実は確定申告の中には、1月1日からできる場合があることをご存じでしょうか?
それが還付申告です。
「医療費控除をしたんだけど、税務署が混むから嫌なのよね」
私の母が以前、医療費控除をしに行った話を聞いて、私はこんなことを言いました。
私「じゃあ、1月とか税務署が混んでない時に行けばよかったのに」
母「え? 確定申告って、2月16日から3月15日の間しかダメなんじゃないの?」
私「還付を受けるための申告(還付申告)だったら、1月1日からできるんだよ」
- 医療費控除
- 住宅ローン控除(初年度)
- ふるさと納税
などで還付を受けるためだけなら、1月1日から税務署に申告書を提出してすぐに還付されます。
この記事では、確定申告と還付申告の違いについて解説します。
もくじ
確定申告は原則2月16日から3月15日まで!
確定申告とは、次のような人が、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して納める税金(=所得税)を「確定」させるために行う「申告」をいいます。
- 自営業やフリーランスと呼ばれる「事業所得」がある人
- 地主や大家さんのような「不動産所得」がある人
- 年末調整ができなかった人
- 2か所以上から給料をもらっている人(例外あり)
そして所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日の1か月の間に税務署に対して行います。
だから
「確定申告=2月16日から3月15日までの間に行う」
というのは「正しい」です。
還付申告は1月1日から5年間可能!
一方、還付申告とは、医療費控除、住宅ローン控除(初年度)、ふるさと納税などで税金の還付を受けるための申告です。
- 確定申告:「税金を払う人」向け申告
- 還付申告:「納め過ぎた税金を返してもらう人」向け申告
還付申告は1月1日から5年間、税務署に対して行います。
例えば令和4年分なら、令和5年1月1日から5年間可能です。
還付申告専用の用紙はなく、「確定申告」と同じ様式の用紙を利用します。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
還付申告は3月15日までがおすすめな理由
「じゃあのんびり3月16日以降にやった方がいいじゃないの?」
という考え方もあります。
確かに「所得税」的にはそうなのですが、3月15日までにやることをおすすめします。
例えば、「児童手当の所得制限」の判定は、確定申告や年末調整の結果をもとに市町村が計算します。
雑損控除や医療費控除は申告金額の全額を控除して判定するので重要です。
「保育料」の算定は「住民税」をベースに計算するので、タイミングによっては保育料が安くなるかもしれません。
また、還付申告は5年間OKといっても、放っておくと忘れてしまって税金を取り戻さないという方も多いです。
確実に申告して税金を取り返しましょう。
過去の分はさかのぼって還付申告をしよう!
ここまでは昨年分の話でしたが、この話を聞いて
「そういえば・・・」
と控除ができるチャンスがあったことを思い出した方は、還付申告のチャンスです。
特に産休・育休で年収が減った年に配偶者控除・配偶者特別控除をしていなかった方が多いです。
2 件のコメント
質問なのですが、1月1日から3月15日以外の期間に還付申告した場合、住民税から控除できたのにされないまま所得控除だけになってしてしまうということでしょうか?
無知で申し訳ありません
>なおこさん
こんばんは。neronaです。
ふつうは3月15日くらいまでに出せば住民税が減額されるのですが、
住民税の計算に間に合わない場合は、住民税が還付される(あるいは調整されて減額される)ため、
所得税だけ控除されるということにはならないので大丈夫です^^