ひとり親控除とは、婚姻をせずに子どもを育てている「ひとり親」を対象にした控除です。
性別は関係ないので、シングルマザーの方だけでなく、シングルファザーの方も対象になります。
未婚の場合も対象になります。
似た制度に寡婦控除がありますが、夫と離婚・死別した妻(「寡婦(かふ)」)を対象にした控除です。
女性限定のため、妻と離婚・死別した夫は使うことができません。
控除額 | 性別 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 女性・男性 |
寡婦控除 | 27万円 | 女性限定 |
この記事では、ひとり親控除について詳細を解説し、判定方法をご紹介します。
もくじ
ひとり親控除とは?
本人が「ひとり親」に当てはまる場合は、35万円のひとり親控除を受けることができます。
条件は次のとおりです。
- 生計を一にする子(所得48万円以下)がいる
- 本人の合計所得金額が500万円以下
- 事実婚の相手がいない
性別の制限はないため、女性だけでなく男性も条件を満たせば使えます。
また、婚姻歴がない未婚の方も使うことができます。
以前は男性向けに「寡夫控除」がありましたが、ひとり親控除に吸収されて廃止されています。
(1) 生計を一にする子がいる
「ひとり親」と言っているように、条件の中で重要なのが「生計を一にする子」がいるかどうかです。
シングルファザーの方は基本的に該当します。
なお、子どもがアルバイトで給料年収103万円を超えると、所得48万円超で対象にならないのでご注意ください。
16歳以上を対象にした扶養控除も同じ条件(所得48万円以下)なので、超えるとひとり親控除と扶養控除がダブルで対象外になります。
(2) 本人の合計所得金額が500万円以下
また、本人の所得に制限があります。
給料だけだと年収677万円以下が目安です。
(3) 事実婚の相手がいない
「ひとり」で育てていることに対する税金上の優遇です。
事実上婚姻関係を同じ事情がある人がいる場合は、控除の対象になりません。
例えば住民票に「妻(未届)」とあるような場合は、事実婚の相手がいると判断されます。
ひとり親控除の判定
次の順番に判定します。
(1)所得500万円以下(年収677万円以下)ですか?
↓ YES(NOなら対象外)
(2)事実婚の相手はいませんか?
↓YES(NOなら対象外)
(3)所得48万円以下の子がいますか?
↓YES(NOなら対象外)
「ひとり親控除」の対象
年末調整で控除を受けよう!
「ひとり親控除」を年末調整で受けることができます。
扶養控除申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄にある「□ひとり親」をチェックします。
「ひとり親」に当てはまるかどうかは
その年の12月31日時点
で判断します。
もし、年の途中で配偶者と死別・離婚した場合は漏れがないようご注意ください。
年末調整で間に合わなかった場合は、確定申告で受けることができます。
まとめ
ひとり親控除は、漏れやすい控除です。
忘れずに節税しましょう。
また、16歳以上の子を扶養している場合は、同時に扶養控除が受けられる場合があります。
こちらも漏れがないようにご確認ください。