地震保険料控除とは?年末調整書類の書き方の具体例とよくある9つの疑問


地震保険料控除

この記事では、地震保険料控除についてよくある一般的な質問とその回答をまとめました。

あわせて、年末調整の書類の書き方についても具体例付きでご紹介しています。

 

地震に備える地震保険の保険料を支払う場合には

  • 所得税:最高5万円
  • 住民税:最高2万5千円

が所得から控除されます。

これを地震保険料控除と言います。

 

例えば所得税率10%の方は

  • 所得税:5万円×10%=5,000円
  • 住民税:2万5千円×10%=2,500円

合計7,500円くらいが節税できます。

 

つまり

  • 地震保険料5万円-節税7,500円=42,500円

の実質の保険料負担です。

 

地震保険料控除を受けるためには年末調整や確定申告をしないといけないので、漏れがないようにしましょう!

※年末調整に関するまとめ記事はこちらをお読みください。

関連 わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法

地震保険料控除は確定申告と年末調整のどっちで申請する?

入居1年目は「住宅ローン控除」を必ず確定申告でしなければなりません。

 

そのため

「年末調整の時に地震保険料控除もした方がいいの?」

「それとも確定申告で住宅ローン控除と一緒にすればいいの?」

という質問が多いですが、年末調整で行っても確定申告でも結果は同じです。

 

ただし、次の2つの理由から個人的には地震保険料控除も年末調整をおすすめします。

  1. 年末調整は勤め先が勝手に計算をしてくれるので手間が省ける
  2. 年末調整による還付は12月の終わり頃か翌年1月に行われるため早く還付金が手に入る

 

入居2年目以降も同様に、年末調整で行うことをおすすめします。

関連 住宅ローン控除の条件は?減税を受けるための12のポイント




一括5年分払ったら今年5年分控除できる?

私も入居1年目にその後の5年分の地震保険料を一括で払いました。

最長5年で、一括で払う方が割引があってお得だからですね。

 

しかし、払った年に5年分をまとめて控除するわけではありません。

5年分を一括で払う場合、5で割った金額が1年分となり、これがその年に控除できます。

つまり、5年間かけて控除することになります。

 

<例>

  • 5年分で3万円を払う
  • 今年:3万円÷5=控除額6,000円




火災保険料や自動車保険料も控除できる?

地震保険料だけです。

火災保険と一緒に地震保険に加入したとしても火災保険の部分は関係ありません。

自動車保険も控除はありません。

 

地震保険料控除は、地震災害に対する備えをそれぞれで行ってほしいという政策的な目的で、平成19年1月からスタートしました。

地震保険の世帯加入率はまだ全国で3割程度なので、しばらく続くのではないかと考えられます。

一方、火災保険や自動車保険の加入率は地震保険に比べると既に高いため、国としては普及したい方を優遇しています。




地震保険料控除証明書はいつ、どこで手に入る?

年末調整や確定申告では、「地震保険料控除証明書」が必要となります。

(1) 「1年契約」や「2年~5年契約の契約した年」の場合

地震保険の保険証券と一緒に送られて来ることが多いです。

保険証券と一体になっていて、ミシン目で切り取る場合をよく見かけます。

そのため、すでに受け取っている可能性がありますので、地震保険の保険証券を探してみてください。

(2) 「2年~5年契約の2年目以降」の場合

毎年10月から11月頃損害保険会社からハガキで控除証明書が送られてきます。

我が家も毎年10月中旬頃に保険会社から地震保険料控除証明書がハガキで送られてきます。

もし送られてこない場合は、「損害保険会社」に確認をしましょう。

(3) 「団体扱い」の場合

原則として控除証明書を発行していていない損害保険会社が多いです。

勤め先による団体扱いの契約については、勤務先に直接地震保険料などの年末調整のために必要な資料やデータが送られています。

この場合は、「勤め先」にご確認ください。

地震保険料控除証明書はコピーでも良い?

地震保険料控除証明書は、原本を提出します。

もし紛失してしまった場合は、損害保険会社のホームページを見ましょう。

「○○保険 控除証明書 再発行」と検索すると出てくると思います。

たいていよくある質問の中に「控除証明書の再発行」に関する項目があり、連絡先(たいてい電話番号)が書いてあるので、早く再発行してもらいましょう。

再発行は「無料」の場合が多いですが、各損害保険会社にご確認ください。

年末調整書類の書き方は?

