共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!

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共働きと配偶者控除

共働きでバリバリ働いていると扶養になれず、配偶者控除・配偶者特別控除が使えないという方も多いと思います。

 

でも、産休・育休中はちょっと違います。

 

給料のみの場合、今年の年収が103万円以下なら扶養に入れて夫側配偶者控除が使えます。

 

もし103万円を超えても201万5,999円以下なら配偶者特別控除が使えます。

共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!

このとき、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は含めなくてOKです。

 

例えば夫の税金(所得税と住民税)がざっくり5~7万円くらいの節税になります。

この記事では、産休・育休中の配偶者控除・配偶者特別控除について説明します。

関連 配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?いくら節税になるかわかりやすく解説

 

※年末調整のまとめ記事はこちらです。

関連 わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法

配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?

控除には配偶者控除と配偶者特別控除の2種類があります。

  • 妻の給料年収103万円以下(所得48万円以下)→配偶者控除
  • 妻の給料年収103万円超201万5,999円以下(所得48万円超133万円以下)→配偶者特別控除

 

この2つの違いは、配偶者(今回は妻側)の年収の上限が異なる点です。

配偶者控除

妻の給料が年収103万円以下の場合には、配偶者控除を利用できます。

 

普段は超えていても、産休・育休中は無収入という方が多く、年収103万円以下になる年もあると思います。

 

我が家も妻が産休・育休になって、1年間無収入だった年に初めて配偶者控除を使いました。

 

例えば、1月から3月まで働いて、4月以降に産休・育休で休んだ場合、3か月分の給料で年収103万円以下になる方も多いのではないでしょうか。

共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう! (2)

夫の扶養に該当し、夫が配偶者控除を利用できます。

 

夫の方で38万円の控除を受けて、約5~7万円くらいの節税になります。

※夫の給料年収が高い場合は、控除が減るか、控除の対象外になる場合があります。

配偶者特別控除

妻の給料が年収103万円を超えても、年収201万5,999円以下までは配偶者特別控除を利用することができます。

 

例えば、1月から5月まで働いて、6月以降に産休・育休で休んだ場合、5か月分の給料で年収201万円以下になる方も多いのではないでしょうか。

共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう! (3)

 

配偶者特別控除は、妻の給料年収が増えるほど控除額が38万円から段階的に減って、201万6,000円以上になると対象外になります。




出産手当金や育児休業給付金は年収に含めない!

「手当や給付金をもらっている場合はダメじゃないの?」

と思うかもしれませんが、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は年収に含めません

共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!

 

両方とも所得税が非課税となっているので、それ自体にも税金はかからないからです。

根拠 国税庁「出産育児一時金の支給を受けている配偶者、育児休業給付金の支給を受けている配偶者

 

例えば

  • 今年1月~4月で80万円の給料
  • 今年6月に出産
  • 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金ももらう

場合であっても、判定上は会社から給料としてもらった80万円だけで考えます。

 

年収103万円以下なので、配偶者控除の対象になります。

関連 育児休業手当があると配偶者控除は無理?なぜ夫の会社は理解してくれないのか




「年末調整」で配偶者控除・配偶者特別控除をする方法

「年末調整の書類」に書くだけでOK

配偶者控除または配偶者特別控除を受けるために1番楽な方法が「年末調整」です。

夫の勤め先で代わりに税金を計算してもらうのです。

 

例えば、今年3月から産休に入った方なら、多くの場合、年収103万円以下でしょう。

夫の勤め先に「配偶者控除の対象になる」ことを伝えます。

 

ふつうは勤め先が「家族が変わったらすぐに届出をしてください」などのルールを用意しているはずなので、それに従いましょう。

 

毎年10月~11月頃に年末調整のための書類が配られます。

そのうち夫の「扶養控除申告書」と「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」に記載することで手続き完了です。

関連 扶養控除申告書の具体的な書き方と記入例を徹底解説

関連 基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書の具体的な書き方と記入例を徹底解説

年末調整で配偶者控除を受けているか確認する方法

「妻」の源泉徴収票の見方

年末調整で妻の源泉徴収票をもらったら、支払金額の金額を見ましょう。

源泉徴収票の支払金額

支払金額が103万円以下なら夫が配偶者控除を、201万5,999円以下なら配偶者特別控除を使えます。

 

このとき所得税が非課税となる通勤定期代通勤手当は支払金額に含まれません。

関連 【源泉徴収票の見方】アルバイト・パートで年収103万円以下で働く場合のチェック方法

関連 所得税が0円なのに住民税が課税されたのはなぜ?100万円,97万円,93万円の壁に注意!

