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この記事では令和5年分の確定申告で医療費控除の申告をしたい方へ
- 必要書類
- 確定申告書の具体的な書き方
- 税務署への申請方法
をご紹介します。
医療費控除の確定申告書は
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
を使って無料で作成することができます。
この記事では
- パソコン画面での操作方法
- 印刷して紙で提出
の場合をご紹介しています。
※e-Taxも基本的な入力方法は同じです(e-Taxに関する質問は残念ながら回答できません)。
申告書の提出は「郵送」による提出も可能です。
税務署に行かなくてもOKなので活用しましょう。
「そもそも医療費控除がよくわからない!」という方は、先に下記の記事をお読みください。
関連 医療費控除の確定申告で還付するために気つけたい12のこと
関連 医療費控除の対象になる交通費は?ガソリン代,タクシー代,電車代,バス代の判定と書類の書き方
確定申告書の提出期限は
令和6年3月15日まで
です。
医療費控除で還付を受ける申告は令和6年1月1日から5年間有効ですが、住民税の計算を考えると3月中に申告を終わらせることをおすすめします。
関連 医療費控除で還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由
もくじ
医療費控除の必要書類
必要書類一覧
確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう。
- 給与所得者の源泉徴収票
- 医療費の領収書
- マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)
- 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)
- (ふるさと納税をした場合)寄附金の受領証明書※
※ふるさと納税をワンストップ特例申請している場合でも全ての自治体への寄附金の受領証明書を用意します(確定申告をすると申請が無効になるため)。
郵送で提出する場合
税務署に郵送で提出する場合は、さらに
- 提出用の封筒と切手(レターパックがおすすめ!)
- 返信用封筒(A4が横三つ折りで入る長3封筒など)
- 84円切手(返信用封筒に貼る)
もご用意ください。
個人的には郵便局やコンビニで買えるレターパックライトがおすすめです。
【重要】まず医療費集計フォームで準備をしよう!
確定申告書を作成する前に医療費の領収書の整理をします。
- 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)
- 医療機関別(病院・診療所・薬局別)
に領収書を整理しておきましょう。
日付の順番にする必要はありません。
この記事では「Excel」で作成する前提でご紹介します。
※自分で医療費の明細をまとめたExcelがある場合はそれを利用することもできます。
※確定申告の入力フォームで直接1件ずつ入力する方法もあります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の右にある「医療費集計フォーム」を選びます。
「医療費集計フォームダウンロード」を選ぶとExcelがダウンロードされます。
このExcelに
- 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)
- 医療機関別(病院・診療所・薬局別)
で合計金額を入力します。
(入力例)
通院のための交通費がある場合には、医療費の区分は「その他の医療費」を選びましょう。
交通費は「人ごと」にまとめて入力できるので、A病院に行った交通費、B病院に行った交通費など分ける必要はありません。
さらに詳しい入力方法を知りたい方は、次の記事をお読みください。
関連 医療費控除の明細はエクセルで!医療費集計フォームの入力方法
確定申告書の作成準備
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。
※以下、パソコンで見た画面です。スマホで見ると全然違うのでご注意ください。
▼税務署への提出方法の選択
- スマートフォンを使用してe-Tax
- ICカードリーダライタを使用してe-Tax
- ID・パスワード方式でe-Tax
- 印刷して提出
の4種類が選べますが、今回は紙で提出する「印刷して提出」を前提に進めます。
※e-Taxも基本的な入力方法は同じです(e-Taxに関する質問は残念ながら回答できません)。
▼推奨環境の確認
次のページでOS、ブラウザ、PDF閲覧ソフトの確認をします。
- OS:Windows 10、 11
- ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox
- PDF閲覧ソフト:Adobe Acrobat Reader DC
最新版を利用していれば特に問題ありません。
良ければ右下の「利用規約に同意して次へ」を選びます。
▼作成する申告書等の選択
まず「令和5年分の申告書等の作成」を選んで、その下に出てくる「所得税」をクリックします。
次の画面で「次へ進む>」を選びます。
▼申告される方の生年月日
自分の生年月日を入力します。
▼申告内容に関する質問
確定申告についていくつか質問に答えていきます。
今回は
- 給料以外の収入なし(いいえ)
- 源泉徴収票は1枚(はい)
- 勤務先で年末調整済み(はい)
- 医療費控除とふるさと納税を受ける(はい)
- 控除の追加、年末調整の内容変更はなし(いいえ)
