
医療費控除を受ける場合には、実際に支払った医療費が前提になります。
しかし、次の場合はどうでしょうか。
- 医療費:10万円の支払い
 - 医療保険の保険金:10万円をもらう
 - 差引き負担:0円
 
保険金をもらって自己負担はゼロなのに、医療費10万円に対して医療費控除をしたら還付金までもらえておかしいですよね。
そこで、保険会社などから補てんされた医療費や入院給付金などは差し引いて計算します。
この記事では、よくある
- 差し引く補てん金
 - 引かなくていい補てん金
 
についてご紹介します。
もくじ
医療費から差し引く補てん金
具体的には次のようなものです。
社会保険等からの給付金
例)
- 療養費
 - 移送費
 - 家族療養費
 - 家族移送費
 - 出産育児一時金
 - 高額療養費
 - 高額介護合算療養費
 - 高額介護サービス費
 
生命保険・損害保険等からの給付金
例)
- 医療保険の保険金
 - 傷害費用保険金
 - 入院給付金
 
医療費から引かなくていい補てん金
実はお金をもらったらすべて差し引く必要はありません。
具体的には次のようなものは引かなくてOKです。
(1) 社会保険等からの給付金
例)
- 出産手当金
 - 育休手当(育児休業給付金)
 - 傷病手当金
 
これらは医療費の補てんではなく、生活費の補てんのためにもらうものなので、引く必要はありません。
特に
- 出産育児一時金:出産費用の補てん
 - 出産手当金:出産前の期間の生活費の補てん
 
で名前は似ていますが中身は全然違うので注意が必要です。
(2) 生命保険・損害保険等からの給付金
例)
- 傷病保険金
 - 所得補償保険の保険金
 
これらも生活費の補てんが目的のものです。
医療費より保険金の方が大きい場合は注意
支払った医療費よりももらう保険金の方が大きい場合は、差し引くのは「支払った医療費」が限度です。
具体例
- ある手術の医療費:10万円
 - 手術に対する保険金:12万円
 - 10万円-10万円=0円
 
手術に対して保険金が出ているので、保険金を差し引くのはその手術の範囲までということですね。
詳しくは、次の記事をお読みください。

関連 もらった保険金は医療費全体からマイナスしない!医療費控除のおトク技
まとめ
今回は医療費控除で医療費から差し引く補てん金と、引かなくていい補てん金について解説しました。
医療費控除についてはこちらの記事に詳しく書いているので、参考にしてみてください。
関連 医療費控除の確定申告で還付するために気つけたい12のこと
また、実際に確定申告書を作るための手順をまとめました。よろしければどうぞ。


