【女性編】ひとり親控除と寡婦控除の違いとは?知っておきたい条件と申請書類

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ひとり親控除と寡婦控除

ひとり親控除とは、婚姻をせずに子どもを育てている「ひとり親」を対象にした控除です。

シングルマザーの方が主な対象者です。

今まで結婚をしたことがない未婚の方も対象になります。

 

一方、寡婦控除とは、夫と離婚・死別した妻(「寡婦(かふ)」)を対象にした控除です。

 

控除額 注意点
ひとり親控除 35万円 未婚も可
男性も可
寡婦控除 27万円 未婚は不可
女性限定

 

子どもがいる場合は、ひとり親控除と寡婦控除の両方の条件を満たす場合があります。

ただし、この2つは重複して使えないため、控除額が大きいひとり親控除を優先して使います。

 

この記事では、ひとり親控除・寡婦控除について詳細を解説し、判定方法をご紹介します。

ひとり親控除とは?

本人が「ひとり親」に当てはまる場合は、35万円のひとり親控除を受けることができます。

 

条件は次のとおりです。

  • 生計を一にする子(所得48万円以下)がいる
  • 本人の合計所得金額が500万円以下
  • 事実婚の相手がいない

 

婚姻歴がない未婚の方も使うことができます。

(1) 生計を一にする子がいる

「ひとり親」と言っているように、条件の中で重要なのが「生計を一にする子」がいるかどうかです。

シングルマザーの方は基本的に該当します。

 

なお、子どもがアルバイトで給料年収103万円を超えると、所得48万円超で対象にならないのでご注意ください。

16歳以上を対象にした扶養控除も同じ条件(所得48万円以下)なので、超えるとひとり親控除と扶養控除がダブルで対象外になります。

(2) 本人の合計所得金額が500万円以下

また、本人の所得に制限があります。

給料だけだと年収677万円以下が目安です。

(3) 事実婚の相手がいない

「ひとり」で育てていることに対する税金上の優遇です。

事実上婚姻関係を同じ事情がある人がいる場合は、控除の対象になりません。

 

例えば住民票に「夫(未届)」とあるような場合は、事実婚の相手がいると判断されます。




寡婦控除とは?

本人が「寡婦」に当てはまる場合は、27万円の寡婦控除を受けることができます。

 

条件は次のとおりです。

<夫と離婚した場合>

  • 扶養親族(所得48万円以下)がいる
  • 本人の合計所得金額が500万円以下
  • 事実婚の相手がいない

 

<夫と死別した場合>

  • 本人の合計所得金額が500万円以下
  • 事実婚の相手がいない

 

婚姻歴があることが前提になるため、未婚の方は対象外です。

(1) 【離婚のみ】扶養親族がいる

夫と離婚した場合は、扶養親族がいることが条件になります。

 

扶養親族とは、生計を一にしている所得48万円以下の親族のことです。

ひとり親控除と違って、子どもに限りません

 

例えば自分の父親または母親を扶養している場合も該当します。

 

なお、親族の給料年収が103万円を超えると、所得48万円超で対象にならないのでご注意ください。

16歳以上の親族を対象にした扶養控除も同じ条件(所得48万円以下)なので、超えるとひとり親控除と扶養控除がダブルで対象外になります。

(2) 本人の合計所得金額が500万円以下

本人の所得に制限があります。

給料だけだと年収677万円以下が目安です。

※ひとり親控除と同じ

(3) 事実婚の相手がいない

事実上婚姻関係を同じ事情がある人がいる場合は、控除の対象になりません。

例えば住民票に「夫(未届)」とあるような場合は、事実婚の相手がいると判断されます。

※ひとり親控除と同じ




ひとり親控除・寡婦控除の判定方法

次の順番に判定します。

ひとり親控除の判定

(1)所得500万円以下(年収677万円以下)ですか?

YES(NOなら対象外)

(2)事実婚の相手はいませんか?

YES(NOなら対象外)

(3)所得48万円以下の子がいますか?

YES(NOなら寡婦控除の判定へ)

「ひとり親控除」の対象

寡婦控除の判定(夫と死別)

(1)と(2)の条件を満たす場合は「寡婦控除」の対象です。

寡婦控除の判定(夫と離婚)

扶養親族がいますか?

↓YES(NOなら対象外)

「寡婦控除」の対象




年末調整で控除を受けよう!

「寡婦控除」または「ひとり親控除」を年末調整で受けることができます。

扶養控除申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄にある「□寡婦」または「□ひとり親」をチェックします。

寡婦控除とひとり親控除

関連 扶養控除申告書の具体的な書き方と記入例

 

ひとり親・寡婦に当てはまるかどうかは

その年の12月31日時点

で判断するので、年の途中で配偶者と死別・離婚した場合は漏れがないようご注意ください。

 

年末調整で間に合わなかった場合は、確定申告で受けることができます。

まとめ

ひとり親控除と寡婦控除は、漏れやすい控除です。

忘れずに節税しましょう。

 

また、16歳以上の子や親を扶養している場合は、同時に扶養控除が受けられる場合があります。

こちらも漏れがないようにご確認ください。

関連 扶養控除とは?親や子どもを扶養にして節税しよう!

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※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
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