【令和5年分】医療費控除の確定申告書の必要書類と具体的な書き方・申請方法を徹底解説

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現在、令和6年版に順番に記事を変更しています。

少しお待ちください。

=======

医療費控除の確定申告

この記事では令和5年分の確定申告医療費控除の申告をしたい方へ

  1. 必要書類
  2. 確定申告書の具体的な書き方
  3. 税務署への申請方法

をご紹介します。

 

医療費控除の確定申告書は

国税庁の「確定申告書等作成コーナー

を使って無料で作成することができます。

 

この記事では

  • パソコン画面での操作方法
  • 印刷して紙で提出

の場合をご紹介しています。

 

※e-Taxも基本的な入力方法は同じです(e-Taxに関する質問は残念ながら回答できません)。

 

申告書の提出は「郵送」による提出も可能です。

税務署に行かなくてもOKなので活用しましょう。

 

「そもそも医療費控除がよくわからない!」という方は、先に下記の記事をお読みください。

関連 医療費控除の確定申告で還付するために気つけたい12のこと

関連 医療費控除の対象になる交通費は?ガソリン代,タクシー代,電車代,バス代の判定と書類の書き方

 

確定申告書の提出期限は

令和6年3月15日まで

です。

 

医療費控除で還付を受ける申告は令和6年1月1日から5年間有効ですが、住民税の計算を考えると3月中に申告を終わらせることをおすすめします。

確定申告と還付申告の違い

関連 医療費控除で還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由

医療費控除の必要書類

必要書類一覧

確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう。

準備するもの
  1. 給与所得者の源泉徴収票
  2. 医療費の領収書
  3. マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)
  4. 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)
  5. (ふるさと納税をした場合)寄附金の受領証明書※

※ふるさと納税をワンストップ特例申請している場合でも全ての自治体への寄附金の受領証明書を用意します(確定申告をすると申請が無効になるため)。

関連 国税還付金の受取口座に指定可能な銀行一覧

郵送で提出する場合

税務署に郵送で提出する場合は、さらに

  • 提出用の封筒と切手(レターパックがおすすめ!)
  • 返信用封筒(A4が横三つ折りで入る長3封筒など)
  • 84円切手(返信用封筒に貼る)

もご用意ください。

返信用封筒

個人的には郵便局やコンビニで買えるレターパックライトがおすすめです。




【重要】まず医療費集計フォームで準備をしよう!

確定申告書を作成する前に医療費の領収書の整理をします。

  • 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)
  • 医療機関別(病院・診療所・薬局別)

に領収書を整理しておきましょう。

日付の順番にする必要はありません。

 

この記事では「Excel」で作成する前提でご紹介します。

※自分で医療費の明細をまとめたExcelがある場合はそれを利用することもできます。
※確定申告の入力フォームで直接1件ずつ入力する方法もあります。

 

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の右にある「医療費集計フォーム」を選びます。

医療費集計フォーム

 

「医療費集計フォームダウンロード」を選ぶとExcelがダウンロードされます。

医療費集計フォーム

このExcelに

  • 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)
  • 医療機関別(病院・診療所・薬局別)

で合計金額を入力します。

 

(入力例)

確定申告

通院のための交通費がある場合には、医療費の区分は「その他の医療費」を選びましょう。

交通費は「人ごと」にまとめて入力できるので、A病院に行った交通費、B病院に行った交通費など分ける必要はありません。

さらに詳しい入力方法を知りたい方は、次の記事をお読みください。

医療費控除の明細書の作り方

関連 医療費控除の明細はエクセルで!医療費集計フォームの入力方法




確定申告書の作成準備

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。

 

※以下、パソコンで見た画面です。スマホで見ると全然違うのでご注意ください。

確定申告書等作成コーナー

▼税務署への提出方法の選択

  • スマートフォンを使用してe-Tax
  • ICカードリーダライタを使用してe-Tax
  • ID・パスワード方式でe-Tax
  • 印刷して提出

の4種類が選べますが、今回は紙で提出する「印刷して提出」を前提に進めます。

確定申告

※e-Taxも基本的な入力方法は同じです(e-Taxに関する質問は残念ながら回答できません)。

 

▼推奨環境の確認

次のページでOS、ブラウザ、PDF閲覧ソフトの確認をします。

  • OS:Windows 10、 11
  • ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox
  • PDF閲覧ソフト:Adobe Acrobat Reader DC

