この記事では令和6年分の確定申告で医療費控除の申告をしたい方へ
- 必要書類
- 確定申告書の具体的な書き方
- 税務署への申請方法
をご紹介します。
住宅ローン控除の確定申告書は
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
を使って無料で作成できます。
この記事では
- パソコン画面での操作方法
- 印刷して紙で提出
の場合をご紹介しています。
申告書の提出は「郵送」による提出も可能です。
税務署に行かなくてもOKなので活用しましょう。
このブログは別に電子申告反対派とかではなく、単に電子申告ができない方向けのパソコンによる操作方法がネット上にほとんどないので、ご紹介しています。
私自身も自分の確定申告は毎年、電子申告で行っています。
マイナンバーカードの読み取りができる「スマートフォン」もあるので、チャレンジできる方はしてみてください。
e-Taxによる送信以外の入力方法は基本的に同じです。
なお、「夫婦連帯債務」で住宅ローンを組んだ場合、
- 「夫」の確定申告書
- 「妻」の確定申告書
とそれぞれ作る必要があります。
「夫の確定申告書を作れば妻の方も勝手に還付される」
という制度にはなっていないのでご注意ください。
また、「ふるさと納税」をしている方は、確定申告をするとワンストップ特例申請が「無効」になります。
必ず全ての自治体への寄附を含めて確定申告書を作成してください。
「そもそも住宅ローン控除がよくわからない!」という方は、先に下記の記事をお読みください。
関連 住宅ローン控除の条件は?新築・中古住宅購入で減税を受けるための12のポイント
確定申告書の提出期限は
令和7年3月17日月曜日まで
です(今年は15・16日が休みのため)。
住宅ローン控除で還付を受ける申告は令和7年1月1日から5年間有効ですが、住民税の計算を考えると3月17日までに申告を終わらせることをおすすめします。
関連 住宅ローン控除で還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由
もくじ
住宅ローン控除の必要書類
必要書類一覧
確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう(提出しないものも含みます)。
- 給与所得者の源泉徴収票
- マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)
- 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)
- 住宅ローンの年末残高等証明書(原本)
- 建物の全部事項証明書
- 建物の請負契約書または売買契約書
- 土地の全部事項証明書 ※土地も受ける場合
- 土地の売買契約書 ※土地も購入した場合
※1だけ「原本」が必要です。
その他、住宅取得資金贈与がある場合や認定長期優良住宅に該当する場合は「写真でわかる住宅ローン控除の確定申告の必要書類一覧」も合わせてご確認ください。
- 寄附金の受領証明書(各自治体)
ふるさと納税をワンストップ特例申請している場合でも全ての自治体への寄附金の受領証明書を用意します。
※確定申告をするとワンストップ特例申請が無効になるため
郵送で提出する場合
税務署に郵送で提出する場合は、さらに
- 提出用の封筒と切手
もご用意ください。
個人的には郵便局やコンビニで買えるレターパックライトがおすすめです。
【重要】取得対価の額の計算を先にしよう!
住宅ローン控除について金額を入力していきますが、先に計算をしていた方が手が止まらなくてすみます。
その中で重要なのが住宅と土地の「取得対価の額」です。
これは住宅の購入代金・建築代金、土地の購入代金、諸経費などが該当します。
特に注文住宅を建築した場合は、いろんな支出があると思います。
必要書類を集めたら、整理して計算しておく必要があります。
詳細は下記の記事をお読みください。
関連 住宅ローン控除の対象になる「取得対価の額」とは?マンションは要注意!
