年末調整で「源泉徴収票」をもらい「摘要」欄に年調未済と書いてある場合は、
年末調整が済んでいない
という意味です。
※年調未済は、「ねんちょうみさい」と読みます。
1番よくあるのが年の途中に退職した場合です。
退職するとその勤め先に年末在籍していないので年末調整ができません。
それでも退職までに支払った給料や天引きした所得税・社会保険料の情報を明らかにするため、「源泉徴収票」が発行されます。
もらった源泉徴収票は税金の計算が中途半端なので
- 転職先で年末調整をしてもらう
- 自分で確定申告をする
のいずれかを選択することになります。
次から、詳しく解説していきます。
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※年末調整に関するまとめ記事はこちらをお読みください。
「年調未済」になるのはどんな場合?
年調未済になるは次のような場合です。
- 退職した場合(※)
- 勤務先が年末調整をしてくれない場合
- 給料年収が2,000万円を超える場合
※12月の給料が支払われた後に退職した人は、例外的に年末調整が可能です。
2番目の「勤務先が年末調整をしてくれない場合」は本来おかしいです。
しかし、小さな会社や個人店でパートやアルバイトをしている場合に「年末調整をしてもらえなかった」というのはたまにあります。
※「2か所以上」で働いている場合は次の記事をお読みください。
関連 2か所から給料をもらっている人の年末調整・確定申告・住民税の注意点
「転職先」で年末調整を行う場合
退職後、年内に転職するときは「転職先」で年末調整を行ってもらえます。
前の勤め先でもらった「源泉徴収票」を提出します。
提出するタイミングは転職先の
- 入社時
- 年末調整の時
の2パターンがあります。
タイミングについては、勤め先の指示に従ってください。
転職先の会社では、「退職前の勤め先の給料」と「転職先の会社の給料」を合算して年末調整を行います。
自分で確定申告をする場合
(1) 年の途中で退職した場合
年の途中で退職し、年末までに次の職場が決まっていない場合、転職先がないので年末調整が行われません。
税金の計算は中途半端な状態ですし、このままだと生命保険料控除や住宅ローン控除(2年目以降)も受けられません。
そのため自分で確定申告をして還付を受けた方が良いケースが多いです。
(2) 年の途中で退職して自営業になった場合
年の途中で退職して、自営業になった場合も年末調整が行えません。
自営業として確定申告をする際には、退職する前の給料収入も合わせて確定申告する必要があります。
確定申告の際に給料収入も含めるのを忘れないようご注意ください。
(3) その他の場合
次の場合にも自分で確定申告をすることになります。
- 勤務先が年末調整をしてくれない場合
- 給料年収が2,000万円を超える場合
まとめ
年末調整が未済となるケースについて、一般的な事例をご紹介しました。
転職先で年末調整をしてもらう場合は前の職場の源泉徴収票を提出するだけなので簡単です。
前の職場から源泉徴収票をもらったら、なくさないように気をつけましょう。
特に転職活動をして、次の職場が決まるのに時間がかかるときは要注意です。
関連 前に勤めていた会社から「給与所得の源泉徴収票」をもらえない場合はどうする?
自分で確定申告をする場合は
「そもそも確定申告をした方がいいのか?」
も判断に迷うと思います。
よくわからない方は、税務署や税理士に確認しましょう。