最新版を利用していれば特に問題ありません。

良ければ右下の「利用規約に同意して次へ」を選びます。

▼作成する申告書等の選択

まず「令和5年分の申告書等の作成」を選んで、その下に出てくる「所得税」をクリックします。

確定申告

次の画面で「次へ進む>」を選びます。

▼申告される方の生年月日

自分の生年月日を入力します。

医療費控除の確定申告

▼申告内容に関する質問

確定申告についていくつか質問に答えていきます。

今回は

  • 給料以外の収入なし(いいえ)
  • 源泉徴収票は1枚(はい)
  • 勤務先で年末調整済み(はい)
  • 医療費控除とふるさと納税を受ける(はい)
  • 控除の追加、年末調整の内容変更はなし(いいえ)
  • 予定納税額の通知なし(いいえ)

を想定しています。

 

もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。

 

(例) ※自分に合わせて変えてください。

医療費控除の確定申告

医療費控除の確定申告

これで事前準備は完了です。

右下の「次へ進む」を選びます。




給料情報の入力

ここから給料に関する情報を入力していきます。

 

「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。

※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。

▼源泉徴収票の入力

「入力する」を選びます。

医療費控除の確定申告

「源泉徴収票」を見ながら

  • 支払金額
  • 所得控除の額の合計額
  • 源泉徴収税額

の3つの金額を入力します。

 

医療費控除の確定申告

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」と「所得金額調整控除」のあり・なしを選びます。

※「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。

医療費控除の確定申告

「支払者」には、自分の勤め先の情報を入力します。

医療費控除の確定申告

右下の「入力内容の確認」を選びます。

▼給与所得の入力内容確認

念のため、「源泉徴収票」と合っているか確認してから「次へ進む」を選びましょう。

※違う場合は「前に戻る」を選んで修正しましょう。

医療費控除の確定申告

▼収入・所得金額の入力

今回は「給料のみ」を想定しているため、次のようになります。

右下の「入力終了(次へ)」を選びます。

医療費控除の確定申告

これで給料に関する情報の入力は終了です。

医療費情報の入力

▼所得控除の入力

医療費控除の「入力する」を選びます。

医療費控除

▼医療費控除の入力

「適用する医療費控除の選択」画面となります。

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」から選択します。

今回は「医療費控除」を選びます。

確定申告

入力方法が4つあります。

  1. 「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)」、「領収書」、「医療費集計フォーム」から入力する
  2. 領収書から入力する
  3. 医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する
  4. 医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出)

今回は最初で医療費集計フォームを準備したので、3番目の方法を選びました。

医療費控除

3番目をチェックすると「ファイルを選択」の欄が出てくるので、最初に作ったExcelファイルを選びます。

「選択したファイルを読み込む」を選びます。

確定申告

▼医療費集計フォーム読込結果

エラーがなければ読込結果が出ます。

もしエラーがあればExcelのどの部分がおかしいか教えてくれるので、指示に従ってExcelの入力を修正しましょう。

確定申告

▼医療費の入力

内容を再度確認しましょう。訂正や削除、追加も可能です。

確定申告

▼計算結果の確認

医療費控除の計算結果が出てきます。

医療費控除の確定申告

原則としてCの「差引金額」が「10万円」を超えていれば、超えた分について医療費控除ができます。

※人によっては10万円以下でも医療費控除ができる場合年間10万円以下でも医療費控除ができる共働き世帯の裏ワザ)があるため、上記のように計算が少し複雑になっています。

▼所得控除の入力

これでまた「所得控除の入力」画面に戻ると、医療費控除の金額が入力されています。

医療費控除

医療費控除に関する入力はこれで完了です。

 

【ふるさと納税がある方】

次の「ふるさと納税情報の入力」をそのままお読みください。

ここがポイント!

ワンストップ特例申請を既にしている場合でも、確定申告の際にはワンストップ特例申請が「なかった」ことにされます

医療費控除を受ける場合は「寄附金の受領証明書」をすべて用意して、ふるさと納税の各金額を入力をしましょう。

 

【ふるさと納税がない方】

「ふるさと納税情報の入力」を読み飛ばして「税額控除情報の入力」に進んでください。

ふるさと納税情報の入力

ふるさと納税の「寄附金の受領証明書」をすべて用意してください。

「寄附金控除」の「入力する」を選びます。

医療費控除

▼寄附金控除等の入力

「入力する」を選びます。

確定申告

別画面が出てくるので、各項目を1か所ずつ入力していきます。

確定申告

  • 寄附年月日
  • 寄附金の種類(「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選ぶ)
  • 都道府県・市区町村の選択と名称
  • 支出した寄附金の金額

