【Q&A】今年から産休に入りますが、税金の扶養(配偶者控除)に入るにはどうすればいいですか?

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今年から産休 税金の扶養に入る方法は

前提

今年2月から産休に入ります。

夫は会社員です。

 

【質問1】

税金について夫の扶養になるためには、夫側でどのような手続きをすればいいでしょうか?

夫側の勤務先に何を提出すればいいでしょうか。

 

【質問2】

私(妻側)で何か手続きが必要でしょうか?

妻側の勤務先に何か提出する必要があるでしょうか。

 

以上、2つの質問について、順番に回答していきます。

 

関連 税金に関する相談どこで誰にするのがいいの?税理士や税務署に相談する方法まとめ

注:この記事はよくありそうな質問と回答を一般化して記事にしています。特定の人に対する個別具体的な相談事例ではありません。

税金の扶養

妻の年収が「201万6,000円未満」なら、夫の扶養になって夫側で節税ができます。

今回のように2月から産休なら、年収103万円以下になることが多いでしょう。

夫側で「配偶者控除」を使えます。

共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!

関連 共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!




夫側の手続き

夫側で配偶者控除を受けるための手続きは、タイミングごとに4種類あります。

4種類のうち、「いずれか1つ」をすればOKです。

(1) 昨年の年末調整

昨年(令和5年)の年末調整の時点で「令和6年」から妻を扶養にできることが分かっているなら、

「令和6年分 扶養控除申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」の欄

に妻の名前を書きます。

 

年収の見込みが103万円以下なら、所得の見積額は「0円」です。

関連 扶養控除申告書の具体的な書き方と記入例

 

なお、今年(令和6年)の年末調整では「配偶者控除等申告書」も提出する必要があります。

関連 配偶者控除等申告書の具体的な書き方と記入例

(2) 気づいたタイミングで

昨年の年末調整の時点で「令和6年分 扶養控除申告書」に妻の名前を書いていない場合も多いでしょう。

この場合は、気づいたタイミングで「夫の勤務先の給与計算の担当者(例:総務経理部)」に連絡をして、「令和6年分 扶養控除申告書」を取り寄せましょう。

そして「A 源泉控除対象配偶者」の欄に妻の名前を書いて訂正します。

年収の見込みが103万円以下なら、所得の見積額は「0円」です。

 

この場合も、今年(令和6年)の年末調整では「配偶者控除等申告書」も提出する必要があります。

(3) 今年の年末調整

今年(令和6年)の年末調整で、

「令和6年分 扶養控除申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」の欄に「妻の名前」を書いてもOKです。

年収の見込みが103万円以下なら、所得の見積額は「0円」です。

なお、勤務先によっては令和7年分だけ渡して「令和6年分を渡さない場合」もあるので、その場合は取り寄せましょう。

 

必ず「配偶者控除等申告書」も一緒に提出します。

(4) 確定申告

年末調整で配偶者控除をし忘れたときは、「令和6年分 確定申告(還付申告)」で取り戻すことが可能です。

翌年になってから確定申告をしましょう。

 

以上、夫側の手続について、4つの方法をご紹介しました。

タイミングが異なるだけで、節税できる金額は同じです。

いずれか1つをすれば、節税になるので、気づいたタイミングでやればOKです。

 

ただ、「早く税金を安くしたい」または「還付してほしい」ということであれば、上から順番に早くなります




妻側の手続き

夫側で配偶者控除を受けるとき、妻側の手続きはありません

 

「夫の勤務先」で手続きが必要なだけです。

 

また、扶養控除申告書や配偶者控除申告書を夫の勤務先に提出するときに、「妻の源泉徴収票」を提出する必要もありません

確定申告をするときも妻の源泉徴収票は不要です。

 

会社によっては年末調整のときに

「妻の源泉徴収票を出してほしい」

というところもあるようです。

 

しかし、法律上、情報として必要なのは「所得の見積額」だけで、あくまで「見込みの金額」がわかればOKだからです。

詳しくは次の記事もお読みください。

 

配偶者控除で年収103万円超でないことを証明する必要はあるの?

関連 年末調整の配偶者控除で年収103万円超でないことを証明する必要はあるの?

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※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
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