- 予定納税額の通知なし(いいえ)
を想定しています。
もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。
(例) ※自分に合わせて変えてください。
これで事前準備は完了です。
右下の「次へ進む」を選びます。
給料情報の入力
ここから給料に関する情報を入力していきます。
「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。
※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。
▼源泉徴収票の入力
「入力する」を選びます。
「源泉徴収票」を見ながら
- 支払金額
- 所得控除の額の合計額
- 源泉徴収税額
の3つの金額を入力します。
「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」と「所得金額調整控除」のあり・なしを選びます。
※「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。
「支払者」には、自分の勤め先の情報を入力します。
右下の「入力内容の確認」を選びます。
▼給与所得の入力内容確認
念のため、「源泉徴収票」と合っているか確認してから「次へ進む」を選びましょう。
※違う場合は「前に戻る」を選んで修正しましょう。
▼収入・所得金額の入力
今回は「給料のみ」を想定しているため、次のようになります。
右下の「入力終了(次へ)」を選びます。
これで給料に関する情報の入力は終了です。
医療費情報の入力
▼所得控除の入力
医療費控除の「入力する」を選びます。
▼医療費控除の入力
「適用する医療費控除の選択」画面となります。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」から選択します。
今回は「医療費控除」を選びます。
入力方法が4つあります。
- 「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)」、「領収書」、「医療費集計フォーム」から入力する
- 領収書から入力する
- 医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する
- 医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出)
今回は最初で医療費集計フォームを準備したので、3番目の方法を選びました。
3番目をチェックすると「ファイルを選択」の欄が出てくるので、最初に作ったExcelファイルを選びます。
「選択したファイルを読み込む」を選びます。
▼医療費集計フォーム読込結果
エラーがなければ読込結果が出ます。
もしエラーがあればExcelのどの部分がおかしいか教えてくれるので、指示に従ってExcelの入力を修正しましょう。
▼医療費の入力
内容を再度確認しましょう。訂正や削除、追加も可能です。
▼計算結果の確認
医療費控除の計算結果が出てきます。
原則としてCの「差引金額」が「10万円」を超えていれば、超えた分について医療費控除ができます。
※人によっては10万円以下でも医療費控除ができる場合(年間10万円以下でも医療費控除ができる共働き世帯の裏ワザ)があるため、上記のように計算が少し複雑になっています。
▼所得控除の入力
これでまた「所得控除の入力」画面に戻ると、医療費控除の金額が入力されています。
医療費控除に関する入力はこれで完了です。
【ふるさと納税がある方】
次の「ふるさと納税情報の入力」をそのままお読みください。
ワンストップ特例申請を既にしている場合でも、確定申告の際にはワンストップ特例申請が「なかった」ことにされます。
医療費控除を受ける場合は「寄附金の受領証明書」をすべて用意して、ふるさと納税の各金額を入力をしましょう。
【ふるさと納税がない方】
「ふるさと納税情報の入力」を読み飛ばして「税額控除情報の入力」に進んでください。
ふるさと納税情報の入力
ふるさと納税の「寄附金の受領証明書」をすべて用意してください。
「寄附金控除」の「入力する」を選びます。
▼寄附金控除等の入力
「入力する」を選びます。
別画面が出てくるので、各項目を1か所ずつ入力していきます。
- 寄附年月日
- 寄附金の種類(「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選ぶ)
- 都道府県・市区町村の選択と名称
- 支出した寄附金の金額
※「寄附先の所在地」と「寄附先の名称」は自動表示されます。
入力内容の一覧を見て、内容を確認します。
誤りがあれば「訂正」をしましょう。
重複している時は「削除」です。
※同じ自治体に何度も寄付している場合は下の「同じ寄附先をもう1件入力する」を選んで手間を省きましょう。
入力内容がよければ右下の「次へ進む」を選びます。
▼計算結果確認
原則として「寄附金額-2,000円」が「所得控除」として表示されます。
今回は
30,000円-2,000円=28,000円
となっています。
▼所得控除の入力
左下の寄附金控除の欄に金額が入力されるので右下の「入力終了(次へ)」を選びます。
これでふるさと納税の入力も完了です。
税額控除情報の入力
「税額控除・その他の項目の入力」では特に入力することがありません。
右下の「入力終了(次へ)」を選びます。
※「政党等寄附金等特別控除」は、ふるさと納税とは関係ありません。
▼計算結果の確認
「還付される金額」が表示されます。
その下の金額も念のため確認して、1番右下の「次へ>」を選びます。
(1) 還付される金額が少ない場合はなぜか?
