結論から書くと、夫が「自営業」の場合、妻がパート・アルバイトをする際に130万円の壁はありません。
自営業者が加入する国民健康保険・国民年金には「扶養」という考え方がないからです。
一方、「社会保険の加入」に関する「106万円の壁」は関係があります(夫の職業を問わない)。
表にまとめると次のとおりです。
夫の職業 | 130万円※の壁 (扶養の条件) |
106万円の壁 (加入の条件) |
自営業 | なし | あり |
会社員 | あり | あり |
※60歳以上または障害者の方は、130万円の壁は「180万円の壁」に
夫が「自営業」で妻が「パート」の場合、妻の社会保険は次のいずれかになります。
- 妻の分の国民健康保険料と国民年金保険料が発生(国民健康保険料は世帯単位で負担)
- 妻がパート先の社会保険に加入し、「妻」自身が健康保険料・厚生年金保険料を負担
なお、社会保険とは別に「税金」にも103万円・150万円・201万円の壁があります。
こちらは夫の職業に関係なく、扶養の対象(配偶者控除・配偶者特別控除)になる場合があります。
詳細は下記の記事をお読みください。
関連 配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?いくら節税になるかわかりやすく解説
もくじ
夫が自営業の場合は130万円の壁がない
(1) 社会保険に「扶養」があるのは会社員だけ
会社員が加入する健康保険・厚生年金保険には「扶養」という考え方があります。
健康保険では扶養に入れる人を「被扶養者(ひふようしゃ)」と呼びます。
<妻を扶養にした場合>
- 妻の健康保険料:自己負担なし(※)
- 夫の健康保険料:増えない
※被扶養者の健康保険料は「健康保険の加入者全体」で負担しているため、間接的に夫が負担しているとも言えます。
妻が夫の社会保険の「扶養」になるかどうかを判断するときに「130万円の壁」が登場します。
- 夫と同居:妻の見込み年収が130万円未満で、夫の年収の1/2未満
- 夫と別居:妻の見込み年収が130万円未満で、夫からの仕送額より少ない
130万円の壁を超えると、「妻」は社会保険に加入し、社会保険料を自分で負担します。
また、厚生年金保険の加入者である夫に扶養されている人は「国民年金」の「第3号被保険者」になります。
- 妻の国民年金保険料:自己負担なし(※)
- 夫の厚生年金保険料:増えない
※国民年金第3号被保険者の国民年金保険料も「厚生年金保険の加入者(国民年金第2号被保険者)全体」で負担しているため、こちらも間接的に夫が負担しているとも言えます。
(2) 国民健康保険・国民年金に扶養は存在しない
一方、自営業者が加入する国民健康保険・国民年金には「扶養」という考え方が存在しません。
そのため、「130万円の壁」の判定をする余地がないのです。
妻の分も国民健康保険料・国民年金保険料を負担
パートをする妻の社会保険の1つ目の選択肢は、妻の分も国民健康保険と国民年金を負担するパターンです。
(1) 国民健康保険料
国民健康保険料の中には
- 所得割:「パート収入」が増えると負担増加
があります。
妻が国民健康保険料の対象になると負担が増えます。
国民健康保険は世帯ごとに計算されて「世帯主」に納付書が届くのでわかりづらいですが、その計算の際には「パート収入」も考慮されています。
一方、夫が会社員で妻が「夫の扶養」になっている場合は、妻に対する保険料はゼロです。
全然違いますね。
(2) 国民年金保険料
自営業の夫と同じ「国民年金」の「第1号被保険者」に該当します。
妻の分も国民年金保険料を払います。
※夫の方が収入(所得)が多い場合は、夫側で妻の国民年金保険料も払って控除を受けた方が節税になる可能性が高いです。
一方、こちらも夫が会社員で妻が「夫の扶養」になっている場合は、妻に対する保険料はゼロです。
妻のパート先の社会保険に加入