確定申告書の作成準備
- 注文住宅(土地の購入+建物)
- 夫婦連帯債務
- 自治体の補助金:なし
- 住宅取得資金贈与:あり
- 認定長期優良住宅:該当
上記のうち該当するものがない場合は、その部分を飛ばして進めてOKです。
住宅ローン控除は前提の違いによる分岐が多いため、途中で入力画面が異なる場合がある点、ご了承ください。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。
※以下、パソコンで見た画面です。スマホと異なる部分もあるのでご注意ください。
▼提出方法に関する質問
このブログでは、「書面(紙に印刷して提出)」を前提に進めます。
まず「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「いいえ」を選び、次に「書面」を選びます。
※「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「はい」を選んで、次の「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」で「いいえ」を選んでも「書面」を選ぶことができます。
マイナンバーカードを利用して電子申告をする場合は、最初の2つで「はい」を選び、スマホまたはICカードリーダライタで読み取ってください。
電子申告をする際には、マイナンバーカードを登録したときの「署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)」を忘れて苦戦する方がいます。
電子申告を選ぶときは、必ずパスワードを覚えているかどうか、事前に確認してください。
数字4桁のパスワードではありません。
▼確認
今年から、紙で提出した場合に「控え」への「印(収受日付印)」が廃止されたため、その確認です。
「このまま次へ進む」を選びます。
次の画面では「アンケート」が強制的に表示されるため、回答して「このまま次へ進む」を選びます。
再度、電子申告をすすめる確認画面が表れるので、「このまま次へ進む」を選びます。
▼推奨環境の確認
次のページでOS、ブラウザ、PDF閲覧ソフトの確認をします。
- OS:Windows 10、 11
- ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox
- PDF閲覧ソフト:Adobe Acrobat Reader DC
最新版を利用していれば特に問題ありません。
良ければ右下の「利用規約に同意して次へ」を選びます。
▼作成する申告書等の選択
まず「令和6年分の申告書等の作成」を選ぶと次の画面になるので、左の「所得税」をクリックします。
次の画面(xmlデータの読込)は過去の確定申告データがなければ「次へ」を選びます。
▼本人情報の確認
自分の生年月日を入力します。
▼申告する所得の選択
会社員・公務員の場合は「給与」を選びます。
その他の収入がある場合は、該当するものをチェックしてください。
この記事では説明を簡単にするため、「給与」のみとしています。
▼申告する所得に関する質問
確定申告についていくつか質問に答えていきます。
今回は
- 給与所得の源泉徴収票(1枚のみ)
- 勤務先で年末調整(済んでいる)
- 年末調整の内容(変更しない)
- 予定納税額の通知なしなど(該当しない)
を想定しています。
もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。
(例) ※自分に合わせて変えてください。
他の所得を選択した場合、さらに質問が追加される場合があります。
これで事前準備は完了です。
右下の「次へ」を選びます。
給料情報の入力
ここから給料に関する情報を入力していきます。
「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。
※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。
▼源泉徴収票の入力
「源泉徴収票」を見ながら
- 支払金額
- 所得控除の額の合計額
- 源泉徴収税額
の3つの金額を入力します。
「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は「記載なし」を選びます。
令和6年に限り、定額減税があるため、
- 源泉徴収時所得税減税控除済額(年末調整で減税された金額)
- 控除外額(年末調整で減税できなかった金額)
を入力します。
この2つは源泉徴収票の「摘要」欄に書かれていますが、ない場合は勤務先にご確認ください。
ふつうは定額減税の対象者(本人と扶養している家族の数)に応じて次のようになります。
- 1名→「30,000円」と「0円」
