今年2月から産休に入ります。
夫は会社員です。
【質問1】
税金について夫の扶養になるためには、夫側でどのような手続きをすればいいでしょうか?
夫側の勤務先に何を提出すればいいでしょうか。
【質問2】
私(妻側)で何か手続きが必要でしょうか?
妻側の勤務先に何か提出する必要があるでしょうか。
以上、2つの質問について、順番に回答していきます。
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注:この記事はよくありそうな質問と回答を一般化して記事にしています。特定の人に対する個別具体的な相談事例ではありません。
もくじ
税金の扶養
妻の年収が「約201万円未満」なら、夫の扶養になって夫側で節税ができます。
今回のように2月から産休なら、年収123万円以下※になることが多いでしょう。
夫側で「配偶者控除」を使えます。
※令和6年分までは年収103万円以下でしたが、令和7年分から「年収123万円以下」に引き上げられています。
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夫側の手続き
夫側で配偶者控除を受けるための手続きは、タイミングごとに4種類あります。
4種類のうち、「いずれか1つ」をすればOKです。
(1) 昨年の年末調整 ※令和8年から可能
昨年の年末調整の時点で「今年」から妻を扶養にできることが分かっているなら、
今年の「扶養控除申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」の欄
に妻の名前を書きます。
年収の見込みが123万円以下なら、所得の見積額は「0円」です。
なお、今年の年末調整では「配偶者控除等申告書」も提出する必要があります。
(2) 気づいたタイミングで ※令和8年から可能
昨年の年末調整の時点で今年の「扶養控除申告書」に妻の名前を書いていない場合も多いでしょう。
この場合は、気づいたタイミングで「夫の勤務先の給与計算の担当者(例:総務経理部)」に連絡をして、「扶養控除申告書」を取り寄せましょう。
そして「A 源泉控除対象配偶者」の欄に妻の名前を書いて訂正します。
年収の見込みが123万円以下なら、所得の見積額は「0円」です。
この場合も、今年の年末調整では「配偶者控除等申告書」も提出する必要があります。
(3) 今年の年末調整 ※令和7年も可能
今年の年末調整で、
「扶養控除申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」の欄に「妻の名前」を書くのもOKです。
年収の見込みが123万円以下なら、所得の見積額は「0円」です。
なお、勤務先によっては来年の分だけ渡して、「今年の分」を渡さない場合もあるので、その場合は取り寄せましょう。
必ず「配偶者控除等申告書」も一緒に提出します。
(4) 確定申告 ※令和7年も可能
年末調整で配偶者控除をし忘れたときは、「確定申告(還付申告)」で取り戻すことが可能です。
翌年になってから確定申告をしましょう。
以上、夫側の手続について、4つの方法をご紹介しました。
タイミングが異なるだけで、節税できる金額は同じです。
いずれか1つをすれば、節税になるので、気づいたタイミングでやればOKです。
ただ、「早く税金を安くしたい」または「還付してほしい」ということであれば、上から順番に早くなります。
妻側の手続き
夫側で配偶者控除を受けるとき、妻側の手続きはありません。
「夫の勤務先」で手続きが必要なだけです。
また、扶養控除申告書や配偶者控除申告書を夫の勤務先に提出するときに、「妻の源泉徴収票」を提出する必要もありません。
確定申告をするときも妻の源泉徴収票は不要です。
会社によっては年末調整のときに
「妻の源泉徴収票を出してほしい」
というところもあるようです。
しかし、法律上、情報として必要なのは「所得の見積額」だけで、あくまで「見込みの金額」がわかればOKだからです。
詳しくは次の記事もお読みください。