2つ目の選択肢が妻のパート先の社会保険に加入するパターンです。
(1) 社会保険の加入条件
次のいずれかを満たすと、パート先の社会保険に加入する義務があります。
- 通常の労働者(正社員)の所定労働時間と所定労働日数のおおむね3/4以上
- 106万円の壁
1番目はパートの労働時間・日数が多い場合には該当する可能性がありますが、少なければ関係ありません。
2番目は次の5つの条件をすべて満たす場合に該当します。
- 501人以上の会社
- 週20時間以上
- 雇用期間1年以上
- 学生以外
- 月額88,000円以上
「月額88,000円」を年間算すると約106万円になることから、「106万円の壁」と呼ばれています。
106万円の壁の中でまず確認したいのが「501人以上の会社」に勤務しているかどうかです。大きな会社が対象になります。
500人以下の会社でも会社と従業員が合意して手続すると対象になる場合がありますが、中小企業ではほとんどないでしょう。
ただし2020年の改正で「501人以上の会社」の部分は
- 2022年10月~:「101人以上」
- 2024年10月~:「51人以上」
と段階的に中小企業に広がっているのでご注意ください。
いずれにしても社会保険の加入についてはパート先の会社にあらかじめ確認すると良いでしょう。
(2) 健康保険料と厚生年金保険料
パート先で社会保険に加入すると、パート先の給料から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされます。
さらに40歳以上の場合は介護保険料も天引きされます。
健康保険料と厚生年金保険料がどれくらい天引きされるかを計算したい方は次の記事をお読みください。
関連 社会保険料は給料からいくら天引きされる?計算方法と計算ツールの紹介
一般的には会社員の扶養になると負担がゼロになるため、パート先の社会保険に加入したくないという話も聞きます。
しかし夫が自営業の場合は、そもそも扶養になれません。
むしろ社会保険料の半分(労使折半)を会社が負担してくれる健康保険料・厚生年金保険料の方が、国民健康保険料・国民年金保険料よりも負担が少なくなる場合があります。
また、社会保険に加入することで将来の年金の受け取り時には国民年金だけでなく厚生年金保険分も上乗せされます。
しかし、その金額は将来変わる(どちらかというと今より減る)ので、具体的に計算してもあまり意味はありません。
「現在の手取り」を増やすか
「将来の手取り」を増やすか
に関する価値観は人それぞれでどれが正解とも言えません。
「将来の手取り」を増やすためにあえてパート先で社会保険に加入する方もいますが、どれだけ増えるかは不透明です。
まとめ
夫が自営業で妻がパートの場合の社会保険についてまとめました。
- 130万円の壁:夫が自営業の場合は関係なし
- 106万円の壁:自分が社会保険に加入する場合に関係あり(※大企業に限る)
一緒にパートをしている方が
「130万円の壁に引っかからないようにおさえている」
と言っても、その方の夫は「会社員」かもしれません。
夫が自営業の場合は
「130万円の壁がない」
ので、働き方を考える際にはご注意ください。
一方、106万円の壁は夫の職業を問いませんが、妻側が「大企業」に勤務する場合という点にご注意ください。
いずれにしても一度自分が勤める会社に相談してみると良いでしょう。
10 件のコメント
夫は60歳で定年退職し、個人事業主でとして働いています。妻60歳は夫に専従者として年間60万円を支給され、尚且アルバイトとして他からも収入があります。
60歳以降は、年金、国民健康保険は個人事業主は関係ない、との事ですが、妻の年間の収入が幾らでも税金さえ納めれば問題ないのでしょうか?何か大きな影響があったら教えていただけますか。
>さくらさんへ
こんにちは。neronaです。
素朴な疑問ですが、「専従者給与」を払ってるのに他で稼いで大丈夫でしょうか?