- 2名→「60,000円」と「0円」
- 3名→「90,000円」と「0円」
※今回は「夫本人」と「扶養している妻」の2名の想定で記載例を作っています。
「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。
「支払者」には、自分の勤め先の情報を入力します。
以上を入力したら、右下の「入力内容の確認」を選びます。
入力が間違っている場合、または勤務先の年無調整の計算が誤っている場合はエラーになるので再度源泉徴収票の金額をご確認ください。
▼所得・控除の入力
次の画面で配偶者や扶養親族がいる場合は、その情報を入力します。
※いない場合はそのまま下にスクロールしてください。
(例)配偶者がいる場合
配偶者の氏名・生年月日を入力します。
「同一生計配偶者」とは、年収103万円以下の配偶者のことです。
(参考)扶養親族がいる場合
年末調整で「定額減税の対象とした扶養親族」がいる場合は入力が必要です。
※16歳未満の子どもも含みます。
配偶者と扶養親族の入力が終わったら、下にスクロールします。
医療費控除・ふるさと納税の入力
※ない場合は次の「住宅ローン控除 (1) 選択」に飛んでください。
=====
医療費控除やふるさと納税をする場合には、ここで入力します。
入力方法は下記の記事の該当部分を参考にしてみてください。
住宅ローン控除 (1) 選択
下にスクロールして、住宅ローン控除のための入力に移ります。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を選びます。
住宅ローン控除 (2)基本情報
▼住宅の取得形態等の入力
「選択してください」を選ぶと選択肢が出てくるので、当てはまるものを選択します。
1番目:住宅の新築又は土地付きの新築住宅⇒注文住宅(建物のみ)、分譲住宅・マンション
2番目:土地を借入金等により購入した後で住宅を新築⇒注文住宅(土地の購入+建物)
今回は、「2番目」の「土地を借入金等により購入した後で住宅を新築」を例にしています。
- 注文住宅(土地の購入+建物)
- 夫婦連帯債務
- 自治体の補助金:なし
- 住宅取得資金贈与:あり
- 認定長期優良住宅:該当
「1番目」も2番目のうち土地に関する情報がないだけで、基本は同じです。
「4番目」の中古住宅は「中古住宅に関する情報」も入力します。
例えば「2番目」を選ぶと下に新しく欄が表示されるので
- 土地を購入した年月日入力=ふつうは土地の全部事項証明書の売買の日付
- 住宅に居住を始めた年月日の入力=ふつうは転入日(住民票の異動日)
をそれぞれ入力します。
※選んだものによって出てくるものが異なるため、指示のとおり入力してください。
「次へ」を選びます。
▼住宅や土地についての質問
各質問が出てくるので、ご自身の状況に応じて「はい」か「いいえ」で答えてください。
※下記の回答は、前提条件にしたがったものです。
注:異なる質問が出たり、質問自体がない可能性もあります。
【共有者の有無等】
Q 住宅に関して共有者はいますか?
Q 土地に関して共有者はいますか?
⇒登記事項証明書に共有持分(夫婦や親子で共有など)がある場合には「共有者あり」を、単独(例:夫だけ)で所有している場合は「共有者なし」を選びます。
※今回の例では夫婦で共有している前提のため「はい」にしています。
【借入金に関する質問】
Q 借入金等の借入先は1か所ですか?
⇒1か所なら「はい」、2か所以上ある場合は「いいえ」
Q その借入金等は調書方式に対応したものですか?
⇒令和6年に調書方式に対応している金融機関はまだ少ないため、「対応していない」を選んでいます。
参考 年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧
【認定住宅等の該当】
Q 認定長期優良住宅や省エネ住宅等の認定住宅等に該当しますか?
⇒今回は認定長期優良住宅を例にしているため、「該当する」にしています。
⇒そのほか、認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に該当する場合も「該当する」です。
※わからない場合は、ハウスメーカーや不動産会社にご確認ください。
【配偶者の有無】【扶養親族の有無】
- 夫婦のいずれかが40歳未満
- 19歳未満の扶養親族
のどちらかに当てはまる場合、借入限度額の上乗せ措置があるため、その確認です。
【補助金・贈与の特例の有無】
Q 住宅等の取得に関し、補助金等の交付を受けていますか?
⇒自治体から住宅購入で補助金がもらえる場合は「はい」を、ない場合は「いいえ」を選びます。
※今回の例では補助金はないとして「いいえ」にしています。
Q 贈与税を申告して住宅取得等資金の贈与に関する特例の適用を受けていますか?
