この記事では令和6年分の確定申告で医療費控除の申告をしたい方へ
- 必要書類
- 確定申告書の具体的な書き方
- 税務署への申請方法
をご紹介します。
医療費控除の確定申告書は
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
を使って無料で作成することができます。
この記事では
- パソコン画面での操作方法
- 印刷して紙で提出
の場合をご紹介しています。
申告書の提出は「郵送」による提出も可能です。
税務署に行かなくてもOKなので活用しましょう。
このブログは別に電子申告反対派とかではなく、単に電子申告ができない方向けのパソコンによる操作方法がネット上にほとんどないので、ご紹介しています。
私自身も自分の確定申告は毎年、電子申告で行っています。
マイナンバーカードの読み取りができる「スマートフォン」もあるので、チャレンジできる方はしてみてください。
e-Taxによる送信以外の入力方法は基本的に同じです。
「そもそも医療費控除がよくわからない!」という方は、先に下記の記事をお読みください。
関連 医療費控除の確定申告で還付するために気つけたい12のこと
関連 医療費控除の対象になる交通費は?ガソリン代,タクシー代,電車代,バス代の判定と書類の書き方
確定申告書の提出期限は
令和7年3月17日月曜日まで
です(今年は15・16日が休みのため)。
医療費控除で還付を受ける申告は令和7年1月1日から5年間有効ですが、住民税の計算を考えると3月17日までに申告を終わらせることをおすすめします。
関連 医療費控除で還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由
もくじ
医療費控除の必要書類
必要書類一覧
確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう。
- 給与所得者の源泉徴収票
- 医療費の領収書(病院・診療所・薬局など)
- マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)
- 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)
- 寄附金の受領証明書(各自治体)
ふるさと納税をワンストップ特例申請している場合でも全ての自治体への寄附金の受領証明書を用意します。
※確定申告をするとワンストップ特例申請が無効になるため
郵送で提出する場合
税務署に郵送で提出する場合は、さらに
- 提出用の封筒と切手
もご用意ください。
個人的には郵便局やコンビニで買えるレターパックライトがおすすめです。
医療費集計フォームの準備
確定申告書を作成する前に医療費の領収書の整理をします。
- 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)
- 医療機関別(病院・診療所・薬局別)
に領収書を整理しておきましょう。
日付の順番にする必要はありません。
この記事では「Excel」で作成する前提でご紹介します。
※自分で医療費の明細をまとめたExcelがある場合はそれを利用することもできます。
※確定申告の入力フォームで直接1件ずつ入力する方法もあります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の右にある「医療費集計フォーム」を選びます。
「医療費集計フォームダウンロード」を選ぶとExcelがダウンロードされます。
このExcelに
- 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)
- 医療機関別(病院・診療所・薬局別)
で合計金額を入力します。
(入力例)
通院のための交通費がある場合には、医療費の区分は「その他の医療費」を選びましょう。
交通費は「人ごと」にまとめて入力できるので、A病院に行った交通費、B病院に行った交通費など分ける必要はありません。
さらに詳しい入力方法を知りたい方は、次の記事をお読みください。
関連 医療費控除の明細はエクセルで!医療費集計フォームの入力方法
確定申告書の作成準備
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。
※以下、パソコンで見た画面です。スマホと異なる部分もあるのでご注意ください。
▼提出方法に関する質問
このブログでは、「書面(紙に印刷して提出)」を前提に進めます。
まず「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「いいえ」を選び、次に「書面」を選びます。
※「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「はい」を選んで、次の「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」で「いいえ」を選んでも「書面」を選ぶことができます。
マイナンバーカードを利用して電子申告をする場合は、最初の2つで「はい」を選び、スマホまたはICカードリーダライタで読み取ってください。
