所得税はボーナスから引かれているのに、住民税が引かれていないのはなぜ?

2 min 8,198 views

楽天ブラックフライデー
11/21(木)20:0011/27(水)01:59
[解説] 上限7000P計算機
[公式] 楽天市場はこちら

Amazonセール
11/29(金) 12/6(金)
[公式] ブラックフライデー

住民税とボーナス

ボーナス(賞与)の明細を見た妻から

「どうして住民税は引かれてないの?」

と聞かれて、この記事を書くことにしました。

 

結論としては、所得税と住民税の天引きの仕方が違うからです。

ボーナスから住民税が「引かれていない」のが正しいです。

所得税は「今年の分」を「今年の給料と賞与」から天引きする。

所得税は、毎月の給料やボーナス(賞与)の金額をもとに計算した金額を天引きします。

 

夏や冬のボーナスをたくさんもらえると思ったら、天引きされている所得税も結構多くてがっくりした方もいると思います。

それはボーナスの金額に応じて所得税が決まっているからです。

所得税の天引き

<所得税>

  • 毎月の給料⇒「今年の税金」をざっくり計算して天引き
  • ボーナス⇒「今年の税金」をざっくり計算して天引き
  • 最終的に年末調整(確定申告)で「今年の税金」を確定




住民税は「昨年の分」を「今年の給料」から天引きする。

一方、住民税はボーナスから天引きしません。

 

住民税は「昨年の所得」をもとに税金を計算し、それを12分割して今年の給料から天引きするからです。

住民税から天引き

<住民税>

  • 毎月の給料※確定した「昨年の税金」を天引き
  • ボーナス:何もしない

※正確には今年6月分~来年5月分の給料

 

住民税は「後払い」です。

その後払いの対象が、毎月の給料だけだったというわけです。




ボーナスにも住民税はかかる。

さて、この話をすると

「住民税はボーナスにかからないから、給料よりボーナスでもらった方がお得だ!」

と誤解する方もいますが、そうではありません。

 

住民税は、「昨年の給料・ボーナスの合計」に基づいて計算しています。

支払方法を給料にしてもボーナスにしても、合計するので同じです。

住民税の計算

ボーナスが「天引きの対象になっていない」だけです。

住民税から天引き

 

では「今年のボーナス」に対する住民税はどうなるかというと、「今年の給料」と一緒に年末調整や確定申告で計算されて、「来年の給料※」から天引きされます。

※正確には来年6月分~再来年5月分の給料




社会保険料もボーナスから天引きされる

ボーナスの明細を見ると、所得税のほかに社会保険料も天引きされています。

  • 厚生年金保険料
  • 健康保険料(介護保険料)
  • 雇用保険料

 

昔は、ボーナスには社会保険料もかかっていませんでした

 

しかし、社会保険料を節約するために給料を減らしてボーナスを多く払う企業が出ました。

そこで平成15年(2003年)4月からボーナスについても社会保険料を計算して、天引きされるようになりました

まとめ

ボーナスと所得税・住民税・社会保険料の関係をまとめると次のとおりです。

  • 所得税:ボーナスからも天引き
  • 住民税:天引きなし(かかる税金は「来年の給料」から天引き)
  • 社会保険料:ボーナスからも天引き

 

なお、住民税については次の記事もあわせてお読みください。

関連 住民税決定通知書とは?いつ届く?損をしないためのチェックポイント

この記事はお役に立てましたか?  リンクは自由です。ブログでご紹介いただけるととても嬉しいです。

感想や質問、間違いや誤字脱字があれば、この記事のコメント欄からご連絡ください。スマホの場合は「左上」のハンバーガーメニュー(≡)で最新のコメントを確認できます。

※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
カテゴリー:
関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントは日本語で入力してください。(スパム対策)

CAPTCHA