⇒両親・祖父母から贈与を受けてこの特例を利用する場合は「はい」を、利用しない場合は「いいえ」を選びます。
※今回の例ではこの特例を利用するものとして「はい」にしています。
以上、質問に答えたら1番下の「次へ」を選びます。
▼必要書類と適用要件の確認
「必要書類の確認」と「適用要件の確認」のページです。
必要書類は最初に準備をしていただきましたが、念のため上から順番に確認しましょう。
また、適用要件も念のため順番に確認してください。
「次へ」を選びます。
※「適用要件」の詳細な解説は次で行っています。
関連 住宅ローン控除の条件は?新築・中古住宅購入で減税を受けるための12のポイント
住宅ローン控除 (3)金額や面積
ここから住宅・土地に関する具体的な金額などを入力していきます。
▼住宅・土地の契約書の内容の入力
まず「住宅の取得対価の額」と「土地の取得対価の額」を入力します。
建物・土地の売買契約書、建物の請負契約書などで消費税の金額を確認しましょう。
▼住宅・土地の登記内容の入力
次に「住宅の床面積」と「住宅の共有持分(2人以上で共有している場合)」を入力します。
※床面積は、登記事項証明書の「床面積」の欄で確認できます。2階建てや3階建てなら各床面積の合計です。
※「住宅の共有持分」も登記事項証明書のとおりに入力します。
共有者の持分は登記事項証明書の「権利者その他の事項」の欄に書かれています。今回は例として、夫3/4、妻1/4にしていますが、実際の割合を入力してください。
土地も建物と同じように入力します。
▼不動産番号の入力
「住宅や土地の登記事項証明書に記載された不動産番号を入力する場合」を選んで不動産番号を入力すると、建物・土地の全部事項証明書の提出を省略できるので必ず入力しておきましょう。
「次へ進む」を選びます。
住宅ローン控除 (4) 補助金・贈与
▼補助金の入力
住宅購入で補助金などがある場合は入力します(この記事では省略します)。
▼贈与を受けた金額の入力
「自分」が住宅取得資金の贈与を受けた場合に入力します。
今回は夫が親から300万円の贈与を受け
- 住宅の取得対価2,200万円⇒うち贈与200万円
- 土地の取得対価1,000万円⇒うち贈与100万円
としています。
「住宅」と「土地」に分けて入力できない場合は、それぞれの「取得対価の額」で按分(あんぶん)して計算した金額を入力することもできます。
「次へ」を選びます。
住宅ローン控除 (5) 年末残高
住宅ローンの年末残高の入力をします。
「住宅ローンの年末残高証明書」に書かれている情報をそのまま入力します。
- 住宅借入金等の内訳:住宅のみ、土地等のみ、住宅及び土地等から選ぶ
- 年末残高:令和6年12月末現在の住宅ローン残高を入力
- 当初金額:最初に借りたときの住宅ローンの金額を入力
- 摘要欄に連帯債務者の記載があれば「あり」、なければ「なし」
入力が終わると確認画面に戻ります。
「2つ以上」の年末残高証明書がある場合は、さらに入力し、なければ「次へ」を選びます。
住宅ローン控除 (6) 連帯債務
夫婦や親子で連帯債務の場合です。
住宅ローン控除で最も分かりにくいのが連帯債務がある場合の自己資金負担額の入力です。
今回だと
- 取得対価3,700万円-借入金3,000万円=700万円の資金
について入力する必要があります。
「その700万円はどこから来たの?」
という質問をしているわけですね。
例えば
- 他の共有者が別で借りた住宅ローン
- あなたと他の共有者の自己資金負担額(頭金)
から調達したことが考えられます。
今回は「共有持分(夫3/4、妻1/4)」と一致するように自己資金負担額を入力しています。
- 夫:700万円×3/4=自己資金525万円
- 妻:700万円×3/4=自己資金175万円
そもそも登記をするときの「共有持分」というのは、「お金を出した割合(自己資金+住宅ローン)」でもあるはずなので、この2つの割合は一致するのがふつうです。
そのため、一致するように自己資金の部分で調整しています。
「次へ」を選びます。
「住宅と土地の取得対価」よりも住宅ローンの方が多い(オーバーローン)の場合の入力方法について質問がよくあります。
諸経費の分まで含めて借りた場合にオーバーローンになることがあります。
この場合は「自己資金負担額」に「マイナスの金額」を入力して調整します。
詳細は「オーバーローンの場合の住宅ローン控除の書き方の注意点」をお読みください。
住宅ローン控除 (7) 控除の選択
「適用を受ける控除」の選択肢が出てきます。
(例)
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
- ZEH水準省エネ住宅
- 省エネ基準適合住宅
該当するものをチェックしましょう。
※今回は「認定長期優良住宅」を選んでいます。
住宅ローン控除 (8) 入力内容の確認
▼入力内容の確認
これで入力が完了です。
※今回は年末残高2,900万円×持分3/4×控除率0.7%=152,200円(百円未満切捨)
内容を確認して、良ければ右下の「入力終了」を選びましょう。
これでようやく元に戻りました。
右下の「次へ」を選びます。
▼計算結果の確認
しかし、その後の「計算結果の確認」を見ると、還付される金額は先ほどの住宅ローン控除の金額(今回だと152,200円)と異なっている場合が多いです。
今回は住宅ローン控除をする前の所得税(年末調整でもらった源泉徴収票の源泉徴収税額)が34,400円だったので、その全額が還付されています。
つまり、これ以上は給料から天引きされていないため、所得税から還付できないのです。
ただし、残りの金額は住民税から控除されます。
会社員の場合、令和7年6月から令和8年5月までの給料から天引きされる「住民税」が減ります。
※6月頃に市町村からくる住民税の明細でご確認ください。
関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!