電子申告をする際には、マイナンバーカードを登録したときの「署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)」を忘れて苦戦する方がいます。
電子申告を選ぶときは、必ずパスワードを覚えているかどうか、事前に確認してください。
数字4桁のパスワードではありません。
▼確認
今年から、紙で提出した場合に「控え」への「印(収受日付印)」が廃止されたため、その確認です。
「このまま次へ進む」を選びます。
次の画面では「アンケート」が強制的に表示されるため、回答して「このまま次へ進む」を選びます。
再度、電子申告をすすめる確認画面が表れるので、「このまま次へ進む」を選びます。
▼推奨環境の確認
次のページでOS、ブラウザ、PDF閲覧ソフトの確認をします。
- OS:Windows 10、 11
- ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox
- PDF閲覧ソフト:Adobe Acrobat Reader DC
最新版を利用していれば特に問題ありません。
良ければ右下の「利用規約に同意して次へ」を選びます。
▼作成する申告書等の選択
まず「令和6年分の申告書等の作成」を選ぶと次の画面になるので、左の「所得税」をクリックします。
次の画面(xmlデータの読込)は過去の確定申告データがなければ「次へ」を選びます。
▼本人情報の確認
自分の生年月日を入力します。
▼申告する所得の選択
会社員・公務員の場合は「給与」を選びます。
その他の収入がある場合は、該当するものをチェックしてください。
この記事では説明を簡単にするため、「給与」のみとしています。
▼申告する所得に関する質問
確定申告についていくつか質問に答えていきます。
今回は
- 給与所得の源泉徴収票(1枚のみ)
- 勤務先で年末調整(済んでいる)
- 年末調整の内容(変更しない)
- 予定納税額の通知なしなど(該当しない)
を想定しています。
もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。
(例) ※自分に合わせて変えてください。
他の所得を選択した場合、さらに質問が追加される場合があります。
これで事前準備は完了です。
右下の「次へ」を選びます。
給料情報の入力
ここから給料に関する情報を入力していきます。
「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。
※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。
▼源泉徴収票の入力
「源泉徴収票」を見ながら
- 支払金額
- 所得控除の額の合計額
- 源泉徴収税額
の3つの金額を入力します。
「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は「記載あり・なし」を選びます。
令和6年に限り、定額減税があるため、
- 源泉徴収時所得税減税控除済額(年末調整で減税された金額)
- 控除外額(年末調整で減税できなかった金額)
を入力します。
この2つは源泉徴収票の「摘要」欄に書かれていますが、ない場合は勤務先にご確認ください。
ふつうは定額減税の対象者(本人と扶養している家族の数)に応じて次のようになります。
- 1名→「30,000円」と「0円」
- 2名→「60,000円」と「0円」
- 3名→「90,000円」と「0円」
※今回は「夫本人」と「扶養している妻」の2名の想定で記載例を作っています。
「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。
「支払者」には、自分の勤め先の情報を入力します。
以上を入力したら、右下の「入力内容の確認」を選びます。
入力が間違っている場合、または勤務先の年無調整の計算が誤っている場合はエラーになるので再度源泉徴収票の金額をご確認ください。
▼所得・控除の入力
次の画面で配偶者や扶養親族がいる場合は、その情報を入力します。
※いない場合はそのまま下にスクロールしてください。
(例)配偶者がいる場合
配偶者の氏名・生年月日を入力します。
「同一生計配偶者」とは、年収103万円以下の配偶者のことです。
(参考)扶養親族がいる場合
年末調整で「定額減税の対象とした扶養親族」がいる場合は入力が必要です。
※16歳未満の子どもも含みます。
配偶者と扶養親族の入力が終わったら、下にスクロールします。
医療費情報の入力
「医療費控除」を選びます。
▼医療費控除の選択
「適用する医療費控除の選択」画面となります。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」から選択します。
今回は「医療費控除」を選びます。
入力方法がいくつかありますが、今回は最初に準備した「医療費集計フォーム」を利用した方法を選んでいます。
「集計フォーム読込画面へ」を選びます。
「ファイルを選択」を選び、パソコン上に保管したExcelを選びます。
ファイル名(例:iryouhi_form_v3.xlsx)が表示されるので、「選択したファイルを読み込む」を選びます。
▼医療費集計フォーム読込結果
エラーがなければ読込結果が出るので「次へ」を選びます。
