住宅ローン控除の対象は、原則「家」の購入・建築代金ですが、住宅購入時には「インテリア」もそろえていきます。
例えば、照明器具や家具・カーテンについても「住宅ローン」の範囲内で購入した場合に、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
※そもそも住宅ローンで照明器具等を買えるの?というケースもありますが、仮に買えた場合の取扱いです。
もくじ
「相手」によって異なる点に注意!
国税庁は「住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価」という公式見解を公表しています。
住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
【照会要旨】
私は、住宅の取得に併せて、その住宅の販売会社の紹介でインテリア業者からその住宅のカーテンと照明設備を購入しました。
このカーテンと照明設備の取得対価は、住宅借入金等特別税額控除額の計算に当たって「家屋等の取得対価の額」に含めてよいでしょうか。
【回答要旨】
照会のカーテンと照明設備の取得対価は、「家屋等の取得対価の額」に含まれません。
住宅借入金等特別税額控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります。
この「家屋等の取得対価の額」には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、その構築物等の取得等の対価の額が僅少と認められるときは、その構築物等の取得対価の額を家屋等の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています。
照会のカーテン等は、家屋等と併せて同一の者から購入しているものではありませんので、その取得対価の額を「家屋等の取得対価の額」に含めることはできません。
いろいろ書いてありますが、「相手」によって対応が異なることになります。
別のインテリア業者から買っている場合
例えば、住宅購入・建築時の照明器具や家具、カーテンを家を建てるハウスメーカーとは別のインテリア業者から買っている場合です。
国税庁の「住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価」によれば、住宅ローン控除の対象にはなりません。
私が住宅を建てた一条工務店では、かつて「インテリア一条」というところで照明器具とカーテンを紹介されて、照明器具は全部頼んでいました。
しかし「インテリア一条」はハウスメーカーの一条工務店とは「別の会社」だったので、さすがに私も住宅ローン控除の対象にしませんでした。
また、カーテンについても「別のカーテン会社」に頼んで入れてもらったので、対象外にしていました。
ハウスメーカーから直接買っている場合
先ほどの国税庁の「住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価」では、住宅購入時の照明器具や家具、カーテンをハウスメーカーから直接買っている場合には、例外があります。
この「家屋等の取得対価の額」には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、その構築物等の取得等の対価の額が僅少と認められるときは、その構築物等の取得対価の額を家屋等の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています。
僅少(きんしょう)というのは、わずかという意味ですが、
- 家の価格とこれらの購入費用の1割(10%)未満
であればOKとされています。
したがって、ハウスメーカーから直接買う場合には、住宅ローン控除の対象とすることができます。
まとめ
・・・とはいえ、ハウスメーカーから紹介されるものが気に入るかどうかは別の話です。
住宅ローン控除なんて考えずに自分で探して取り付ける方がいい場合もあります。
自分たちの優先順位を考えて、家づくりを進めましょう。
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