年末調整の配偶者控除で年収103万円超でないことを証明する必要はあるの?

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配偶者控除で年収103万円超でないことを証明する必要はあるの?

配偶者控除は、給料だけをもらっている場合

年収103万円以下(所得48万円以下)

が条件の1つです。

 

副業や個人事業をしている場合は、収入から必要経費を引いた金額=所得が48万円以下が条件になります。

 

所得の見積額が48万円を超える場合でも所得133万円以下まで配偶者特別控除の対象になります。

 

年末調整書類を勤め先に提出するときにこんなことを言われることがあります。

「何か、奥さんの年収を証明するものはありませんか? 例えば『源泉徴収票』とか」

 

しかしこれは不自然です。

10月から11月の年末調整書類を提出する時点で年末調整はどの会社でも終わっていません。

12月の給料がまだだから当然です。

源泉徴収票を用意するのは無理があります。

 

そもそも年末調整で年収を証明する必要はありません

 

なぜそんな不自然なことを言うのか分かりませんが、毎年「源泉徴収票を出せ」と言われて困る方が多いためこの記事を書きました。

 

あわせて「所得の見積額」の出し方もご紹介します。

 

※源泉徴収票の代わりに会社独自の証明書類を書く場合もあります。勤め先の指示に従って記入しましょう。

関連 働くママの産休・育児休業中にもらえるお金と社会保険・税金

関連 130万円と106万円の壁とは?パートで働く人が扶養内で働くために気をつけること

 

※年末調整のまとめ記事はこちらです。

関連 わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法

年末調整は「見積もった金額」がわかればOK!

「扶養控除申告書」を見ると「所得の見積額」という欄があります。

 

「見積額」というのは、その名のとおり

「自分で見積もった金額

です。

 

10月から11月の時点では、1年分の「年収」が分かりません。

 

例えば

  1. 10月までの給料の合計額:82万円
  2. 11月と12月の給料の見積額:19万円
  3. (1)+(2)=101万円

というように見積もりを出します。

ここがポイント!

給料は「給与所得控除」を引いた金額「所得」になります。

 

給料の場合は給与所得控除が最低55万円あるので

  • 給料年収101万円-給与所得控除55万円=所得46万円

が「所得の見積額」となります。

 

この場合は所得48万円以下のため、夫側で配偶者控除の対象です。

 

給与所得控除をざっくり計算する場合は、次の表を使ってみてください。

<給与所得控除>

給料年収 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超 180万円以下 年収×40%-10万円
180万円超 360万円以下 年収×30%+8万円
360万円超 660万円以下 年収×20%+44万円
660万円超 850万円以下 年収×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

根拠 国税庁「給与所得控除

 

<例>

  • 年収80万円-55万円=所得25万円
  • 年収103万円-55万円=所得48万円
  • 年収120万円-55万円=所得55万円
  • 年収150万円-55万円=所得95万円

書類に記載するときは給与所得控除を引くのを忘れないようにしましょう。




「所得の見積額」の具体例

例1)妻が専業主婦の場合

年収0円のため、所得の見積額も0円です。

⇒所得48万円以下

⇒夫側で配偶者控除の対象

例2)妻が産休・育休で無給の場合

妻が産休・育休で今年も無給の場合、年収0円のため所得の見積額も0円です。

⇒所得48万円以下

⇒夫側で配偶者控除の対象

 

もし「昨年の年末調整」で出した「今年の扶養控除申告書」に異なる所得の見積額を書いているときは、書類の金額を訂正しましょう。

例3)妻が途中から産休・育休の場合

妻が今年の途中から産休・育休になった場合、休むまでの「年収」から「給与所得控除」を引いた金額が所得の見積額になります。

<年収80万円の場合>

  • 年収80万円-給与所得控除55万円=所得25万円

⇒所得48万円以下

⇒夫側で配偶者控除の対象

 

<年収180万円の場合>

  • 年収180万円-給与所得控除62万円(180万円×40%-10万円)=所得118万円

⇒所得48万円超133万円以下

⇒夫側で配偶者特別控除の対象

例4)妻がパートの場合

<例>

  • 10月までの給料の合計額:75万円
  • 11月と12月の給料の見積額:15万円
  • (1)+(2)=90万円
  • 年収90万円-給与所得控除55万円=所得35万円

⇒所得48万円以下

⇒夫側で配偶者控除の対象

例5)妻が副業や個人事業をしている場合

妻が副業や個人事業をしている場合はどうでしょうか。

WEBライター、転売、アフィリエイターなどインターネットを利用して収入を得ている場合や自宅で教室を開いている場合です。

雑所得または事業所得になります。

そのため収入-必要経費で所得を計算します。

 

必要経費とは例えば

(1) 料理教室を開いて収入を得ている場合

  • 料理教室のための材料代
  • レシピ本の購入代

(2) ピアノ教室を開いて収入を得ている場合

  • ピアノ教室のための楽譜代

(3) アフィリエイトで収入を得ている場合

  • ホームページのサーバー代
  • ドメイン代

(4) ライターとして収入を得ている場合

  • 取材費

(5) 転売で収入を得ている場合

  • 商品購入代
  • 商品発送のための送料

などが考えられます。

 

<例>

  1. 1年間の収入の見込み:70万円
  2. 1年間の必要経費の見込み15万円
  3. (1)-(2)=所得55万円

⇒所得48万円超133万円以下

⇒夫側で配偶者特別控除の対象




まとめ

配偶者控除で年収103万円超でないことを証明する必要があるかどうかについて説明しました。

 

あくまで「見積額」なので、源泉徴収票を提出して証明するものではありません。

 

そもそも要求してくる夫の勤め先に「じゃあそちらは夫の源泉徴収票を今出せるんですか?」と聞いたら無理なはずですが・・・なぜなのでしょうかね。

毎年どこかで聞く不思議な話です。

 

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※年末調整のまとめ記事はこちらです。

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