もしエラーがあればのどの部分がおかしいか教えてくれるので、指示に従ってExcelの入力を修正し、再度読み込みましょう。
【ふるさと納税がある方】
次の「ふるさと納税情報の入力」をそのままお読みください。
ワンストップ特例申請を既にしている場合でも、確定申告の際にはワンストップ特例申請が「なかった」ことにされます。
医療費控除を受ける場合は「寄附金の受領証明書」をすべて用意して、ふるさと納税の各金額を入力をしましょう。
【ふるさと納税がない方】
次の「ふるさと納税情報の入力」は飛ばします。
画面を下にスクロールして「次へ」を選びます。
ふるさと納税情報の入力
ふるさと納税の「寄附金の受領証明書」をすべて用意してください。
医療費控除の1つ下にある「ふるさと納税などの寄附をした方」の「寄附金控除」を選びます。
▼寄附金の入力
「証明書等の内容を入力する」を選びます。
別画面が出てくるので、各項目を1か所ずつ入力していきます。
- 寄附年月日
- 寄附金の種類(「市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選ぶ)
- 都道府県・市区町村の選択と名称
- 寄附金の金額
※「寄附先の所在地」と「寄附先の名称」は自動表示されます。
2か所目以降は「別の寄附先を入力する」を選びます。
同じ自治体に何度も寄付している場合は、「同じ寄附先を入力する」を選んで手間を省きましょう。
入力が終わると一覧で表示されるので、よければ「入力内容の確認」を選びます。
これでふるさと納税の入力も完了です。
元の画面に戻るので、下にスクロールして「次へ」を選びます。
計算結果の確認
確定申告の結果、「還付される金額」が表示されます。
下へスクロールして、「次へ」を選びます。
(1) 還付額が少ないのはなぜ?
ここで
「え? 思ったより還付されるお金が少ない・・・」
と思われるかもしれません。
これは所得税から還付される金額です。
ふるさと納税は所得税だけでなく「住民税」も節税になります。
多くの方は、住民税の節税の方が多いのでここに表示される還付金額は少ないです。
また、令和6年は「定額減税」があるため、もともと所得税から還付される金額がほとんどない場合もあるかと思います。
しかし「住民税で節税される金額」は、この国税庁の「確定申告書等作成コーナー」ではわかりません。
住民税は「市町村」が計算するので「6月頃」にわかります。
(2) 還付額が0円なのはなぜ?
また、還付される金額が「0円」になる場合もあります。
例えば年末調整で住宅ローン控除などをして、源泉徴収税額(天引きされる所得税)が0円になっている場合です。
ただし、所得税は還付されなくても、住民税が節税になっている場合があります。
詳細は次の記事に書いています。
関連 ふるさと納税で住民税が還付されるのはいつから?税額控除を確認する簡単な方法
関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!
基本情報の入力
最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。
▼還付口座の入力
還付口座の情報を入力します。
例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。
▼財産債務調書・住民税等
財産債務調書は無視して進めます。
住民税に関する事項は、該当するものがあれば入力します。
▼氏名・住所等の入力
氏名・電話番号を入力します。
住所を入力します。
申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。
「世帯主の氏名」「世帯主から見た続柄」を入力します。
※「提出年月日」「整理番号」は空欄でも構いません。
右下の「次へ」を選びます。
▼マイナンバーの入力
マイナンバーカードまたは通知カードにある12桁の数字を入力します。
これで基本情報の入力は完了です。
確定申告書の印刷方法
いよいよ確定申告書の印刷です。
下の「申告書等を表示・印刷する」を選ぶとPDFファイルが出力されます。
(1) 確定申告書 第一表
令和6年は44欄に定額減税が書かれているので注意してください。
定額減税の対象者(本人と扶養している家族の数)に応じて次のようになります。
- 1名→30,000円
- 2名→60,000円
- 3名→90,000円
左下の27欄の「医療費控除」に金額が書かれているか確認しましょう。
また、ふるさと納税をしている場合は、左下の28欄の「寄附金控除」で寄付をした金額から2,000円を引いた金額が書かれています。
例では3万円のふるさと納税のため、28,000円になっています。
(2) 添付書類台紙
次に「添付書類台紙」があり、ここに
- マイナンバーに関する書類(コピー)
を貼ります。
※源泉徴収票は提出不要です。
(3) 確定申告書 第二表
第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。
ふるさと納税を受ける場合は
- 「寄附金控除に関する事項」
- 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象))←特に重要!!