ここで
「え? 思ったより節税額が少ない・・・」
と思われるかもしれません。
これは所得税から還付される金額です。
医療費控除やふるさと納税は所得税だけでなく「住民税」も節税になります。
多くの方は、住民税の節税の方が多いのでここに表示される還付金額は少ないです。
しかし「住民税で節税される金額」はこのサイトではわかりません。
住民税は「市町村」が計算するので「6月頃」にわかります。
(2) 還付される金額が「0円」の場合はなぜか?
また、還付金額が「0円」になる場合もあります。
もともと住宅ローン控除などで源泉徴収税額(天引きされる所得税)が0円になっている場合です。
ただし、所得税は還付されないものの住民税が節税になっている場合があります。
詳細は次の記事に書いています。
関連 ふるさと納税で住民税が還付されるのはいつから?税額控除を確認する簡単な方法
関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!
基本情報の入力
最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。
▼住民税等に関する事項の入力
次のいずれかに該当するものがあれば「住民税に関する事項」をクリックして入力します。なければ「入力終了(次へ)」を選びます。
- 給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方の住民税の徴収方法の選択
- 16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目
- 退職所得のある配偶者・親族がいる方の入力項目
- 別居の配偶者・親族がいる方の入力項目
該当しそうな方がいるのは、16歳未満の子どもがいる場合に入力する2番目の項目くらいでしょうか。
▼住所・氏名等の入力
還付口座の情報を入力します。
例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。
郵便番号・住所を入力します。
申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。
※「提出年月日」「整理番号」は空欄でも構いません。
氏名・性別・電話番号・世帯主の氏名と続柄を入力します。
右下の「次に進む>」を選びます。
▼マイナンバーの入力
個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カードにある12桁の数字を入力します。
これで基本情報の入力は完了です。
確定申告書の印刷方法
いよいよ確定申告書の印刷です。
チェックはそのままでOKなので、下の「帳票表示・印刷」を選ぶとPDFファイルが出力されます。
※令和4年分から、第一表の「A」と「B」の区別はなくなりました。
(1) 確定申告書 第一表
【税務署に提出】
これがいわゆる確定申告書として有名な書類です。
※確定申告書に押印は不要です。
左下の27欄「医療費控除」と右真ん中の52欄「還付される税金」に金額が記載されているか確認しましょう。
※ふるさと納税をしている場合は28欄「寄附金控除」に金額(寄付額から2,000円を引いた金額。今回は3万円寄付のため28,000円に)が記載されているかも確認しましょう。
(2) 添付書類台紙
【税務署に提出】
次に「添付書類台紙」があり、ここに
- マイナンバーに関する書類(コピー)
を貼ります。
※源泉徴収票は提出不要です。
(3) 確定申告書 第二表
第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。
【税務署に提出】
ふるさと納税を受ける場合は
- 「寄附金控除に関する事項」
- 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象))←特に重要!!
