「今年は医療費が年間10万円超えないから医療費控除は受けられないわね」
そう思って領収書を捨てていないでしょうか。
しかし共働き夫婦だと、10万円以下でも医療費控除ができる場合があります。
それは夫婦いずれかの給料年収が約297万円以下の場合です。
なぜかというと、医療費控除は
- 10万円
- 所得の5%相当(所得200万円未満の場合)
のいずれか低い金額を超えれば利用できるからです。
この所得の5%相当というのがポイントで、給料年収が約297万円以下の場合には、次のように10万円よりボーダーラインが低くなるのです。
給料年収297万円
⇒所得199万7,600円×5%=99,880円
給料年収250万円
⇒所得167万円×5%=83,500円
給料年収200万円
⇒所得132万円×5%=66,000円
給料年収150万円
⇒所得95万円×5%=47,500円
を医療費が超えたら医療費控除ができる!
例えば妻の年収が200万円なら、医療費が66,000円を超えたら医療費控除ができます。
この記事では医療費が年間10万円以下でも医療費控除ができる共働き夫婦の裏技をご紹介します。
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もくじ
「10万円超えないと医療費控除できない」は間違い!
例えば
- 夫の給料年収:400万円
- 妻の給料年収:200万円
だとします。
今年の医療費が9万円でギリギリ10万円を超えません。
10万円を超えないから医療費控除は受けられない・・・と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。
実はこの場合、「妻」側で医療費控除が可能です。
(1) 妻で医療費控除ができる理由
医療費控除は
- 10万円
- 所得の5%相当(所得200万円未満の場合)
のいずれか低い金額を超えれば利用できます。
この「所得」というのは、給料だけもらっている場合には、
- 所得=給料の総額(通勤手当は除く)-給与所得控除
となります。
所得の計算は次のツールで簡単に計算できます。
※注意点はリンク先のサイトでご確認ください。
妻の給料年収が200万円なら所得は「132万円」です。
- 所得132万円×5%=66,000円
を超えれば医療費控除の対象になります。
医療費が9万円でも
- 医療費9万円-66,000円=34,000円
が「妻」側で医療費控除できます。
さて念のため夫の方で医療費控除ができないか確認しましょう。
夫の給料年収は400万円です。
給与所得控除を引いた後の所得は276万円になります。
- 所得276万円×5%=138,000円
5%相当は10万円を超えるので「10万円」の方が少ないですね。
夫で医療費控除をしようと思ったら10万円を超える必要があり、医療費が9万円の場合は使えません。
だいたい年収約297万円が10万円かどうかのボーダーラインになります。
(2) 夫婦ともに年収約297万円超なら医療費は10万円超かどうか
夫婦ともに年収約297万円のボーダーラインを超える場合は、医療費が10万円超ではないと医療費控除はできません。
ただし、産休・育休で妻の年収がいつもより少ない年は、ボーダーラインが下がっているかもしれませんよ。
(3) 年収103万円以下の場合は控除する税金がないかも!
共働きといっても、給料年収103万円以下の方は所得税がもともと「0円」なので医療費控除の意味がありません。
一方、「住民税」については年収93万円~100万円(住んでいる市町村によって異なる)の場合は課税されるので、住民税のために医療費控除をするのはアリかもしれません。
年の途中で仕事を辞めたり、産休・育休で収入が少ない場合も同様です。
なお、今年の年収が60万円とか80万円の方は、所得税も住民税も課税されないので医療費控除自体をしようがありません。
医療費控除のシミュレーション方法
実際にどれくらい節税できるか確認してみましょう。
今回は簡単に計算できる「税金計算機 」を利用します。
年末調整が終わったら「源泉徴収票」をもらうので、給料年収は「支払金額」を使って考えてください。
それ以外の部分は源泉徴収票の数字を拾って入力します。
妻の給料年収200万円、社会保険料30万円と仮定して次のように入力しました。
他にも生命保険料控除など、該当するものがある場合は入力してください。
※残念ながら住宅ローン控除は対象外です。
「医療費の総額」に医療費を入力します(例では90,000円)。
下の方を見ると、10万円を超えていなくても66,000円(=所得132万円×5%)を超えているので医療費控除の対象です。
控除できる金額は24,000円と計算されていますね。
医療費控除前と後の「所得税・復興特別税」と「住民税」を比較すると次のとおりです。
- 医療費控除前:89,000円
- 医療費控除後:85,300円
- 節税額:▲3,700円
このように、妻で医療費控除をすることで3,700円が節税できました。
もし「10万円を超えているからできない」と思っていたら、この3,700円はなかったことになります。
※注意点はリンク先のサイトでご確認ください
まとめ
医療費控除は自分の分だけでなく「家族の分」も含めて医療費を支払った人が控除できる制度です。
共働きの場合は意外と該当しませんか?
今回は年間10万円以下でも医療費控除ができる共働き世帯の裏技をご紹介しました。
確定申告の方法は次の記事で説明しているので、チャレンジしてみてください!
9 件のコメント
回答ありがとうございます
過去に大損していました。
5年さかのぼりで確定申告します。
失礼します。
お世話になります。
「医療費控除は
①10万円
②所得の5%相当(所得200万円未満の場合)
のいずれか低い金額を超えれば利用できます。」
この制度はいつから始まったのかご存じの方教えてください。
10万円を超えて初めて申請できる控除だと思い込んでいました。
知らなかったのでショックで、悔しいです。
>医療費控除てんぐさん
こんにちは。neronaです。
昭和25年に医療費控除ができたときに「所得の10%(10万円を超える場合は10万円)」という制度ができたときからあり、これが途中で5%になりましたが、戦後からずっとあったりします・・・。
記事を拝見し、年収が少ないけど社保パートの私も、少しですが医療費控除が出来ることを知りました(^o^)早速明日還付申請に行きたいと思います!!
>ぬぬんがさん
こんばんは!neronaです^^
もし還付だけなら、3月15日はどこも激しく混んでいるので、
3月16日に行くのも手ですよ!
ありがとうございます(^o^)
早速医療費控除の作成してみます。
とても助かりました!
>ののんさん
がんばってください^^
目から鱗とはこのことですね。
まさに私が時短なので、このやり方なら医療費控除できます!ありがとうございます。
一つ質問なのですが、主人はふるさと納税でワンストップを申請しました。私はふるさと納税していません。医療費控除は私の名前で申請するので、主人のワンストップはそのままで良いのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。
>ののんさん
こんばんは!neronaです。
おっしゃるとおりでご主人様は年末調整だけで確定申告をしないので
あれば、ワンストップ特例で完了しますね^^
お役に立てれば幸いです。