。
したがって、特別な事情がない限り「有」に○やチェックをすることになります。
仮に「無」にした場合は、児童手当をもらう資格がないと判断されます。
一宮市の記入例を見ると、「『無』の場合は、手当は支給されません。」と明記されています。
そういえば昔、監護のことを「監禁」のことだと勘違いして「無」にチェックしたら市役所から電話がかかってきたという話を聞いたことがあります。
聞いたことがない言葉だから注意しましょう。
また、例えば横浜市のように最初から監護している子どもの名前を書くのが大前提となっている様式もあります。
この場合は、名前を書くだけで○やチェックをする箇所はありません。
2.児童手当の現況届の「生計関係」
生計関係については、「同一」と「維持」から選ぶようになっている様式が多いように思います。
(1) 同一とは?
次のいずれかの場合で、児童手当をもらう人(受給者)が子どもと生計を同じにしている場合をいいます。
- 児童が受給者自身の子の場合
- 未成年後見人がいる場合
- 父母指定者(児童の両親が海外に居住)がいる場合
親が子どもと同居し、一緒に生活していれば原則「同一」に該当するので、○かチェックをしましょう。
(2) 維持とは?
一方、「維持」について調べているととは、次の両方を満たす場合をいいます。
- 児童が受給者自身の子でない場合
- 受給者がその児童の生活費の大半を支出している場合
このとき、同居や別居の別は問いません。
なお、名古屋市の記入例では、「維持」については次のように書かれています。
父母が別居している場合でも、生計を「維持」している(生活費の大半を支出していること)場合は「同一」とみなすものとされています。
少し市町村によって説明が異なるため、微妙なケースもあるのではないかと考えます。
自分がどっちに該当するかわからない場合は、市町村(公務員は職場)に必ず確認をしましょう。
まとめ
児童手当の現況届は毎年書きますが、1回だけのことなので忘れてしまいがちだと思います。
そのため、できれば書いた用紙をコピーしておいて、来年のために取っておくとよいでしょう。
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