の2か所に寄付額が記載されているか確認しましょう。
※第二表については、医療費控除の情報は特に記載されません。
(4) 医療費控除の明細書
医療費控除では「医療費控除の明細書」という書類も出てきます。
この書類を税務署に提出します。
一方、医療費の「領収書」自体は税務署に提出する必要はありません。
医療費の領収書は手元で5年間の保管が必要となります。
(参考) 各書類の「控」
「第一表」「第二表」「医療費控除の明細書」などがもう一度出てきますが、これは「控用」です。
国税庁は今年から「第一表」に収受印を押すのを廃止しました。
そのため、控用の提出は不要です。
印刷して手元に保管しておいてください。
参考 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
(参考) 提出書類等のご案内
「提出書類等のご案内」では、これまで説明したことも含めて注意点が書かれています(この用紙自体の提出は不要)。
なお、ふるさと納税の確定申告をする場合は、「寄附金の受領証明書」の原本と一緒に提出しましょう。
郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。
申告書一式自体を郵送する場合は、「レターパックライト」がおすすめです。
関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ
入力データの保存
印刷が終わったら、下記の画面に戻って「次へ」を選びます。
「入力データのダウンロードページへ」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。
「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。
こで全部終了です。
お疲れさまでした。
以上、医療費控除の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。
所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。
もっと早く還付を受けたいという場合は、電子申告(e-Tax)を利用しましょう。
まとめ
医療費控除やふるさと納税に関する記事は、次のカテゴリに整理しています。
あわせてご確認ください。
あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。
82 件のコメント
はじめまして。
いつもブログ参考にさせてもらっています!
初めての確定申告で書類を作成中なのですが、生命保険料控除の欄が今は空欄です。
年末調整で生命保険料控除は申請済みなのですが確定申告でも入力するべきなんでしょうか?
もし分かれば教えてください。
よろしくお願いします。
>たかはしさん
こんばんは!neronaです。
年末調整で申請済みのものについては「所得控除の額の合計額」に含まれているので
追加は不要です。
早速の返信ありがとうございます!!
提出してみようと思います
ありがとうございました!!!
初めての確定申告で、サイトの使用方法が分からなかったので、こちらのサイトはとても役に立ちました。
おかげ様で、完璧な状態で申告できたと思います。
ありがとうございました!(^^♪
>900さん
こんにちは!neronaです。
お役に立てて幸いです(^^)
無事還付されますように。
初めて医療費控除を申告するので参考にさせていただきました。
とても分かりやすく、スムーズに最後までできたのですか、解決しなかった疑問があるのでコメント欄より質問させていただきます。
我が家の世帯主であり唯一の所得者である主人名義で私の医療費を申告しました。
こちらを参考にしながら国税庁の作成コーナーの案内通りに入力しプリントまで完成させたのですが、主人と16歳以下である子供は途中でそれぞれマイナンバーなどの入力を求められ印字した申告書にも表示された一方で、入力を求められなかった私は申告書のどこにも表示されていません。
「医療費控除の明細書」の「医療を受けた方の氏名」欄には私の名前しかありません。これで提出したとして、問題はないでしょうか?
何か手続きに不足がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>ゆうさん
こんにちは。neronaです。
可能性として考えられるのは次の2つです。
(1) 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除をしている
→この場合は会社に対してマイナンバーを提供することになるので
確定申告では不要です。
(2) そもそも配偶者控除・配偶者特別控除の対象外
→この場合はマイナンバー自体がそもそも不要です。
お子さんは「16歳未満の扶養親族」の関係でマイナンバーを提供しますが、
配偶者控除・配偶者特別控除が年末調整で完了しているか、そもそもなければ提供不要です。
医療費控除はマイナンバーと関係がないため、ゆうさんの名前が書いてあっても
特に問題ないと考えます。
reronaさま、早速のご回答有難うございます!
