療育手帳のある子どもの障害者控除は「年末調整」も「確定申告」でも可能です。
勤め先が計算や手続きをしてくれるので、年末調整の方が楽です。
我が家も子どもが療育手帳を持っているので毎年、障害者控除を受けています。
扶養控除は「16歳以上」という年齢制限がありますが、障害者控除は年齢制限がないため子どもが「0歳」でも使えます。
16歳以上 | 16歳未満 | |
扶養控除 | ○ | × |
障害者控除 | ○ | ○ |
年末調整で障害者控除を受けるためには、扶養控除申告書を書いて勤め先に提出します。
この記事では療育手帳のある子どもの障害者控除を年末調整で申請する方法について説明します。
なお、勤め先に子どもの障がいについて言いたくないという方もいると思います。
そういう場合は自分で後日、確定申告をするのもアリです。
※年末調整のまとめ記事はこちらです。
もくじ
療育手帳と障害者控除の関係
障害者控除は障がいの程度によって控除できる金額が異なるため、まずは療育手帳の区分との関係から説明します。
(1) 療育手帳の区分と障がいの程度
療育手帳は
- 愛の手帳(例:東京都、横浜市)
- みどりの手帳(例:さいたま市)
- 愛護手帳(例:青森県、名古屋市)
など、異なる名前で呼ぶ自治体もあります。
療育手帳の区分には地域によって違いがあります。
障がい の程度 |
一般的 な区分 |
横浜市 三重県 |
さいたま市 | 東京都 名古屋市 |
最重度 | A | A1 | マルA | 1度 |
重度 | A | A2 | A | 2度 |
中度 | B | B1 | B | 3度 |
軽度 | B | B2 | C | 4度 |
国は大きく「A」「B」の2区分に分けています。
しかし、障がいの程度により支援の内容を細かく分ける目的から、多くの自治体で3~4区分に分けています。
また、東京都や名古屋市のように1~4度の数字を使っている自治体もありバラバラです。
障害者控除で重要なのは、障がいの程度が「重度」か「それ以外」かによって、2種類に分かれている点です。
- 最重度・重度→特別障害者
- 中度・軽度→一般の障害者
不明な場合は住んでいる市町村の福祉課に直接相談するか、福祉サービスに関するパンフレットを確認しましょう。
根拠 国税庁「障害者控除「療育手帳による障害者の判定」」
(2) 障がいの有無と程度は12月31日で判断
障害者控除における「障がいの程度」は、
12月31日時点の状況
で判断されます。
療育手帳を取得する予定の方は、できる限り12月末までに取得することをおススメします。
(3) 障害者控除の控除額
障がい の程度 |
障害者控除 の区分 |
所得税の 控除額 |
住民税の 控除額 |
最重度 重度 |
特別障害者 (同居の場合) |
40万円 (75万円) |
30万円 (53万円) |
中度 軽度 |
一般の障害者 | 27万円 | 26万円 |
実際の節税額を計算するときには、次の算式で計算します。
- 控除額×税率=節税額
「所得税の税率」は所得の大小によって約5%~約45%まで異なりますが、多くの方は約5%~約10%です。
「住民税の税率」は一律10%です。
例えば所得税率10%と住民税率10%で計算すると次のとおりです。
(例)特別障害者(同居の場合)
- 所得税:控除額75万円×税率10%=7万5千円
- 住民税:控除額53万円×税率10%=5万3千円
- 合計:12万8千円
(例)一般の障害者
- 所得税:控除額27万円×税率10%=2万7千円
- 住民税:控除額26万円×税率10%=2万6千円
- 合計:5万3千円
年収がさらに高い方は所得税の税率が高くなるので節税額も増えます。
年末調整で障害者控除を受ける場合の扶養控除申告書の書き方
障害者控除の欄の書き方
年末調整で障害者控除を受けるためには、扶養控除申告書を書いて勤め先に提出する必要があります。
障害者控除は「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄を利用します。
年末調整では今年と翌年の2年分(2枚)の扶養控除申告書が配布されます。
例えば12月末までに手帳の交付を受けた場合には、両方に記載しましょう。
翌年に手帳を取得する予定の場合は、とりあえず今回の年末調整では書かずに
- 手帳を取得次第、勤め先に言って扶養控除申告書を訂正する
- 翌年の年末調整で訂正する
のいずれかになります。
記載例1)愛の手帳1度|東京都|同居特別障害者
同居している場合は「同居特別障者」、同居していない場合は「特別障害者」の欄に記載します。
- 「障害者」:レ点
- 「扶養親族」と「同居特別障害者または特別障害者」が交差する欄:レ点
- 「( 人)」:人数を記載
右側にある「左記の内容」の欄に
- 子どもの氏名
- 手帳の種類と障害の程度(東京都なら愛の手帳1度や2度)
- 同居の状況(※同居してない場合は記載不要)
- 手帳の交付日
を記載します。
記載例2)愛の手帳3度|東京都|一般の障害者
「C 障害者~」の欄の「障害者」、「扶養親族」と「一般の障害者」が交差する欄にレ点を打ち、人数「1」人と書きます。
- 「障害者」:レ点
- 「扶養親族」と「一般の障害者」が交差する欄:レ点
- 「( 人)」:人数を記載
右側にある「左記の内容」の欄に
- 子どもの氏名
- 手帳の種類と障害の程度(東京都なら愛の手帳3度や4度)
- 手帳の交付日
を記載します。
※特別障害者と違って同居の有無は関係ないので書く必要はありません。
「控除対象扶養親族」と「16歳未満の扶養親族」の欄
扶養控除申告書は、障害者控除の欄のほか
- 16歳以上→「B 控除対象扶養親族」の欄
- 16歳未満→1番下の「16歳未満の扶養親族」の欄
も忘れずに記載しましょう。
書き方の詳細については、次の記事をお読みください。
所得金額調整控除
令和2年から給料年収850万円を超えて、次のいずれかを満たす場合には「所得金額調整控除」という控除を受けられるようになりました。
- あなた自身、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者
- 年齢23歳未満(令和6年は平成14年1月2日以後生まれ)の扶養親族
この控除を受けるためには「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。
書き方の詳細については、次の記事をお読みください。
療育手帳のコピーは勤め先に提出する?
年末調整では「療育手帳のコピー」を勤め先に提出するのか疑問に思う方もいますよね。
法律上、提出は「不要」です。
基本的には「扶養控除申告書」に必要事項を書くだけです。
ただし、記載内容が正しいのか勤め先が確認するために療育手帳のコピーの提出するように言われることもあります。
最終的には勤め先の指示に従いましょう。
もし、提出したくないという場合は、確定申告で控除を受ける方がいいでしょう。
まとめ
療育手帳で障害者控除を受けるための扶養控除申告書の書き方についてご紹介しました。
※年末調整のまとめ記事はこちらです。