「夫」の源泉徴収票の見方

夫の源泉徴収票をもらったら、「控除対象配偶者の有無等」の欄になってるか見ましょう。

 

「有」なら配偶者控除が年末調整で行われて節税になっています。

控除対象配偶者の有無等

の場合は配偶者控除も配偶者特別控除も行われていません。



また、「配偶者(特別)控除の額」に金額が入っているはずです。

配偶者(特別)控除の額

「配偶者(特別)控除の額」に金額がない場合、控除が行われていない可能性があります。




「確定申告」で配偶者控除・配偶者特別控除をする方法

年末調整で源泉徴収票をみた結果、配偶者控除や配偶者特別控除ができなかった場合は、「夫」が確定申告をしましょう(正確には「還付申告」と言います)。

 

納めすぎた税金を返してもらう(還付)ためのものです。

確定申告期間(2月16日~3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

 

そのため、過去の年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けていなかった場合も、5年間さかのぼれます。

  • 2023年分:2028年12月31日まで
  • 2022年分:2027年12月31日まで
  • 2021年分:2026年12月31日まで
  • 2020年分:2025年12月31日まで
  • 2019年分:2024年12月31日まで

 

還付申告の書類の書き方は税務署で直接教えてもらうのが確実です。

事前に税務署に電話をして、必要なものが何かを聞いておいた方が二度手間にならないのでよいでしょう。

夫の所得税が0円でも住民税が節税になる場合も!

例えば、夫が住宅ローン控除をして所得税(源泉徴収税額)が0円になったとします。

源泉徴収票

配偶者控除ができることを知っていても、所得税が0円だからどうせ意味がないでしょ・・・と思うかもしれませんね。

 

でも、住民税を忘れていませんか?

 

もともと還付されるほど住民税がない場合を除けば、配偶者控除を行うことで翌年支払う住民税が減額されてお得なのです。

今年の所得税が0円だとしても、来年6月以降に給料から天引きされる住民税が減るため節税になります。

 

また、過去にさかのぼる場合は住民税が還付の対象になります。

住宅ローン控除で所得税が0円になる場合であっても、配偶者控除は念のため、もれなく使うようにしましょう。

関連 源泉徴収税額が0円になる理由と所得税・住民税の申告の必要性

社会保険の扶養は対象外!

ここまで税金の扶養の話をしてきましたが、社会保険(健康保険と厚生年金)については夫の扶養になれません。

従来どおり自分の社会保険に加入し続けます

 

ただし、毎月の給料から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料は、産休・育休中、免除されます。

 

会社によっては配偶者控除をしようとしても「税金と社会保険が一致しないからダメ」だという場合がありますが、それは誤りです。

税金の扶養と社会保険の扶養は条件が異なるので、今回のように産休・育休中は一致しません。

再度確認してもらうようにしましょう。

 

関連 働くママの産休・育児休業中にもらえるお金と社会保険・税金

関連 130万円と106万円の壁とは?パートで働く人が扶養内で働くために気をつけること

まとめ

会社員や公務員など給料をもらっている人は、自営業の方と違ってなかなか節税がしにくいです。

でも今回のようにちょっとしたことを知っているだけで節税になることはあります。

だからこそ、少しでも情報を集めて節税のチャンスをつかみましょう。

 

出産のときには医療費控除ができる場合もあるので、次の記事をあわせお読みください。

関連 医療費控除の確定申告で還付するために気をつけたい12のこと

関連 年間10万円以下でも医療費控除ができる共働き世帯の裏ワザ

 

※年末調整のまとめ記事はこちらです。

関連 わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法

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※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
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関連記事

16 件のコメント

  1. 年収が201万以下じゃないと対象外ですか?
    所得が201万以下ではダメなんでしょうか?

    • >ナナさん
      所得ベースの場合は123万円以下になります。
      給料のみの場合、所得123万円=給料年収201万5,999円となります。

      給料とその他の収入がある場合は、それぞれ所得を計算して、
      合計した金額が123万円以下かどうかで判断することになります。

      https://shokonoaruie.com/haigusha-kojo/#i-8

  2. 妻の給料年収が201万以下 に当てはまれば
    その他の収入と合わせた年収が201万以上でも控除対象になるって事ですよね?

