子どもが大学を卒業して、春から社会人になるという方も多いと思います。
そんなときによくある疑問が次の3つです。
- 3月まで扶養しているけど、扶養控除はどうなるの?
- 子どもの医療費は医療費控除に含めていいの?
- 子どもの国民年金保険料の支払いは社会保険料控除できるの?
それぞれ、1つずつ見ていきましょう。
もくじ
社会人になった子どもも扶養控除ができる?
まずは扶養控除です。
(1) 給与年収103万円を超えると扶養控除の対象外
扶養控除の対象になるのは
- 子どもと同一生計
- 子どもの所得48万円以下
の2つの条件を満たす場合です。
1つ目の「同一生計」とは、例えば
- 子どもと同居している
- 別居しているが子どもに仕送りをして同じサイフで生活している
状態をふつう言います。
2つ目の「所得48万円以下」は、給与年収103万円以下の場合です。
大学生の間は両方とも満たせることが多いでしょう。
しかし、4月ぁら社会人になると事情が変わってきます。
特に正社員になると4月から12月までの給与年収は、月給だけでも103万円を超えることが多いでしょう。
(例)月給20万円×9か月=年収180万円>103万円
この場合は扶養控除の対象外になります。
(2) 扶養控除の対象外になった場合の影響
19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合には63万円の扶養控除ができます。
扶養控除の対象外になるとこの63万円の控除ができなくなります。
大きいですね。
これに税率をかけた分だけ税金が増えます。
親の年収にもよりますが、ざっくり言うと所得税と住民税あわせて10万円前後の負担増です。
(3) 扶養控除申告書の注意点
年末調整の際に「給与所得者扶養控除等(異動)申告書」という書類に子どもの名前を書いている方は要注意です。
今年の子どもの年収が103万円を超えると「控除対象扶養親族」ではなくなるからです。
もし年末調整で子どもの名前を書いた場合には、勤め先に扶養の対象外になっている旨を伝えて扶養控除申告書を訂正しましょう。
子どもの医療費も合算して医療費控除ができる?
次は医療費控除です。
(1) 年の途中で就職した場合の医療費はどうなる?
医療費控除の条件は
- 「同一生計の期間中の支払い
であることです。
もし4月に社会人になって別生計になると、4月以降の子どもの医療費は合算できません。
子ども自身が支払った医療費は、「子ども自身」の確定申告で医療費控除をすることとなります。
一方、1月から3月までの子どもの医療費は、「同一生計」の期間中の支払いなので合算できます。
(2) 4月以降も同一生計の場合には?
4月以降も実家暮らしで「同一生計」の場合もあるかもしれません。
この場合は子どもの医療費もまとめて医療費控除の対象となります。
なお、扶養控除は子どもの年収が103万円を超えると対象外になりますが、医療費控除には年収の制限はありません。
親が同一生計の子どもの医療費を払い続けるのであれば、親の医療費控除で子どもの医療費も合算できます。
子どもの国民年金保険料も社会保険料控除できる?
最後に社会保険料控除です。
子どもが20歳になると国民年金の対象となります。
在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を使わずに、親が子どもの代わりに国民年金保険料を支払う場合の話です。
国税庁の「生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合」によれば
- 国民年金保険料を払った時点で「同一生計」
なら、親が社会保険料控除できます。
4月から社会人になる場合、親が1月から3月までに支払った子どもの国民年金保険料が社会保険料控除の対象です。
正社員になる場合、4月から子どもは勤務先で厚生年金保険に入ることでしょう。
厚生年金保険料(国民年金保険料を含む)が給料から天引きされるため、親が払う余地はありません。
子ども自身が天引きされた厚生年金保険料について、年末調整で社会保険料控除をすることになります。
まとめ
- 扶養控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
の3つについて見てきましたが、いずれも重要なのは「同一生計」かどうかという点です。
4月から子どもが新社会人になると、子どもの分について取扱いが変わります。
年末調整や確定申告の際にはご注意ください。