「年末調整で住宅ローン控除の申請をするのを忘れてました・・・」
初年度(1回目)の住宅ローン控除は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤め先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
しかし、バタバタしていてうっかり勤め先に住宅ローン控除の資料を提出し忘れた場合もあるかもしれません。
勤め先から「給与所得の源泉徴収票」をもらって、「あれ? 住宅ローン控除がされてない・・・」と気づいたらどうしたらいいのでしょうか?
そんなときの救済策についてご紹介します。
もくじ
1月までなら勤め先に再度年末調整をしてもらおう!
年末調整は法律上翌年1月末まで修正できます(「再年調」と言います)。
会社に事情を説明し、「住宅ローン控除申告書」を書いて提出してください。
このとき金融機関から送られてくる「住宅ローンの年末残高証明書」も一緒に提出します。
書類の書き方は次の記事をお読みください。
関連 住宅ローン控除申告書(年末調整)の具体的な書き方と記入例
必要書類を提出すれば、住宅ローン控除を反映した源泉徴収票を再度発行してもらえます。
・・・ただし、勤め先の給与計算の担当者はあなたの年末調整を再度やり直す必要があります。
税務署に納める税金の金額が変わるため、そちらの調整も必要です。
特に大企業の場合は早く締め切ることが多く「もう年末調整は終わったのでできません」と拒否される可能性もあります。
会社がやってくれないなら自分で確定申告をしよう!
勤め先が年末調整の修正(再年調)を行ってくれない場合は、2年目以降もあなた自身で確定申告をするしかありません。
といっても、1年目のように改めて土地・建物の登記事項証明書や売買契約書・請負契約書を提出する必要はありません。
1年目に比べるとそれほど負担にならないと思います。
2年目も確定申告をする場合の必要資料
2年目の確定申告で必要な書類は次の2つです。
- 給与所得の源泉徴収票 ※提出は不要
- 金融機関からもらう住宅ローンの年末残高等証明書 ※原本を提出
売買契約書(請負契約書)や登記事項全部証明書などは、1年目の確定申告で提出しているので不要です。
1年目と同じように「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類を作成し、その明細書を確定申告書に添付して税務署に提出します。
※下記は令和3年分ですが、基本は同じです。
この書類は1年目に行った確定申告書の書類の中にあります。
基本的な入力内容は同じ(住宅ローンの年末残高が異なるくらい)なので、参考にして記載しましょう。
書類の作成方法は次の記事をお読みください。
税務署に直接提出するときは「1年目」だと思われて
「必要書類が足らない」
と言われることがあります。
そのため、税務署の窓口では
「2年目の住宅ローン控除です」
などと伝えるとスムーズにいくでしょう。
住宅ローン控除申告書はどうする?
確定申告をする場合、年末調整に必要な書類である「住宅ローン控除申告書」はどうすればいいのでしょうか?
この書類は確定申告では使いません(提出も不要)。
この書類の最初にも「年末調整の際に、~」とわざわざ書いてあって、年末調整以外で使う書類ではありません。
まとめ
住宅ローン控除は税金がたくさん還付されるお得な制度ですが、2年目以降も年末調整や確定申告を申請しないと利用できません。
忘れた場合にも今回紹介したような方法があるので節税しましょう。
住民税で住宅ローン控除ができたかどうかは6月に確認できるので下記の記事をお読みください。
6 件のコメント
すみませんお聞きしたいのですが、住宅ローン控除を1年目は確定申告したのですが、2年目の分を昨年末の年末調整の時に忘れてた事を今気付いたのですが、 今年の年末調整の時に2年目分と3年目分を一緒に出せば良いのでしょうか?
それとも来年確定申告をすればいいのでしょうか?
提出書類も合わせて教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
>岩村さん
こんにちは。neronaです。
既に年末調整では不可能ですので、確定申告になります。来年まで待たずに今すぐ確定申告をすることをおすすめします。
提出書類はこの記事の「2年目も確定申告をする場合の必要資料」に書いてあるとおりになりますが、既に4月になっているのでご不明な場合は税務署に直接ご確認いただければ幸いです。
住宅ローン控除2年目の確定申告をしようとしています。
(会社の年末調整では、会社の利子補給や持家促進手当などで、本人負担金利が1%未満という理由で、できませんでした。ただし、会社の担当者からこっそり確定申告で所得税は返ってくると言われました。)
e-Taxで入力をしようとしていますが、つまづいています。
「住宅取得等資金の贈与税の特例に関する事項の入力」の画面で、購入時に親からいただいた資金の額を入力しました。
その画面の下に
「住宅取得等資金の贈与税の特例の適用を受けるためには、別途、贈与税の申告が必要となります。」
というメッセージが出ています。
初年度に贈与税の申告はしてあります。また再度贈与税の申告が必要なのでしょうか?
また、今回、矯正歯科でかかった医療費を医療費控除しています。診断書はあります。矯正歯科の治療は今年も続くので、来年も医療費控除をする予定ですが、診断書はその際もまた別途必要なのでしょうか?それとも一枚あれば十分でしょうか?診断書には治療には約2年かかるという記載はあります。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
>橋本さんへ
こんにちは。neronaです。
1つ目
2年目も贈与を受けていれば必要、受けていなければ不要かと考えます。
2つ目
残念ながら診断書の書き方次第なのでなんとも言えないところです。ご不安でしたら税務署にご確認いただくとよろしいかと思います。
neronaさん
ご回答いただきありがとうございます!
いつもこのサイトでいろいろ勉強させていただいています。ありがとうございます。
>橋本さん
ありがとうございます!
お役に立てない部分もあり申し訳ありませんが、
それ以外ではがんばります>_<