※「寄附先の所在地」と「寄附先の名称」は自動表示されます。

 

入力内容の一覧を見て、内容を確認します。

誤りがあれば「訂正」をしましょう。

重複している時は「削除」です。

確定申告

※同じ自治体に何度も寄付している場合は下の「同じ寄附先をもう1件入力する」を選んで手間を省きましょう。

 

入力内容がよければ右下の「次へ進む」を選びます。

確定申告

▼計算結果確認

原則として「寄附金額-2,000円」が「所得控除」として表示されます。

今回は

30,000円-2,000円=28,000円

となっています。

医療費控除の確定申告

▼所得控除の入力

左下の寄附金控除の欄に金額が入力されるので右下の「入力終了(次へ)」を選びます。

医療費控除の確定申告

これでふるさと納税の入力も完了です。

税額控除情報の入力

「税額控除・その他の項目の入力」では特に入力することがありません。

右下の「入力終了(次へ)」を選びます。

※「政党等寄附金等特別控除」は、ふるさと納税とは関係ありません。

▼計算結果の確認

「還付される金額」が表示されます。

医療費控除

その下の金額も念のため確認して、1番右下の「次へ>」を選びます。

(1) 還付される金額が少ない場合はなぜか?

ここで

「え? 思ったより節税額が少ない・・・」

と思われるかもしれません。

 

これは所得税から還付される金額です。

 

医療費控除やふるさと納税は所得税だけでなく「住民税」も節税になります。

多くの方は、住民税の節税の方が多いのでここに表示される還付金額は少ないです。

 

しかし「住民税で節税される金額」はこのサイトではわかりません

住民税は「市町村」が計算するので「6月頃」にわかります。

(2) 還付される金額が「0円」の場合はなぜか?

また、還付金額が「0円」になる場合もあります。

 

もともと住宅ローン控除などで源泉徴収税額(天引きされる所得税)が0円になっている場合です。

ただし、所得税は還付されないものの住民税が節税になっている場合があります。

 

詳細は次の記事に書いています。

関連 ふるさと納税で住民税が還付されるのはいつから?税額控除を確認する簡単な方法

関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!

基本情報の入力

最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。

▼住民税等に関する事項の入力

次のいずれかに該当するものがあれば「住民税に関する事項」をクリックして入力します。なければ「入力終了(次へ)」を選びます。

  1. 給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方の住民税の徴収方法の選択
  2. 16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目
  3. 退職所得のある配偶者・親族がいる方の入力項目
  4. 別居の配偶者・親族がいる方の入力項目

ふるさと納税

該当しそうな方がいるのは、16歳未満の子どもがいる場合に入力する2番目の項目くらいでしょうか。

▼住所・氏名等の入力

還付口座の情報を入力します。

例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。

ふるさと納税

ふるさと納税

郵便番号・住所を入力します。

医療費控除の確定申告

申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。

※「提出年月日」「整理番号」は空欄でも構いません。

医療費控除の確定申告

氏名・性別・電話番号・世帯主の氏名と続柄を入力します。

医療費控除の確定申告

右下の「次に進む>」を選びます。

▼マイナンバーの入力

個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カードにある12桁の数字を入力します。

医療費控除の確定申告

これで基本情報の入力は完了です。

確定申告書の印刷方法

いよいよ確定申告書の印刷です。

チェックはそのままでOKなので、下の「帳票表示・印刷」を選ぶとPDFファイルが出力されます。

医療費控除

※令和4年分から、第一表の「A」と「B」の区別はなくなりました

(1) 確定申告書 第一表

確定申告

【税務署に提出】

これがいわゆる確定申告書として有名な書類です。

※確定申告書に押印は不要です。

 

左下の27欄「医療費控除」と右真ん中の52欄「還付される税金」に金額が記載されているか確認しましょう。

医療費控除

※ふるさと納税をしている場合は28欄「寄附金控除」に金額(寄付額から2,000円を引いた金額。今回は3万円寄付のため28,000円に)が記載されているかも確認しましょう。

(2) 添付書類台紙

確定申告

【税務署に提出】

次に「添付書類台紙」があり、ここに

  • マイナンバーに関する書類(コピー)

を貼ります。

※源泉徴収票は提出不要です。

(3) 確定申告書 第二表

第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。

確定申告

【税務署に提出】

ふるさと納税を受ける場合は

  • 寄附金控除に関する事項」
  • 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象))←特に重要!!