確かに源泉徴収票には配偶者欄に○があったので年末調整で控除済なのだと思います。
なにぶん初めてでおまけに国税庁の説明だけではわかりにくく、医療費を支払った自分だけ申告書では配偶者の欄にも名前が記載されず本当にこれで平気なのかと不安でしたが、お陰様で解消されました。
このたびはお知恵を借りることができてとても助かりました!不備はないようなのでこのまま郵送で申告したいと思います:-)
>ゆうさん
お役に立てて幸いです^^
昨年こちらのホームページを頼りに医療費控除に挑みました。
今年もしっかり読ませて頂いてから頑張ります。わかりやすいホームページありがとうございます!
>いぬさん
こんにちは!neronaです。
ありがとうございます。1月初旬には平成30年分に変更予定です。
投げ出しそうになっていた時に
本当に助けられました。ありがとうございます!!!
>nodameaneさん
こんにちは!neronaです。
こちらこそわざわざコメントをいただいてうれしいです^^
ありがとうございます!
先日は、ご丁寧に返信いただきありがとうございました。
すみません、追加で質問させてください。
平成29年度医療費控除を申告しました。
1)父(障がい者3級手帳あり)(12月から扶養外れて働いていますが29年1月から11月まで扶養に入っていました)
2)母(働いていないので扶養)
3)娘2人(小学生と4歳)
4)私(パートですが扶養)
上記5人のうち娘2人以外と主人の医療費控除を申告しようと調べてました。
源泉徴収票を見ると、父は扶養から外れていました。
1月から11月までは父は扶養でした。
e-taxでの申告には、扶養入力欄で、障がい者として追加入力して医療費控除を受けていいでしょうか。
一度送信してしまいましたが、あとから気付いて、父と母の扶養入力を忘れていました。母は入力できますよね。。
この場合、どうすればよいかご教授願います。
>ハムノンチさん
こんばんは。neronaです。
追加入力は可能ではないかと思いますが、既に1度申告をして税務署側は
還付手続きに入っている可能性があるので、税務署に事情を説明して
今後の手続きをご確認ください。
再度入力ですむ可能性もありますが、「更正の請求」という別の手続き
になる可能性もあります。
はじめまして。
医療費控除を初めてネットでやってみようと思い、こちらを参考にさせていただきました。
一つ質問なのですが、世帯主だけでなく、16歳未満のマイナンバーのコピーも送らなければいけないのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
>あんこさん
こんにちは。neronaです!
「不要」です。確定申告をする方本人の分だけです。
「マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※ 控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。」
根拠:国税庁資料
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/kisairei.pdf
16歳未満の方は番号を記載するだけで添付は不要となっています^^
はじめまして。
確定申告初心者です。
医療費控除について、わかりやすく書いてあるサイトはないかといろいろ探していて、こちらを見つけました。
わかりやすく書いてあるので、そのほかの記事も含めて参考にさせていただきます。
そこで、質問なのですが、
(1)還付申告の期間について
確定申告の期間(2/16から3/15)はもうすぐ終わりますが、還付の場合は、過去5年間分について、年中通して申告できるということでよいでしょうか。
(2)「医療費の領収書」について
平成29年分の確定申告から提出又は提示が不要となったということですが、
平成28年度までの分の申告で「提示」する場合は、税務署へ持参して1枚1枚確認してもらうことになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>花満開さん
こんにちは。neronaです^^
ありがとうございます。
(1)還付申告の期間について
おっしゃるとおりです。3月16日以降も有効です。
住宅ローン控除や医療費控除で還付を受けるだけなら1月1日から5年間還付申告が可能
https://shokonoaruie.com/kanpu-shinkoku/
(2)「医療費の領収書」について
>平成28年度までの分の申告で「提示」する場合は、税務署へ持参して1枚1枚確認してもらうことになるのでしょうか。
「提示」ならそうなりますね。
もちろん、本気で1枚1枚確認するかどうかはご担当の方によりけりで、さらっと見て特に問題がなさそうなら即終わりというケースもありえます^^;
早速の回答いただいておりまして、ありがとうございます。
確定申告は、はじめてなので少しドキドキしますが、税金のことも知っておくことが大切なので、頑張って作ってみようと思います。
>花満開さん
そうですね!
がんばってみてください!
わからなかったら税務署に相談するのも良いと思いますよ。