配偶者の給料年収103万円超201万円5,999以下の場合には「配偶者特別控除」の対象になります。
150万円を超えると配偶者特別控除の控除額が減るため、150万円の壁と呼ばれています。
この記事ではそこで給料年収103万円超150万円以下の場合の妻と夫の年末調整書類の書き方についてまとめました。
夫婦で年末調整書類を書くときの参考にしてください。
今回は年収150万円以下の方を「妻」にしていますが、夫が年収150万円以下の場合も同様です。
夫と妻を入れ替えてお読みください。
なお、年収103万円以下、年収150万円超201万5,999円以下の場合には、次の記事をお読みください。
関連 年収103万円以下
※年末調整に関するまとめ記事はこちらをお読みください。
もくじ
妻が年末調整で提出すべき書類
【提出必須】
- 扶養控除申告書(令和4,5年分)
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
【必要に応じて】
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等控除申告書
妻の扶養控除申告書【提出必須】
妻の扶養控除申告書は、令和4,5年分ともに右上の自分の基本情報(氏名・住所・生年月日など)の欄のみ記載します。
※妻本人に障害がある場合は「C 障害者」の「本人」の欄に記載することで妻が障害者控除の対象になるので、その場合は記載が必要です。
関連 扶養控除申告書の書き方
妻の基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書【提出必須】
この書類も提出必須です。
上の自分の基本情報(氏名・住所・生年月日など)の欄と「基礎控除申告書」の部分だけ記載します。
今回は給料年収103万円超150万円以下で他に所得(収入)がない場合の前提です。
- 「(1) 給与所得」の「収入金額」:給料年収の見積額
- 「(1) 給与所得」の「所得金額」:給料年収の見積額-55万円
- 判定:「900万円以下(A)」に「レ」
- 区分Ⅰ:記載不要
- 基礎控除の額:「480,000」円
給料のみの場合、見込み年収から給与所得控除「55万円」を引いた金額が「所得金額」になります。
妻の保険料控除申告書と住宅借入金等控除申告書【必要に応じて】
- 保険料控除申告書:生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
- 住宅借入金等控除申告書:住宅ローン控除(2年目以降)
いずれか該当するものがある場合に提出します。
年収103万円超150万円以下の場合、所得税と住民税が発生します。
そのためこれらの控除を受けることで節税になるので提出しましょう。
書き方については次の記事をお読みください。
関連 保険料控除申告書の書き方
関連 2年目の住宅ローン控除の年末調整の必要書類と申告書の書き方
夫が年末調整で提出すべき書類
【提出必須】
- 扶養控除申告書(令和4,5年分)
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
【必要に応じて】
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等控除申告書
夫の扶養控除申告書【提出必須】
夫の扶養控除申告書は、令和4,5年分ともに自分の基本情報の欄と「A 源泉控除対象配偶者」の欄を記載します。
それ以外の欄についても該当する人がいれば記載してください。
令和4年と5年で妻の年収見込みが異なる場合
「A 源泉控除対象配偶者」は給料年収150万円以下の場合が対象です。
例えば
- 令和4年分:年収見込み120万円⇒Aに記載
- 令和5年分:年収見込み200万円⇒A欄は記載不要
となります。
夫の基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書【提出必須】
次に「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を記載します。
この書類は内容が複雑なため、書き方については次の記事をお読みください。
また、次の記事も合わせてお読みください。
関連 配偶者控除の判定で生命保険料控除や基礎控除を考慮するのは間違い!
関連 共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!
夫の保険料控除申告書と住宅借入金等控除申告書【必要に応じて】
- 保険料控除申告書:生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
- 住宅借入金等控除申告書:住宅ローン控除(2年目以降)
いずれか該当するものがある場合は、提出が必要です。
書き方については次の記事をお読みください。
関連 2年目の住宅ローン控除の年末調整の必要書類と申告書の書き方
※年末調整に関するまとめ記事はこちらをお読みください。