の2か所に寄付額が記載されているか確認しましょう。

確定申告

※第二表については、医療費控除の情報は特に記載されません。

(4) 医療費控除の明細書

医療費控除

医療費控除では「医療費控除の明細書」という書類も出てきます。

この書類を税務署に提出します。

 

一方、医療費の「領収書」自体は税務署に提出する必要はありません

医療費の領収書は手元で5年間の保管が必要となります。

(5) 確定申告書 第一表 控

「第一表」がもう一度出てきますが、これは「控用」です。

確定申告

【税務署で押印】

これを提出すると、税務署から「収受印(しゅうじゅいん)」という受け取ったことを明らかにする印鑑を押してもらえます。

収受印

収受印は本来内容を証明するものではありませんが、多くの場合に内容を確認するものとして使われています。

(例)

  • 児童手当の現況確認の証明書類
  • 保育料の計算
  • 住宅ローンの借換えの審査の際に「所得が証明できるもののコピーをください」と言われたとき

源泉徴収票は、確定申告で内容が変わってしまうので利用できません。

必ず税務署には第一表の「控用」も提出しましょう。

なお、税務署に直接確定申告書を持参する場合には、その場で印鑑を押してもらえます。

郵送で送る場合、必ず自分の氏名・住所を書いた返信用封筒と切手(1枚なので定型郵便物なら84円で十分)も一緒に同封してください。

返信用封筒

 

※国税庁は「令和7年1月」から収受印を廃止します。そのため、紙に押印してもらえるのは今回が最後です。

参考 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

(6) 確定申告書 第二表 控

「第二表」も「控用」が出てきますが、こちらは提出不要です。

確定申告

印刷して手元に保管しておいてください。

(7) 医療費控除の明細書 控

「医療費控除の明細書」も「控用」が出てきますが、こちらも提出不要です。

医療費控除

印刷して手元に保管しておいてください。

(8) 提出書類等のご案内

「提出書類等のご案内」ではこれまで説明したことも含めて注意点が書かれています(この用紙の提出は不要)。

 

ふるさと納税を行う場合は「寄附金の受領証明書」の原本も提出しましょう。

※ふるさと納税を行わない場合は、添付書類はありません。

医療費控除の確定申告

郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。

確定申告

「**税務署 行」の「行」は横に2重線を引いて「御中」とします。

申告書一式自体を郵送する場合は、マイナンバーがある関係からレターパックがおすすめです。

関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ

入力データの保存

印刷が終わったら、下記の画面に戻って「次へ進む」をクリックします。

確定申告

「入力データを保存する」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。

確定申告

「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。

確定申告

こで全部終了です。

お疲れさまでした。

 

以上、医療費控除の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。

 

所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。

 

もっと早く還付を受けたいという場合は、e-Taxを利用しましょう。

まとめ

医療費控除やふるさと納税に関する記事は、次のカテゴリに整理しています。

あわせてご確認ください。

 

>>>カテゴリー「医療費控除」の記事一覧

>>>カテゴリー「ふるさと納税」の記事一覧

 

あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。

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感想や質問、間違いや誤字脱字があれば、この記事のコメント欄からご連絡ください。スマホの場合は「左上」のハンバーガーメニュー(≡)で最新のコメントを確認できます。

※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
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関連記事

82 件のコメント

  1. 会社員で年末調整は会社で行っています。
    子供の矯正歯科治療で医療控除をEーTAXで行う予定です。
    入力項目は医療控除のみで良いでしょうか。
    源泉徴収票の内容は全て入力しないといけないでしょうか。
    ご教授頂けると助かります。

    • >oojiさん
      こんばんは。neronaです。
      源泉徴収票の内容は「すべて漏れなく」入力してください。
      あと、ふるさと納税をもししている場合は、ワンストップ特例が取り消されるので
      必ずふるさと納税の情報もご入力ください。

  2. こんにちは。
    初歩的な質問なのですが、
    今回、ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除と申請する予定なのですが、
    書類はまとめて一気に郵送しても良いのでしょうか?また、その場合は、返信封筒は3つ必要でしょうか?
    もし他の方と質問が重複していたらすみません。

    • >あいさん
      おはようございます。neronaです^^

      1人で申請する場合は1つの確定申告書にまとめて申請するので、必要な書類と一緒に一気に郵送になります。また、返信用封筒も1つです。

      ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除を同時にする方法は、次の記事をお読みください。
      https://shokonoaruie.com/loankojo-kakutei/