    • >ナナさん
      こんにちは。neronaです。
      給料年収「のみ」の場合は201万円以下ですが、
      他の年収がある場合は含めて計算するので対象外です。
      本文中の表現がその辺、はっきり書いていなかったので追記しました。
      コメントありがとうございます。

  3. こんにちは、こちらを読ませて頂き始めて配偶者特別控除を知りました。
    ご質問が3点ありまして、記載されてる内容と重複してたら済みません。。
    今、育休中なのですが今年の非課税年収は160万でした。総支給額は180万です。
    給料年収は総支給額でしょうか?非課税でしょうか?
    また、夫の会社からは150万円以下と言われたのですが、こちらには201万円以下でも対象とあるので間違いですよね?
    また、夫の年末調整で申請した場合、私の方の年末調整では私の会社に報告は必要でしょうか?配偶者特別控除も旦那の扶養に入るという事でしょうか?

    上記の件、読めば分かる内容かも知れませんが扶養の事をうまく理解出来ていなくて、、申し訳ありませんが、ご回答いただけると助かります。

    • >ひまわりさん
      こんにちは。neronaです。
      一般論として答えられるものだけコメントさせていただきます。

      >今、育休中なのですが今年の非課税年収は160万でした。総支給額は180万です。
      >給料年収は総支給額でしょうか?非課税でしょうか?

      非課税年収が何を指しているかよくわかりませんが、所得税が課税される年収です。
      少なくとも非課税の年収は関係ありません(育児休業給付金のことでしょうか?)。

      >また、夫の会社からは150万円以下と言われたのですが、こちらには
      >201万円以下でも対象とあるので間違いですよね?

      150万円以下は「毎月天引きされる所得税」の話(扶養控除申告書の方)
      201万円以下は「配偶者控除・配偶者特別控除」の話(配偶者控除等申告書の方)
      で両方あります。何の書類の話をしているかによって異なります。

      >また、夫の年末調整で申請した場合、私の方の年末調整では私の会社に報告は
      >必要でしょうか?

      報告は不要です。

      >配偶者特別控除も旦那の扶養に入るという事でしょうか?

      これは申し訳ありません。質問の趣旨がよくわかりませんでした。
      配偶者特別控除は「夫の税金を安くする制度」で健康保険のように扶養に入る制度ではないので答えようがないところです。

      • 勉強不足ですみません。。
        色々と勘違いしていた所がありましたが、理解出来ました。

        非課税分は交通費抜きの金額になります。

        • >ひまわりさん
          返信ありがとうございます。

          >非課税分は交通費抜きの金額になります。

          なるほど!そういうことですね。
          基本的には非課税の交通費を除いた給料で判定することになります。
          総支給にすると交通費まで含まれてしまい多めになってしまいます。

  4. こんちにわ。来年1月まで育休中のため、配偶者控除考えてるので参考になりました。配偶者控除に入ると、私の保険関係の控除や住宅ローンの控除は全くなくなってしまいますよね、、、それでも今年ほぼ収入のない私は配偶者控除に入った方が世帯での控除額は大きいですよね?全くの無知ですみませんあと、旦那の年末調整後でも確定申告で配偶者控除に申請可能ですよね?

    • >yum151619
      こんばんは。neronaです。
      配偶者控除を使うかどうかに関係なく、今年の年収がなければ
      天引きされた税金がないため生命保険料控除も住宅ローン控除もできない可能性が高いです。
      下記の記事と同じことが起こるかと思います。
      https://shokonoaruie.com/part-kojo/

      配偶者控除は確定申告でも申請OKです^^

  5. こんにちは、こちらのページにて産休育休中でも今年度は扶養に入れる事を知りまして感謝です。
    夫の会社から、扶養になる条件を調べるため私の収入証明の書類等を用意して下さいと言われ書類待ちです(夫会社の様式のものが送られるようです)また、「再度扶養を外れる時に申請をして下さい」と言われたのですが、この扶養を外れるタイミングは、私が仕事復帰をした初日?になるのでしょうか?

    • >mg mamさん
      こんにちは。neronaです。
      おそらく仕事復帰をする直前に申請した方が会社も事前に準備ができて
      いいような気がしますが、勤め先で内部ルールがある場合が多いので、
      今のうちに勤め先に確認されることをおすすめします。

  6. はじめまして。いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます!

    私自身、現在育休中なのですが一点お伺いさせてください。
    平成29年中は年収103万円以下なら配偶者控除、141万円未満なら配偶者特別控除と記載があり、平成30年度の配偶者控除に記載されている金額と異なっているのですが控除額が変わったのでしょうか?お伺いできますと幸いです^^宜しくお願いします。

  7. >まななさん
    こんばんは!neronaです。
    わざわざご連絡コメントありがとうございます^^
    返信が遅くなり申し訳ありません(;’∀’)
    良かったです!

  8. 育休中に配偶者控除が出来るとは知らず、教えて頂き、助かりました。本日、確定申告に行って来ました。本当にありがとうございました!

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