障害者控除とは?条件と一般の障害者と特別障害者の違い


障害者控除

「自分」に障がいがある、または「障がいのある家族」を扶養している場合には障害者控除を受けることができます。

 

年末調整や確定申告で申請すると27~75万円の控除ができます。

 

ざっくり言うと4~12万円くらいの節税になるので漏れないようにしたいですね。

 

年末調整で障害者控除を受ける場合には「勤め先」に申請が必要です。

我が家も子どもに障がいがあり、16歳未満なので扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になるので毎年申請しています。

 

詳細は次の記事をお読みください。

関連 扶養控除申告書の書き方と記入例

関連 療育手帳で障害者控除を受けるための扶養控除申告書の書き方

障害者控除の区分と控除額

障害者控除は、障がいの程度に応じて次のように控除額が異なります。

障害者の区分 本人 同一生計配偶者
または扶養親族
一般の障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

根拠 国税庁「障害者控除

 

そこでまず障害者控除の対象者について説明し、

  • 一般の障害者
  • 特別障害者
  • 同居特別障害者

の順に1つずつ説明します。




障害者控除の対象者とは?

障害者控除は「本人」のほか「同一生計配偶者」や「扶養親族」に障がいがある場合にも対象になります。

 

同一生計配偶者(※)も扶養親族

  • 所得48万円以下(給料だけなら年収103万円以下
  • 本人と生計を一にしていること

の条件を満たす配偶者や親族が対象です。

 

※同一生計配偶者のため、配偶者控除と違って本人に合計所得金額1,000万円超の所得制限はありません。

 

「生計を一にしていること」とはざっくり言えば同じサイフで生活している状態です(同居は問いません)。

  • 配偶者:夫または妻
  • 親族:親、子、兄弟姉妹、おじおば、おいめいなど

 

ここがポイント!

障害者控除には年齢制限がありません(16歳未満の子も対象)

16歳以上に限定される扶養控除とは違うので注意してください。

16歳以上 16歳未満
扶養控除 ×
障害者控除

16歳以上の扶養親族に障がいがある場合、扶養控除と障害者控除は併用可能です。

 




「一般の障害者」とは?

「一般の障害者」とは、次のいずれかに該当する人をいいます。

  1. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医により知的障害者と判定された人
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  3. 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  5. 精神または身体に障害のある満65歳以上の人で、障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

 

「一般の障害者」に該当すると27万円の控除ができます。




「特別障害者」と「同居特別障害者」とは?

特別障害者の条件

「特別障害者」とは、次のいずれかに該当する人をいいます。

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況(物事の良し悪しを区別できないか、できても行動ができない状態)にある人
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人で1級または2級の人
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人で恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
  7. その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護(介護を受けなければ排便等をすることができない程度の状態)を必要とする人
  8. 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

同居特別障害者の条件

「同居特別障害者」とは、次のすべての条件を満たす人をいいます。

  • 特別障害者であること
  • 同一生計配偶者または扶養親族であること(本人は対象外)
  • 本人、配偶者、生計を一にする他の親族のいずれかと常に同居していること

 

控除額は

  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

です。

障害者控除と手帳の関係

(1) 身体障害者7級の場合

身体障害者福祉法上、障がいの程度が7級の場合には「身体障害者手帳」が交付されません。

一方、障害者控除の対象になるには「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることが条件です。

身体障害者手帳が交付されない7級の方は、残念ながら対象外となります。

根拠 国税庁「障害者控除(障害の程度が7級相当の障害者控除)

(2) 身体障害者手帳を申請中の場合

年末調整の段階で身体障害者手帳を持っていない場合であっても、

  1. 手帳の交付を申請中の人
  2. 申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で明らかに手帳の交付が受けられる障害のある人

は障害者控除の対象になります。

根拠 国税庁「身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について

(3) 療育手帳の場合

療育手帳は

  • 愛の手帳(例:東京都、横浜市)
  • みどりの手帳(例:さいたま市)
  • 愛護手帳(例:青森県、名古屋市)

など、異なる名前で呼ぶ自治体もあります。

 

療育手帳の区分には地域によって違いがあります。

障がい
の程度
一般的
な区分
横浜市
三重県
さいたま市 東京都
名古屋市
最重度 A A1 マルA 1度
重度 A A2 A 2度
中度 B B1 B 3度
軽度 B B2 C 4度

一般的な区分の「A」に相当する人が「特別障害者」、「B」に相当する人が「一般の障害者」に該当します。

詳細は次の記事をお読みください。

関連 療育手帳で障害者控除を受けるための扶養控除申告書の書き方

参考:65歳以上で寝たきり状態の場合

障害者控除の対象者に

「精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」

があります。

 

障害者手帳がなくても、各市区町村長が障がいを認定した場合に障害者控除の対象となります。

各市区町村で判断基準や手続が異なるので各市区町村の福祉課に確認しましょう。

認定されると「障害者控除対象者認定書」という書類がもらえます。

根拠 国税庁「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について

まとめ

障害者控除は、障がいの程度で基準は統一されています。

一方で障害者が受けることができる優遇措置は各市区町村で異なります。

そのため、まずは各市区町村の福祉課で障がいの程度と受けられる優遇措置について確認すると良いでしょう。

 

また、障害者控除と合わせて配偶者控除扶養控除が受けられる場合があります。

漏れがないようにご確認ください。

関連 配偶者控除と配偶者特別控除の条件と違いは?妻や夫を扶養にして節税しよう!

関連 扶養控除とは?親や子どもを扶養にして節税しよう!

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40代共働き。書庫のある家に住んでます。お買い物情報やお得なポイント情報が好きです。年末調整や確定申告のやり方もご紹介⇒ 運営者詳細 / お問い合わせ

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