      もし家族で複数の確定申告書を作る場合は、分けた方がいいですね。

      • 早速のお返事ありがとうございます。
        確かによく考えれば同じ申請書に入力でした!わざわざお手間を取らし申し訳ございませんでした!汗
        分かりやすい説明で、大変助かりますm(__)m

  3. はじめまして。
    こちらのサイトはとても解かりやすく数年前から大変お世話になっております。
    お忙しいところ申し訳ありませんが質問させてください。
    医療費控除の確定申告画面で退職所得を入力ところがあります。
    今年退職しまして、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票に
    確定給付企業年金と確定拠出型年金(老齢給付金)の2件の記入があります。
    確定給付企業年金は退職金ですが、確定拠出型年金(老齢給付金)の方は、
    掛金を自分のお給料から毎月積立てていました。
    確定給付企業年金は、当然退職所得の欄に入力しますが、
    確定拠出型年金(老齢給付金)は、退職所得に入力するのでしょうか?
    因みに勤務年数が長くないので、源泉徴収額は2件共0円です。
    お時間のある時にご教授頂けますと幸いです。
    どうぞよろしくお願い致します。

    • >たんぽぽさん
      こんばんは。neronaです。
      いつもお読みいただき、ありがとうございます^^

      ご質問の件、税理士ではないので一般的な回答になりますが、
      老齢給付金は「一時金」として一括でもらうなら「退職所得」、
      「年金」として分けてもらうなら「雑所得」になるかと思います。

      両方とも「退職所得の源泉徴収票」とあるので、
      「確定拠出型年金(老齢給付金)」についても「一時金」で
      もらっているのではないでしょうか。

      ご不安でしたら、税務署にも確認されることをおすすめします^^

      • neronaさん
        早々にお返事有難うございます。
        今日、税務署にお電話しましたら、
        確定拠出型年金(老齢給付金)も退職所得だそうです。
        ですが、確定給付企業年金と確定拠出型年金(老齢給付金)の
        それぞれの源泉徴収票の区分が違い、
        「確定申告書等作成コーナー」での確定申告が出来ない事が
        分かりました。手書きしか出来ないそうです。
        近い内に申告作成会場行ってきます。
        neronaさんのアドバイスの御蔭です。
        この度は、お忙しいところ本当に有難うございました。

  4. こんにちは。
    以前一度、源泉徴収票のことで質問させていただきましたグーと申します。
    その節はありがとうございました。
    すみません、医療費控除のことで、またお聞きしたいことがあり、コメントさせていただきました。

    現在は扶養控除なしの共働きですが、来年か再来年、妻は扶養控除38万円の範囲内でのパートに切り替え予定です。
    パートにした場合、年末調整で配偶者控除申請済みでも、医療費控除の確定申告画面で配偶者控除の欄を入力することにより、還付金額に関係しますか??
    歯科治療の支払い(期間内で支払金額自由)を配偶者控除なしのうちにしてしまうか、ありになってから支払うかで、どちらのほうが還付金額が多いのか、変わらないのか、教えていただきたいです。

    ちなみに令和3年の源泉徴収票は、住宅借入金等特別控除の額の欄に20万円、源泉徴収税額の欄に40万円の記載がありますが、今年令和4年で住宅ローン控除は終了します。

    お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

    • >グーさん
      こんにちは。neronaです。

      >パートにした場合、年末調整で配偶者控除申請済みでも、医療費控除の確定申告画面で配偶者控除の欄を入力することにより、還付金額に関係しますか??

      入力方法のご質問だと思いますが、年末調整で配偶者控除済みの場合は、確定申告画面でも配偶者控除に入力しないと「なかったこと」になるので、入力が必要と考えます。

      >歯科治療の支払い(期間内で支払金額自由)を配偶者控除なしのうちにしてしまうか、ありになってから支払うかで、どちらのほうが還付金額が多いのか、変わらないのか、教えていただきたいです。

      これは実際にご自身で計算してみないとわからないですね。
      所得がいくらになって、何%の税率になるかによって、得する場合も、変わらない場合もあるかと思います。

      • お返事ありがとうございます。

        確定申告画面でも配偶者控除に入力しないといけないのですね。
        勉強になりました。

        >これは実際にご自身で計算してみないとわからないですね。
        >所得がいくらになって、何%の税率になるかによって、得する場合も、変わらない場合もあるかと思い>ます。
        ざっくりでも何か計算できる方法ありますか?
        (計算式がある、または確定申告書作成コーナーで計算できたりしますか?)