の2か所に寄付額が記載されているか確認しましょう。
※第二表については、医療費控除の情報は特に記載されません。
(4) 医療費控除の明細書
医療費控除では「医療費控除の明細書」という書類も出てきます。
この書類を税務署に提出します。
一方、医療費の「領収書」自体は税務署に提出する必要はありません。
医療費の領収書は手元で5年間の保管が必要となります。
(5) 確定申告書 第一表 控
「第一表」がもう一度出てきますが、これは「控用」です。
【税務署で押印】
これを提出すると、税務署から「収受印(しゅうじゅいん)」という受け取ったことを明らかにする印鑑を押してもらえます。
収受印は本来内容を証明するものではありませんが、多くの場合に内容を確認するものとして使われています。
(例)
- 児童手当の現況確認の証明書類
- 保育料の計算
- 住宅ローンの借換えの審査の際に「所得が証明できるもののコピーをください」と言われたとき
源泉徴収票は、確定申告で内容が変わってしまうので利用できません。
必ず税務署には第一表の「控用」も提出しましょう。
なお、税務署に直接確定申告書を持参する場合には、その場で印鑑を押してもらえます。
郵送で送る場合、必ず自分の氏名・住所を書いた返信用封筒と切手(1枚なので定型郵便物なら84円で十分)も一緒に同封してください。
※国税庁は「令和7年1月」から収受印を廃止します。そのため、紙に押印してもらえるのは今回が最後です。
参考 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
(6) 確定申告書 第二表 控
「第二表」も「控用」が出てきますが、こちらは提出不要です。
印刷して手元に保管しておいてください。
(7) 医療費控除の明細書 控
「医療費控除の明細書」も「控用」が出てきますが、こちらも提出不要です。
印刷して手元に保管しておいてください。
(8) 提出書類等のご案内
「提出書類等のご案内」ではこれまで説明したことも含めて注意点が書かれています(この用紙の提出は不要)。
ふるさと納税を行う場合は「寄附金の受領証明書」の原本も提出しましょう。
※ふるさと納税を行わない場合は、添付書類はありません。
郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。
「**税務署 行」の「行」は横に2重線を引いて「御中」とします。
申告書一式自体を郵送する場合は、マイナンバーがある関係からレターパックがおすすめです。
関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ
入力データの保存
印刷が終わったら、下記の画面に戻って「次へ進む」をクリックします。
「入力データを保存する」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。
「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。
こで全部終了です。
お疲れさまでした。
以上、医療費控除の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。
所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。
もっと早く還付を受けたいという場合は、e-Taxを利用しましょう。
まとめ
医療費控除やふるさと納税に関する記事は、次のカテゴリに整理しています。
あわせてご確認ください。
あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。
82 件のコメント
はじめまして。
いつもブログ参考にさせてもらっています!
初めての確定申告で書類を作成中なのですが、生命保険料控除の欄が今は空欄です。
年末調整で生命保険料控除は申請済みなのですが確定申告でも入力するべきなんでしょうか?
もし分かれば教えてください。
よろしくお願いします。
>たかはしさん
こんばんは!neronaです。
年末調整で申請済みのものについては「所得控除の額の合計額」に含まれているので
追加は不要です。
早速の返信ありがとうございます!!
提出してみようと思います
ありがとうございました!!!
初めての確定申告で、サイトの使用方法が分からなかったので、こちらのサイトはとても役に立ちました。
おかげ様で、完璧な状態で申告できたと思います。
ありがとうございました!(^^♪
>900さん
こんにちは!neronaです。
お役に立てて幸いです(^^)
無事還付されますように。
初めて医療費控除を申告するので参考にさせていただきました。
とても分かりやすく、スムーズに最後までできたのですか、解決しなかった疑問があるのでコメント欄より質問させていただきます。
我が家の世帯主であり唯一の所得者である主人名義で私の医療費を申告しました。
こちらを参考にしながら国税庁の作成コーナーの案内通りに入力しプリントまで完成させたのですが、主人と16歳以下である子供は途中でそれぞれマイナンバーなどの入力を求められ印字した申告書にも表示された一方で、入力を求められなかった私は申告書のどこにも表示されていません。
「医療費控除の明細書」の「医療を受けた方の氏名」欄には私の名前しかありません。これで提出したとして、問題はないでしょうか?
何か手続きに不足がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>ゆうさん
こんにちは。neronaです。
可能性として考えられるのは次の2つです。
(1) 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除をしている
→この場合は会社に対してマイナンバーを提供することになるので
確定申告では不要です。
(2) そもそも配偶者控除・配偶者特別控除の対象外
→この場合はマイナンバー自体がそもそも不要です。
お子さんは「16歳未満の扶養親族」の関係でマイナンバーを提供しますが、
配偶者控除・配偶者特別控除が年末調整で完了しているか、そもそもなければ提供不要です。
医療費控除はマイナンバーと関係がないため、ゆうさんの名前が書いてあっても
特に問題ないと考えます。
reronaさま、早速のご回答有難うございます!