条件を満たさないと「専従者給与」自体が取り消される恐れがあります。
残念ながらこれ以上は税理士しか回答できないので、税理士に確認するのが無難です。
参考
事業専従者の副業はNG!?
https://www.asahi-gk.co.jp/keiri/2019/4091/
専従者のパートの掛け持ちはOKか。
https://minerva-tax.jp/zeimu/%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E6%8E%9B%E3%81%91%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%AFok%E3%81%8B%E3%80%82/
夫が先月退職してフリーランスになりました。今まで加入していた社会保険から国民健康保険に切り替えなければならないのですが、私のパート先で社会保険に加入した方が良いのか悩んでいます。(加入条件は理解しています。)
また子供が2人おり(13歳、8歳)、私がパート先で社会保険に加入した場合、出来れば私の扶養という形にしたいのですが可能でしょうか。
収入的にはパートの私よりもフリーランスの夫の方が確実に多いです。
保険料などの件も含め、どちらがお得で、どちらが万が一の時などに安心か、お教え頂きたくコメントいたしました。
どうぞよろしくお願い致します。
>きなこさん
こんばんは。neronaです。
>収入的にはパートの私よりもフリーランスの夫の方が確実に多いです。
社会保険は「収入が多い人」で判断するので、夫の国民健康保険で
保険料を計算することになると考えます。
ただ、社会保険はローカルルールが多いので最終的には「勤務先」に
ご確認ください。一般的には下記のように「夫の年間収入がわかる書類」
を出させて確認すると思われます。
参考:日新電機健康保険組合
http://nissin-kenpo.or.jp/faq/%E5%A4%AB%E3%81%AF%E8%87%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%8C%EF%BC%92%E4%BA%BA%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8C%E3%80%81%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA/
こんにちは、夫 自営業です、妻 パート 106万円でも、扶養になるようですが?103万〜106万の間で、住民税が増える以外に税金かかるのでしょうか?106万以内で働いても大丈夫でしょうか?教えて頂けたら嬉しいです!
>海野さん
こんばんは。neronaです。
<税金>
103万円を超えると所得税が、93~100万円を超えると住民税がかかりますが、それ以外の税金はかかりません。
<社会保険>
夫が自営業の場合、「社会保険の扶養がない」ので
(夫+妻)
・国民年金保険料:夫婦2人分を払う
・国民健康保険料:夫婦合算して夫がまとめて払う
状況かと思います。
大企業勤務で106万円を超えて社会保険に加入すると
(夫)
・国民年金保険料:1人分を払う
・国民健康保険料:夫の分を夫が払う
(妻)
・厚生年金保険料と健康保険料:給与天引き
になります。
そして、後者の方が安くなる場合があるので、社会保険のことを考えると、
あえて106万円を超えた方が得になる場合もあります。
社会保険は住んでいる市町村や勤務する会社で異なるため、必ず市町村・会社に
確認してご自身で計算して、損得をご判断ください。
夫、自営業です。毎月4万円専従者で貰っている形です。
68歳ですので年金、85万円位
パート収入は、103万円に押さえても住民税5万円ほど払いました。
であれば、103万円超えて働いても住民税が増える?のでしょうか?
所得税はパート先で引かれています。
>田中さん
こんにちは。neronaです。
既に住民税を払っているなら、一般的に年収に比例して住民税も増えますね。
ただ、前提を見ると
・65歳以上だと年金の公的年金等控除は110万円あるので85万円だと年金には課税なし
・残りの給与も103万円だと住民税5万円もかかるとは思えない
ので、他に何か収入があるのでしょうか。
税理士ではないので具体的な計算・確認はできませんが、パッと見た感じ違和感がありました。ご不安でしたら市町村でもご確認ください。
こんにちは
ご相談したいので、お願いいたします
夫は自営でコロナで店を閉めます
昨年度申告しましたが マイナスでして今年も申告しますが マイナスです
保険料免除されています
昨年からパートをはじめて 月12日くらいの50時間でしたが 来月から80時間をお願いされました
毎月の所得税なども教えていただければとおもいます
また 損をしてしまうことになりますか
1200円時間給です
宜しくお願い致します
>きたがわさん
こんばんは。neronaです。
毎月天引きされる所得税は下記の記事をお読みください。
表で言えば月96,000円なら540円のところでしょうか。
https://shokonoaruie.com/getsugakuhyo/
もしかすると社会保険のご質問だったかもしれませんが、こちらはご主人様の加入してる社会保険の状況やパート先の取扱いによって異なるので残念ながら分からないところです。