年末調整の時期(10月~11月)になると、勤め先から年末調整の書類をもらいますよね。
- 扶養控除申告書
- 基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
勤め先にこれらの書類を提出すると
年末調整をしている間、
書類は税金を計算するために「勤め先」にあります。
計算が終わった後は、どうなるのでしょうか?
年末調整の書類は税務署に提出されません。
「勤め先」でそのまま保管されます。
確定申告書は「税務署」に提出するので、対応が違いますね。
「税務署はチェックしないの?」
と聞かれると、微妙な話になります。
原則的には、勤め先は年末調整の書類を「税務署長に提出しなければならない」と法律に書いてあります(所得税法第194条~第196条)。
所得税法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ごちゃごちゃ書いてますが、
勤め先(=給与等の支払者)を経由して、
「税務署長」に提出しなければない
という義務が書かれています。
しかし、これには続きがあります。
税務署長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要がないのです。
この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
出典:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
そのため、勤め先で保管するのが普通です。
なお、法律上の保管期間は、7年間です。
マイナンバー(個人番号)の記載欄も設けられたため、ますます個人情報保護が重要になってきますね。
根拠 国税庁「給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間」
※年末調整のまとめ記事はこちらです。
2 件のコメント
とても分かりやすく初心者にも理解しやすい内容をありがとうございます。ご夫婦でブログをやられているなんて、素敵ですね。
質問があります。
自分で給与所得者の住宅借入金特別控除申告書を会社に提出しました。⑭の住宅借入金等特別控除額の金額が、65000になったのですが、後日、渡された源泉徴収票の住宅借入金等特別控除額の金額は、46400になっています。この金額は、おなじではないのでしょうか?なお生命保険の控除額6270 地震保険控除額15318となっています。
お忙しいところ恐縮ですがお答えいただけると幸甚です。
>木村さん
こんばんは。neronaです。
ありがとうございます^^
住宅ローン控除は「年末残高の1%」が原則ですが、年末調整で還付できるのは
「天引きされた所得税」が限度です。
おそらく「年末残高の1%(65,000円)」>「天引きされた所得税」なのだと思います。
天引きされた所得税のうち「46,400円」が住宅ローン控除で節税になった金額です。
引ききれなかった金額ですが、これは今年6月以降に天引きされる「住民税」が減額
される節税になります。