令和4年度税制改正で住宅ローン控除の申請方法が変わります。
その1つが住宅ローンの年末残高証明書です。
今までは銀行から毎年もらって年末調整や確定申告をしていましたが、不要になる場合があります。
結論は次のとおりです。
- 不要な人:令和5年以後に住む人※
- 必要な人:令和4年以前から住んでいる人
※銀行が対応できずに必要になるケースもあります。
つまり、令和5年に入居する人が令和6年に確定申告をするところからスタートする改正です。
これに合わせて税務署から送られてくる「住宅ローン控除証明書」も変わります。
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もくじ
今までの住宅ローンの申請方法
令和4年までに住んでいる人は、銀行から年末残高証明書をもらい
- 1年目:確定申告で税務署長に提出
- 2年目以降:年末調整で勤務先に提出
することで、住宅ローン控除の節税をすることができます。
イメージは次のとおりです(左が確定申告、右が年末調整)。
出典:財務省『令和4年度税制改正の解説』P139
令和5年以後に住む人の申請方法
令和5年以後に住む人は、銀行から年末残高証明書をもらいません。
そのため、確定申告や年末調整でも年末残高証明書の提出は不要になります。
では、どうやって把握するかというと、住宅ローンの年末残高のデータは銀行から税務署にデータとして送られます。
そのデータをもとに税務署から納税者に「年末残高」の情報が届きます。
イメージは次のとおりです(左が確定申告、右が年末調整)。
出典:財務省『令和4年度税制改正の解説』P139
図を見ると、今より複雑になっているような気がしますが、1番の違いは、
- 「銀行」が納税者に年末残高証明書を個別に発送しなくてOK
になる点です。
税務署側に一括してデータで送れるので紙がいりません。
税務署が発送することになります(他の郵送物と一緒に送れる)。
また、勤務先も「住宅ローンの年末残高証明書」を確認しなくていいというメリットがあります。
年末調整の住宅ローン控除証明書も変わる。
年末調整で控除を受ける場合には、年末残高証明書と一緒に住宅ローン控除証明書(申告書とセット)を勤務先に提出します。
(様式例)
今までは、税務署から確定申告をした年(つまり2年目)の10月頃に9年分または12年分がまとめて届きます。
長い間持っていないといけないので、割と途中でなくす人が多い書類でした。
これが令和5年以後に住む人から、「毎年」届くようになります。
さらに今までとの違いとして、年末残高が住宅ローン控除証明書に記載されるようになります。
そのため、勤務先に提出する書類は
- 令和5年以後に住む人:住宅ローン控除証明書(年末残高も書かれている)
- 令和4年以前から住んでいる人:住宅ローン控除証明書+年末残高証明書
になります。
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金融機関によっては例外的に対応していない場合も
令和5年以後に住む場合でも、システム改修などが間に合わない場合は例外的に年末残高証明書を紙で送ってOKです。
正確には
- 不要な人:令和5年以後に住む人(銀行対応済)
- 必要な人:令和5年以後に住む人(銀行未対応)、令和4年以前から住んでいる人
ということですね。
金融機関ごとに対応方法が示されると思いますので、確定申告のときに確認しましょう。