        • 度々、申し訳ございません。
          自分なりに調べて、同じ年収・同じ医療費で計算してみたところ、
          配偶者控除38万円ありの所得税額のほうが約7万円低かったです。
          この場合、配偶者控除ありになってから歯科治療費支払いし、その年に医療費控除申請のほうが
          節税になるということで合ってますでしょうか?

        • すみません、知らずに質問してしまい、申し訳ございませんでした。
          丁寧なご対応ありがとうございました。
          今後また何か別件でお聞きすることがあるかもしれません。
          その際はよろしくお願いいたします。

  5. このサイトで色々と勉強させていただいております。
    このたび令和元年(H31年)分の医療費控除について申告をするため、電子申告で作成しました。
    先に昨年に家を建てたので住宅リーン控除をしているため、更正の請求ということになるということで、作成してみたところ、先に18万円の住宅リーン控除を受けており、医療費控除を申告すると逆に7万円を返納する(納めてください。というふうになり、どうしたらいいか迷っています。所得税で引き切れなかった住宅ローン控除は住民税で税額控除されるということは調べてわかっていますが、今回所得税で7万円返納した分は、住民税で戻ってくるという考えでよいのでしょうか?また、医療費控除にするとにより、住民税も安くなるので還付されるため、最終的には返納しても住民税で減税となるのでメリットは大きいと考えていますが、この考えが正しいのか、アドバイスをいただけたらありがたいです。

    • >まさぼうずさん
      こんばんは!neronaです。
      令和元年分は住宅ローン控除で既に確定申告をしていて、
      さらに医療費控除を更正の請求でしようと思ったら逆に納付に
      なってしまったということですね。。。

      不思議ですね。
      おそらくどこかで計算がおかしくなっているのではないかと思われます。

      残念ながら私は税理士ではないので個別具体的な計算はできないので、
      税務署に計算した用紙をもっていって、教えてもらうのが1番確実ではないかと思われます。

      ふつうにやると
      【1】所得税の方で医療費控除の分だけ還付される
      【2】既に所得税が全額還付されている場合は住民税が還付される
      のいずれかになって、納付にはならないと思われます。

  6. はじめまして!たかはしと申します。
    初めての医療費控除の確定申告をするのに、とてもわかり易くすごく助かりました!!
    ただ1箇所、計算結果確認のところが、あなたに還付される金額ではなく、納付する金額と表示されました。金額は0円だったので、そのま
    ま完成させたのですが、一体どういうことなのでしょうか??
    還付金が0円はわかるのですが、納付という場合もあるのでしょうか??

    • >たかはしさん
      こんにちは。neronaです。
      国税庁のマニュアルを見ても特に書いてないので推測ですが、
      おそらく金額が「0円」だったからかもしれません。

      還付する金額が1円でもあれば「還付される金額」
      納付する金額が1円でもあれば「納付する金額」
      0円の場合はどちらでもないので「納付する金額」
      としている可能性があります。

  7. こんにちは。数年前から大変お世話になっております。
    質問させて下さい。
    昨年分の医療費控除をこれからしたいと考えております。(対象外と思っていたら、対象でした)
    しかしながら、サラリーマンで昨年ふるさと納税と住宅ローンの控除を受けております。
    その場合、今から医療費控除は可能なのでしょうか?
    色々調べたのですが、見つからず…。大変申し訳ないのですがお教えいただけますと助かります。

    • >ネコさむらいさん
      こんばんは!neronaです。
      考えられるパターンとしては2つあり、

      【1】
      「年末調整」で住宅ローン控除を受けて、「ワンストップ特例」でふるさと納税をした場合(確定申告をしていない場合)
      ⇒医療費控除の「確定申告」で対応(住宅ローン控除、ふるさと納税も含めて申告書作成)
      ⇒この場合、ふるさと納税の寄附金領収書が残っているかが問題になるかと思います。
       ワンストップ特例をすると領収書を捨ててしまって確定申告できない方もいるので。

      【2】
      住宅ローン控除またはふるさと納税について「確定申告」をした場合
      ⇒医療費控除は「更正の請求」で対応
      ⇒こちらは申請用紙や書類の書き方について税務署に相談した方が良いですね。

      • ありがとうございます。
        確定申告していないので、1に該当します。
        ふるさと納税は全て書類をファイルしておりますのであるので
        確定申告を昨年分したいと思います。

        こちらのサイト本当に見やすいです!どのサイトよりも画像もあって分かりやすくて
        助かっています。ありがとうございます。

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