子どもの扶養控除を父親から母親に変更できる?扶養の付け替え時期に注意!

2 min 74,089 views

楽天ブラックフライデー
11/21(木)20:0011/27(水)01:59
[解説] 上限7000P計算機
[公式] 楽天市場はこちら

Amazonセール
11/29(金) 12/6(金)
[公式] ブラックフライデー

子どもの扶養控除を 父親から母親に変更できる?

夫婦共働きの場合

「子どもの扶養控除を夫・妻のどちらでするか」

という問題があります。

 

一般的には年収が高い方が所得税率が高いので、

年収が高い方が扶養控除をして節税

した方が、世帯の手取りが増えます。

 

そこで「夫側」で子どもの扶養控除をしているご家庭が多いかもしれません。

 

しかし最近は夫婦ともに正社員(フルタイム)で働いていて、

妻側で扶養控除をした方が世帯の手取りが増えるケース

もあります。

 

(例)

  • 妻の年収が夫の年収を上回った場合
  • 妻の副業がうまくいった場合
  • 夫が自営業で売上が減った場合
  • 夫が多額の医療費控除をして所得が妻より少なくなる場合

 

夫婦間で扶養の付け替えは可能です。

ただし、注意点もあるので解説します。

 

※子どもが16歳未満の場合は、次の記事をお読みください。

関連 子どもは誰の扶養にする?16歳未満の扶養親族と住民税の関係

税金の扶養は、社会保険の扶養と無関係

まず「扶養」というと

  • 税金の扶養
  • 社会保険の扶養

の2種類があります。

 

社会保険では、一般的に「世帯の中で収入が多い人の扶養になる」というルールがありますが、税金にはありません

 

したがって

  • 社会保険:「夫」が子どもを扶養に
  • 税金:「妻」が子どもを扶養に

と異なる場合もあり得ます。

 

ただし、勤め先によっては

  • 税金と社会保険の扶養は一致しないと認めない(←本来は間違い)
  • 税金の方で子どもを扶養にしていないと「家族手当」を出せない

といったルールがある場合もあるので、ご注意ください。

 

特に家族手当は、なくなると影響が大きいのでよく確認しましょう。




扶養の付け替えは夫婦ともに確定申告で

夫も妻も会社員(給与所得者)で年末調整が終わっている場合は、2人とも確定申告をします。

 

例えば夫の扶養を妻の扶養にする場合は

  • 夫側:年末調整で扶養控除→確定申告で扶養控除を取消し納税
  • 妻側:確定申告で扶養控除還付

の両方が必要です。

 

当然ですが、夫側は年末調整で扶養控除をしたまま、妻側だけ確定申告で扶養控除をすると、夫婦で重複して扶養控除をしてしまうのでNGです。

  • 夫側:年末調整で扶養控除
  • 妻側:確定申告で扶養控除

⇒同じ子どもについてダブルで扶養控除はできない。




夫が自営業で妻が会社員の場合

夫が自営業で妻が会社員の場合も同じです。

 

夫の方で子どもの扶養控除をしようと思ったら、売上が減って妻の方で扶養控除をした方がいいようなケースもあるかと思います。

 

例えば夫の扶養を妻の扶養にする場合は

  • 夫側:確定申告(扶養控除はしない)
  • 妻側:確定申告で扶養控除還付

となります。

 

逆に、妻の方で扶養控除をしていて、夫の事業が好調で扶養控除をした方が節税になる場合は

  • 夫側:確定申告(扶養控除をする)
  • 妻側:年末調整で扶養控除→確定申告で扶養控除を取消し納税

ですね。




確定申告をした後は付け替えできない点に注意!

一度、医療費控除などで確定申告をした後に、扶養の付け替えはできません

 

確定申告書を提出した後に、その内容を訂正する手続きを「更正の請求」や「修正申告」と言います。

 

更正の請求や修正申告では、扶養の付け替えが認められていないからです。

  • 確定申告→OK
  • 更正の請求→NG
  • 修正申告→NG

 

つまり、扶養の付け替えのチャンスは確定申告までということですね。

 

参考 国税庁「納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更

参考 国税庁「控除対象扶養親族の差替え時期

まとめ

税金の世界では、夫婦間で子どもの扶養の付け替えが可能ですが

  • 夫婦ともに確定申告が必要
  • 一度確定申告をしたら、その後、扶養の付け替えはできない

という点にご注意ください。

 

関連 扶養控除とは?親や子どもを扶養にして年末調整や確定申告で節税しよう!

この記事はお役に立てましたか?  リンクは自由です。ブログでご紹介いただけるととても嬉しいです。

感想や質問、間違いや誤字脱字があれば、この記事のコメント欄からご連絡ください。スマホの場合は「左上」のハンバーガーメニュー(≡)で最新のコメントを確認できます。

※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
カテゴリー:
関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントは日本語で入力してください。(スパム対策)

CAPTCHA