夫婦共働きの場合
「子どもの扶養控除を夫・妻のどちらでするか」
という問題があります。
一般的には年収が高い方が所得税率が高いので、
年収が高い方が扶養控除をして節税
した方が、世帯の手取りが増えます。
そこで「夫側」で子どもの扶養控除をしているご家庭が多いかもしれません。
しかし最近は夫婦ともに正社員(フルタイム)で働いていて、
妻側で扶養控除をした方が世帯の手取りが増えるケース
もあります。
(例)
- 妻の年収が夫の年収を上回った場合
- 妻の副業がうまくいった場合
- 夫が自営業で売上が減った場合
- 夫が多額の医療費控除をして所得が妻より少なくなる場合
夫婦間で扶養の付け替えは可能です。
ただし、注意点もあるので解説します。
※子どもが16歳未満の場合は、次の記事をお読みください。
関連 子どもは誰の扶養にする?16歳未満の扶養親族と住民税の関係
もくじ
税金の扶養は、社会保険の扶養と無関係
まず「扶養」というと
- 税金の扶養
- 社会保険の扶養
の2種類があります。
社会保険では、一般的に「世帯の中で収入が多い人の扶養になる」というルールがありますが、税金にはありません。
したがって
- 社会保険:「夫」が子どもを扶養に
- 税金:「妻」が子どもを扶養に
と異なる場合もあり得ます。
ただし、勤め先によっては
- 税金と社会保険の扶養は一致しないと認めない(←本来は間違い)
- 税金の方で子どもを扶養にしていないと「家族手当」を出せない
といったルールがある場合もあるので、ご注意ください。
特に家族手当は、なくなると影響が大きいのでよく確認しましょう。
扶養の付け替えは夫婦ともに確定申告で
夫も妻も会社員(給与所得者)で年末調整が終わっている場合は、2人とも確定申告をします。
例えば夫の扶養を妻の扶養にする場合は
- 夫側:年末調整で扶養控除→確定申告で扶養控除を取消し→納税
- 妻側:確定申告で扶養控除→還付
の両方が必要です。
当然ですが、夫側は年末調整で扶養控除をしたまま、妻側だけ確定申告で扶養控除をすると、夫婦で重複して扶養控除をしてしまうのでNGです。
- 夫側:年末調整で扶養控除
- 妻側:確定申告で扶養控除
⇒同じ子どもについてダブルで扶養控除はできない。
夫が自営業で妻が会社員の場合
夫が自営業で妻が会社員の場合も同じです。
夫の方で子どもの扶養控除をしようと思ったら、売上が減って妻の方で扶養控除をした方がいいようなケースもあるかと思います。
例えば夫の扶養を妻の扶養にする場合は
- 夫側:確定申告(扶養控除はしない)
- 妻側:確定申告で扶養控除→還付
となります。
逆に、妻の方で扶養控除をしていて、夫の事業が好調で扶養控除をした方が節税になる場合は
- 夫側:確定申告(扶養控除をする)
- 妻側:年末調整で扶養控除→確定申告で扶養控除を取消し→納税
ですね。
確定申告をした後は付け替えできない点に注意!
一度、医療費控除などで確定申告をした後に、扶養の付け替えはできません。
確定申告書を提出した後に、その内容を訂正する手続きを「更正の請求」や「修正申告」と言います。
更正の請求や修正申告では、扶養の付け替えが認められていないからです。
- 確定申告→OK
- 更正の請求→NG
- 修正申告→NG
つまり、扶養の付け替えのチャンスは確定申告までということですね。
参考 国税庁「納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」
参考 国税庁「控除対象扶養親族の差替え時期」
まとめ
税金の世界では、夫婦間で子どもの扶養の付け替えが可能ですが
- 夫婦ともに確定申告が必要
- 一度確定申告をしたら、その後、扶養の付け替えはできない
という点にご注意ください。