勤め先からもらった「給与所得者の保険料控除申告書」を用意してください。

右上に「地震保険料控除」という欄があります。

地震保険料控除

左上から順番に書き方を説明すると次のとおりです。

 

記載方法は次のとおりです。

書き方
1 保険会社等の名称 略称(※)でOK(〇〇火災など)
2 保険等の種類(目的) 正確には「地震(建物)」「地震(家財)」。合わせて「地震」でもOK
3 保険期間 契約期間
4 保険等の契約者の氏名 控除証明書に書かれている人の「名前」
5 保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名 家に住んでいる人・家財を利用している人(ふつうは契約者)の「名前」
6 あなたとの続柄 契約者と同じなら「本人」、違う場合は「配偶者・父・母・子」
7 地震保険料又は旧長期損害保険料の区分 地震保険なら「地震」に「○」
8 あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額) 地震保険料控除証明書に記載されている「金額」(以下「X」)
9 Ⓐのうち地震保険料の金額の合計額
10 Ⓑの金額 X(ただし5万円を超える場合は5万円)
11 右下の合計欄

※保険会社名の略称については次の記事をお読みください。

関連 年末調整の生命・損害保険会社の名前の書き方は?おすすめの略称一覧

 

ほとんどの方は支払った1年分が5万円以下なので、地震保険料控除証明書の金額を写せばOKです。

関連 保険料控除申告書の具体的な書き方と記入例

旧長期損害保険料とは?

以前は「損害保険料控除」という制度があり、平成19年度の地震保険料控除のスタートに伴い廃止されました。

ただし経過措置として、次の条件を満たす「旧長期損害保険料」について、しばらく制度が残ることになりました。

 

例えば、JA(農業協同組合)の建物更生共済が有名です。

  1. 平成18年までに契約したもの
  2. 長期(保険期間が10年以上)の損害保険契約
  3. 満期返戻金があるもの
  4. 平成19年以後に契約内容を変更していないもの

根拠 国税庁「地震保険料控除

 

そのため最近、家を建てたり買った方は関係ありません

 

年末調整における「給与所得者の保険料控除申告書」の記載例は次のとおりです。

旧長期損害保険料控除

 

ポイントとしては

  1. 「旧長期損害保険料の区分」の「旧長期」に○
  2. (C)欄に旧長期損害保険料の合計額を記載
  3. (C)が1万円を超える場合は「(C)×1/2+5,000円」の計算が必要

の3点です。

 

記載例では、19,600円で1万円を超えるので、

  • 19,600円×1/2+5,000円=14,800円

となっています。

1枚の控除証明書に「地震保険」と「旧長期損害保険」の両方がある場合は?

どちらか1つだけ使えます。

 

JAの建物更生共済で実際に見ることがあります。

1枚(1契約)の控除証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の両方が記載されています。

JA建更共済

根拠 JA共済「建物更生共済契約への地震保険料控除の適用について

 

「1つの契約」に地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、同時に使うことができません。

いずれか有利な方を使うことになります。

根拠 国税庁「地震保険料控除

 

なお、「異なる契約」で地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、それぞれ控除することは可能です。

地震補償保険リスタも地震保険料控除の対象?

現時点では対象外です。

 

地震保険を補うものとして、SBI少額短期保険の「リスタ(Resta)」というものがありますが、今のところ、地震保険料控除の対象外となっています。

保険料控除の証明書について

弊社を含む少額短期保険会社の取扱商品は所得税法上の保険料控除の対象にはなっておりません

したがいまして、保険料控除証明書の発送は行っておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

根拠 SBI少額短期保険

地震保険料控除の対象となる場合には、損害保険会社から「地震保険料控除証明書」が届くと思っていればよいでしょう。

まとめ

以上、地震保険料控除の年末調整書類の書き方の具体例とよくある9つの質問についてご説明しました。

地震保険については次の記事もあわせてお読みください。

関連 「どこの地震保険が良いですか?」は間違い!地震保険のよくある7つの質問

 

※年末調整に関するまとめ記事はこちらをお読みください。

関連 わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法

この記事はお役に立てましたか?  リンクは自由です。ブログでご紹介いただけるととても嬉しいです。

感想や質問、間違いや誤字脱字があれば、この記事のコメント欄またはお問い合わせページからご連絡ください。

※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
nerona

nerona

40代共働き。書庫のある家に住んでます。お買い物情報やお得なポイント情報が好きです。年末調整や確定申告のやり方もご紹介⇒ 運営者詳細 / お問い合わせ

FOLLOW

カテゴリー:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA