【年末調整】産休・育休中で会社にいなくても年末調整書類の提出は必要ですか?
この記事では、産休・育休中の年末調整についてよくある一般的な質問についてまとめました。
年末調整の書類の書き方については下記の記事を参考にしてみてください。
目次(もくじ)
1.産休・育休中も年末調整は会社が行うの?
年の途中で産休や育休に入ると、そのまま年をまたぐこともありますよね。
年末までに職場復帰しなかった場合、年末調整はするのでしょうか。
会社を退職していない限りは原則として年末調整は必要です。
手続きも勤め先がいつもどおり行ってくれます。
例えば、昨年までは共働きでバリバリ働いていて、出産のため今年の3月以降に産休・育休をとったとしましょう。
1月と2月にもらう給料から所得税が天引き(源泉徴収)されているので、年末調整をすると多くの場合、還付されます。
産休・育休中でも10月頃に年末調整の資料(扶養控除等申告書など)が勤め先から送られてきます。
必要な項目を記載して、送り返すことになります。
すると後日、「天引きされた所得税」と「本来その年に負担すべき所得税」の差額が還付されます。
あわせて「給与所得の源泉徴収票」が勤め先から届きます。
2.今年の年収が0円でも年末調整はするの?
私の妻も育休で1年間休んだことがあります。
妻は職場には一切行っていませんが、その年の10月頃に職場から年末調整に関する書類が郵送されてきました。
働いていないので、支払金額(=年収)も「0円」、源泉徴収税額(=所得税)も「0円」です。
それでも「給与所得の源泉徴収票」をもらいました。
年末調整は天引きした所得税と本来払うべき所得税の過不足を精算するものです。
年収が0円の場合、そもそも給料から所得税を天引き(源泉徴収)していませんし、本来払うべき所得税も0円です。
そのため還付も徴収もなく、「年末調整」の計算自体が不要になります。
一方、「給与所得の源泉徴収票なんてもらわなかった!」という方もいることでしょう。
年収0円なので、年末調整の計算が不要だと会社が判断して作成しなかった可能性があります。
もともと「給与所得の源泉徴収票」は給与等を支払った全ての個人に対して作成します。
給料もボーナスも払っていない年収0円の場合には対象外とも考えられます。
そのため、給与所得の源泉徴収票がもらえる場合ももらえない場合も両方ありえます。
3.産休・育児休業中の「妻」と年末調整のよくある質問
3-1. 出産手当金、出産育児一時金、育児休業基本給付金は年末調整に関係ありませんか?
この3つはそもそも税金(所得税)がかかりません。
そのため、年末調整は不要です。
年末調整の対象となるのは、勤め先からもらった給料や賞与(ボーナス)です。
3-2. 年末調整をすると還付金はありますか?
年末調整で還付金があるかどうかは、
天引きされた所得税 > 本来支払うべき所得税
だった場合です。
産休前に給料や賞与からどのくらい所得税が天引きされたかによって異なります。
例えば1月から2月まで月収20万円ほどもらっていれば、ふつう所得税が天引きされています。
年末調整には天引きされた所得税が還付されます。
- パートでそもそも所得税が発生しない金額以下(月88,000円以下)で働いていた場合
- 1年間年収0円の場合
はそもそも所得税が天引きされていないので還付されません。
関連 パート・アルバイトの所得税は月の給料がいくらから発生する?
3-3. 自分の「生命保険料控除証明書」は提出した方がいい?
育休中であっても、
- 生命保険料
- 個人年金保険料
- 医療保険料
を支払っている場合には、保険会社から10月頃に生命保険料控除証明書が届きます。
年収103万円を超える場合には、生命保険料控除により自分の所得税が安くなるので、年末調整の書類と一緒に提出しましょう。
住民税は年収93万円~100万円を超える場合に課税されるので、やはり提出することで安くなる場合があります。
逆に年収50万円くらいだと所得税も住民税もかからないため、提出しても何も変わりません。
関連 扶養の範囲内で働いている場合にも生命保険料控除や住宅ローン控除ができますか?
3-4.年末調整で「住宅ローン控除」はできますか?
年収103万円を超える場合には、住宅ローン控除(2年目以降)で節税ができます。
詳細は次の記事をご覧ください。
4.妻が産休・育児休業中の「夫」と年末調整のよくある質問
4-1. 夫側で配偶者控除は使えますか?
妻の年収が
- 103万円以下:配偶者控除
- 201万円以下:配偶者特別控除
を使えるので、必ずチェックしましょう。
関連 共働きでも配偶者控除は使えるの?産休・育児休業中は節税のチャンス!
配偶者控除の場合、5万円~7万円の節税が期待できます。
4-2. 社会保険も夫の扶養に入る必要がありますか?
「税金」と「社会保険」の扶養は別々に考えましょう。
夫側で配偶者控除を使うことと、社会保険で夫の扶養に入るかどうかは何の関係もありません。
退職しない限り産休・育休中でも「自分の勤め先」で健康保険に入っています。
その証拠に「自分の健康保険証」を利用していると思います。
産休・育休中は保険料が免除されています。
詳細は次の記事をご覧ください。
関連 働くママの産休・育児休業中にもらえるお金と社会保険・税金
4-3. 妻でできなかった住宅ローン控除を夫でできますか?
できません。
妻の分は、妻しかできません。
我が家も妻の年収が0円だったときは妻の分の住宅ローン控除ができませんでした。
だからこそ夫婦で借りるときには、どちらがどれだけ負担するか注意しましょう。
住宅ローンを借りてすぐに産休・育休になると住宅ローン控除ができなくなるからです。
初めまして。
記事とても参考になりました。
育休中夫の配偶者控除が使えるなんて誰も教えてくれませんでした。
他の記事にあったら申し訳ないのですが、育休中の年末調整について質問させて頂きます。
妻が育休中で今年度の所得はゼロなのですが、妻名義で支払っている保険は夫の年末調整で還付を受けることは可能でしょうか?
住宅ローン同様できないのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
>さめさん
こんばんは。neronaです。
そのご質問に対して1番近い記事は下記だと思います。
一般的に生命保険料控除は「夫」が支払いをしていれば夫で年末調整可能ですね。
この点は住宅ローン控除と異なります。
https://shokonoaruie.com/part-kojo/