給料をもらっている場合、所得の見積額は「年収の見込み」から「給与所得控除55万円」を引いていますか?
年末調整では
に所得の見積額を記載する箇所があります。
しかし多くの方が給料をもらっている場合にもかかわらず、
「55万円」を引かずに
「年収の見込み」の方を書いています。
逆にフリーランスや個人事業主なのに「55万円」を引いている場合もあります。
この記事では「所得の見積額」の正しい計算方法と書き方を紹介します。
※年末調整のまとめ記事はこちらです。
もくじ
「所得の見積額」とは?
「所得」とは?
まず「所得」とは、「年収(年間売上)」から「経費」を引いた金額になります。
経費は
- 会社員・パート・アルバイトの給料:給与所得控除(年収をもとに機械的に計算した概算経費)
- フリーランスや個人事業主:必要経費(実際にかかった経費)
を引きます。
会社員なら
- 給料(年収)-給与所得控除=所得(給与所得)
になります。
つまり、給料(年収)そのものより少ない金額になるはずです。
「見積額」とは?
11月~12月頃に年末調整の資料を提出します。
そのため、11・12月分の給料や冬のボーナスはふつうわかりません。
実際にもらう金額ではなく「見込みの金額(=見積額)」になります。
年明けまで待てば分かりますが、それだと年内に年末調整の計算ができません。
そこで書類を書く時点の予想(=見積額)を書きます。
特に「翌年分の扶養控除申告書」には、まだ始まっていない「翌年」の所得の見積額を書きます。
- 今年の年末調整:「所得の見積額」をとりあえず書く
- 翌年の年末調整:「実際の所得額」とかけ離れた場合に修正
という仕組みになっています。
給料だけの場合
給料だけをもらっている人は、「年収」から「給与所得控除」を引いて所得を計算します。
この年収には、非課税になる通勤手当は含みません。
給与所得控除は誰でも最低55万円の控除があります。
<給与所得控除額の計算式>
給料年収(A) | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 55万円 |
180万円以下 | A×40%-10万円 |
360万円以下 | A×30%+8万円 |
660万円以下 | A×20%+44万円 |
850万円以下 | A×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
根拠 国税庁「給与所得控除」
【計算式】
見込み年収-給与所得控除=所得の見積額
(例)
- 40万円⇒所得0円(マイナスは0円)
- 80万円⇒所得25万円
- 103万円⇒所得48万円
- 120万円⇒所得65万円
- 150万円⇒所得95万円
- 180万円⇒所得118万円
- 360万円⇒所得244万円
給与と年金がある場合
計算が複雑になるので次の記事をお読みください。
関連 パート収入も年金もある場合も配偶者(特別)控除はできる?所得の考え方
フリーランス・個人事業者
「給与所得控除」を引くのは給料の場合だけです。
給料以外の場合には「年間売上」から「必要経費」を引いて所得を計算します。
(例)
年間売上の見込み40万円、必要経費5万円
- 40万円-必要経費5万円=所得35万円
年間売上の見込み60万円、必要経費10万円
- 60万円-必要経費10万円=所得50万円
フリーランスの場合、実際にかかった必要経費だけ引けます。
パートやアルバイトのように最低55万円が引けるわけではないのでご注意ください。
基礎控除や生命保険料控除は対象外
「所得の見積額」を計算するときに基礎控除や生命保険料控除は引きません。
扶養控除やひとり親控除・寡婦控除などの判定も同じです。
関連 【女性編】ひとり親控除と寡婦控除の違いとは?知っておきたい条件と申請書類
関連 【男性編】ひとり親控除とは?知っておきたい条件と申請書類
まとめ
今回は「所得の見積額」についてご紹介しました。
それぞれの書き方は次の記事をお読みください。
※年末調整のまとめ記事はこちらです。