確かに源泉徴収票には配偶者欄に○があったので年末調整で控除済なのだと思います。
なにぶん初めてでおまけに国税庁の説明だけではわかりにくく、医療費を支払った自分だけ申告書では配偶者の欄にも名前が記載されず本当にこれで平気なのかと不安でしたが、お陰様で解消されました。
このたびはお知恵を借りることができてとても助かりました!不備はないようなのでこのまま郵送で申告したいと思います:-)
>ゆうさん
お役に立てて幸いです^^
昨年こちらのホームページを頼りに医療費控除に挑みました。
今年もしっかり読ませて頂いてから頑張ります。わかりやすいホームページありがとうございます!
>いぬさん
こんにちは!neronaです。
ありがとうございます。1月初旬には平成30年分に変更予定です。
投げ出しそうになっていた時に
本当に助けられました。ありがとうございます!!!
>nodameaneさん
こんにちは!neronaです。
こちらこそわざわざコメントをいただいてうれしいです^^
ありがとうございます!
先日は、ご丁寧に返信いただきありがとうございました。
すみません、追加で質問させてください。
平成29年度医療費控除を申告しました。
1)父(障がい者3級手帳あり)(12月から扶養外れて働いていますが29年1月から11月まで扶養に入っていました)
2)母(働いていないので扶養)
3)娘2人(小学生と4歳)
4)私(パートですが扶養)
上記5人のうち娘2人以外と主人の医療費控除を申告しようと調べてました。
源泉徴収票を見ると、父は扶養から外れていました。
1月から11月までは父は扶養でした。
e-taxでの申告には、扶養入力欄で、障がい者として追加入力して医療費控除を受けていいでしょうか。
一度送信してしまいましたが、あとから気付いて、父と母の扶養入力を忘れていました。母は入力できますよね。。
この場合、どうすればよいかご教授願います。
>ハムノンチさん
こんばんは。neronaです。
追加入力は可能ではないかと思いますが、既に1度申告をして税務署側は
還付手続きに入っている可能性があるので、税務署に事情を説明して
今後の手続きをご確認ください。
再度入力ですむ可能性もありますが、「更正の請求」という別の手続き
になる可能性もあります。
はじめまして。
医療費控除を初めてネットでやってみようと思い、こちらを参考にさせていただきました。
一つ質問なのですが、世帯主だけでなく、16歳未満のマイナンバーのコピーも送らなければいけないのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
>あんこさん
こんにちは。neronaです!
「不要」です。確定申告をする方本人の分だけです。
「マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※ 控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。」
根拠:国税庁資料
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/kisairei.pdf
16歳未満の方は番号を記載するだけで添付は不要となっています^^
はじめまして。
確定申告初心者です。
医療費控除について、わかりやすく書いてあるサイトはないかといろいろ探していて、こちらを見つけました。
わかりやすく書いてあるので、そのほかの記事も含めて参考にさせていただきます。
そこで、質問なのですが、
(1)還付申告の期間について
確定申告の期間(2/16から3/15)はもうすぐ終わりますが、還付の場合は、過去5年間分について、年中通して申告できるということでよいでしょうか。
(2)「医療費の領収書」について
平成29年分の確定申告から提出又は提示が不要となったということですが、
平成28年度までの分の申告で「提示」する場合は、税務署へ持参して1枚1枚確認してもらうことになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>花満開さん
こんにちは。neronaです^^
ありがとうございます。
(1)還付申告の期間について
おっしゃるとおりです。3月16日以降も有効です。
住宅ローン控除や医療費控除で還付を受けるだけなら1月1日から5年間還付申告が可能
https://shokonoaruie.com/kanpu-shinkoku/
(2)「医療費の領収書」について
>平成28年度までの分の申告で「提示」する場合は、税務署へ持参して1枚1枚確認してもらうことになるのでしょうか。
「提示」ならそうなりますね。
もちろん、本気で1枚1枚確認するかどうかはご担当の方によりけりで、さらっと見て特に問題がなさそうなら即終わりというケースもありえます^^;
早速の回答いただいておりまして、ありがとうございます。
確定申告は、はじめてなので少しドキドキしますが、税金のことも知っておくことが大切なので、頑張って作ってみようと思います。
>花満開さん
そうですね!
がんばってみてください!
わからなかったら税務署に相談するのも良いと思いますよ。