児童手当の所得制限を計算する際には、ふるさと納税(寄附金控除)や住宅ローン控除は控除の対象になりません。
ふるさと納税や住宅ローン控除はなかったものとして、所得制限を計算します。
所得制限に引っかかれば、児童手当は1人月5,000円に減額されるので年間単位で見ると大きいですね。
このような取扱いになる理由は、「所得」に対する考え方が「税金」と「児童手当」で考え方が異なるからです。
なお、市町村(公務員は「職場」)によってローカルルールがないとは言い切れないため、最終的には児童手当のお知らせや直接ご確認ください。
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児童手当の所得制限とは?
児童手当には、扶養親族等の数と所得額に応じて、所得制限があります。
扶養親族等 の数 |
所得制限 限度額 |
年収目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
所得制限限度額を超えると、1人あたり月15,000円または10,000円から「月5,000円」に減額されます。
特に子どもが複数人いる場合は影響が大きいです。
なお、夫婦共働きの場合は「所得が高い方」を基準にします。
夫婦合算はしません。
※不平等なので将来的に合算するという議論は昔からありますが、今のところ見送られています。
(1) 扶養親族等の数
扶養親族等の数は、基本的には配偶者控除・扶養控除の対象者の数ですが、税金と違って16歳未満の子どもも人数に含めます。
例えば専業主婦の妻と子どもが2人いる場合、扶養親族等の数は「3人」になります。
なお、今年生まれた子どもは、別途、児童手当の申請が必要です。
また、育児休業中で前年の収入が減った場合は、夫側で配偶者控除の適用漏れがないよう注意しましょう。
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(2) 所得額
所得額(前年の総所得金額等)とは
- 会社員・公務員:給与所得控除後の金額(「源泉徴収票」に書いてあります)
- 自営業者・フリーランス:収入金額-必要経費
が基本になります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は次の赤枠の金額が該当します。
例えば、年収850万円の人の給与所得控除後の金額は「645万円(令和元年分の場合)」です。
- 扶養親族等の数1人:645万円≦660万円
- 扶養親族等の数0人:645万円>622万円
と0人の場合は所得制限にひっかかります。
では、もうダメなのかというとそうではなく、所得額からマイナスする「所得控除」が別途あります。
児童手当における「所得控除」は?
児童手当における所得控除は次のとおりです。
- 社会保険料・生命保険料控除:一律8万円
- 医療費控除:税と同じ
- 雑損控除:税と同じ
- 小規模企業共済等掛金控除:税と同じ
- 障害者控除:1人27万円(特別障がい者40万円)
- 寡婦控除・寡夫控除:27万円(寡婦控除の特例:35万円)
- 勤労学生控除:27万円
「税と同じ」と書いたものは、税金(住民税)を計算するときと同じ金額という意味です。
例えば医療費控除を3万円控除したら、「3万円」になります。
(1) 社会・生命保険料控除
社会保険料控除と生命保険料控除は、どれだけ払っていても一律8万円なので注意が必要です。
所得制限をクリアするために民間の生命保険・医療保険や個人年金保険に加入する方もいますが、特に影響はありません。
また、国民年金基金への加入も社会保険料控除のため特に影響がありません。
(2) 医療費控除
高額な医療費を支払っている場合には、医療費控除をすることで児童手当の所得制限から外れる場合もあります。
例えば、出産があったり、入院をしたり、歯医者で高額な治療を受けた場合に原則10万円を超える部分が児童手当でも控除の対象となります。
(3) 雑損控除
自然災害などで損害を受けた場合も対象になる場合があります。
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(4) iDeCo・小規模企業共済
最近話題になっているのがiDeCo(個人型確定拠出年金)です。
これは将来の年金に備えるものですが、「小規模企業共済等掛金控除」の対象なので、支払った金額が所得額から控除できます。
例えば、月2万円なら年間24万円が控除できます。
また、フリーランスの小規模企業共済も同様の効果があります。
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(5) 児童手当の所得制限で考慮しないもの
税金の計算で出てくる次の控除は、児童手当の所得制限では考慮しません。
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 地震保険料控除
ふるさと納税や住宅ローン控除は所得制限とは無関係!
(1) ふるさと納税
所得額からマイナスする「所得控除」には、ふるさと納税は含まれません。
したがって、ふるさと納税をがんばっても児童手当の所得制限には何の関係もありません。
ワンストップ特例でふるさと納税の申請をしても、確定申告をしても同じです。
また、ふるさと納税以外の寄附金控除も所得制限に影響がありません。
(2) 住宅ローン控除
住宅ローン控除も同様に所得制限には影響がありません。
まとめ
児童手当は税金に比べて市町村(公務員は職場)ごとにローカルルールがあったりします。
基本は各市町村から送られてくる記入例やホームページ(例:名古屋市:児童手当について)で調べますが、わかりづらいことも多いと思います。
不安だなと思ったら、積極的に住んでいる市町村に電話で確認しましょう。