内容を確認して、良ければ右下の「次へ」を選びましょう。
基本情報の入力
最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。
▼還付口座の入力
還付口座の情報を入力します。
例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。
▼財産債務調書・住民税等
財産債務調書は無視して進めます。
住民税に関する事項は、該当するものがあれば入力します。
▼氏名・住所等の入力
氏名・電話番号を入力します。
住所を入力します。
申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。
「世帯主の氏名」「世帯主から見た続柄」を入力します。
※「提出年月日」「整理番号」は空欄でも構いません。
右下の「次へ」を選びます。
▼マイナンバーの入力
マイナンバーカードまたは通知カードにある12桁の数字を入力します。
これで基本情報の入力は完了です。
確定申告書の印刷方法
下の「申告書等を表示・印刷する」を選ぶとPDFファイルが出力されます。
(1) 確定申告書 第一表
令和6年は44欄に定額減税が書かれているので注意してください。
定額減税の対象者(本人と扶養している家族の数)に応じて次のようになります。
- 1名→30,000円
- 2名→60,000円
- 3名→90,000円
医療費控除をしている場合は左下の27欄の「医療費控除」に、ふるさと納税をしている場合は左下の28欄の「寄附金控除」で寄付をした金額から2,000円を引いた金額が書かれているか、確認しましょう。
例では3万円のふるさと納税のため、28,000円になっています。
(2) 添付書類台紙
次に「添付書類台紙」があり、ここに
- マイナンバーに関する書類(コピー)
を貼ります。
※源泉徴収票は提出不要です。
(3) 確定申告書 第二表
第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。
住宅ローン控除について、「特例適用条文等」に入居年月日が書かれていることがあります。
ふるさと納税を受ける場合は
- 「寄附金控除に関する事項」
- 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象))←特に重要!!
の2か所に寄付額が記載されているか確認しましょう。
※第二表については、医療費控除の情報は特に記載されません。
(4) 住宅ローン控除の計算明細書
住宅ローン控除の場合、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が複数出力されます。
すべて提出が必要です。
▼一面
▼二面
▼(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
連帯債務の場合に出力されるので、出てきた方は「提出用」を提出します。
※計算内容によって上記以外の書類が出力される場合があります。
「提出用」と書かれたものはすべて提出しましょう。
▼住民税用 一面・二面
一面も二面も市町村が住民税を計算するために使うものなので提出します。
(5) 医療費控除の明細書
医療費控除をする場合は、「医療費控除の明細書」という書類も出てきます。
この書類を税務署に提出します。
一方、医療費の領収書は税務署に提出する必要はありません。
医療費の領収書は5年間の保管が必要となります。
(参考) 各書類の「控」
「第一表」「第二表」などがもう一度出てきますが、これは「控用」です。
国税庁は今年から「第一表」に収受印を押すのを廃止しました。
そのため、控用の提出は不要です。
印刷して手元に保管しておいてください。
参考 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
(参考) 提出書類等のご案内
「提出書類等のご案内」では、これまで説明したことも含めて注意点が書かれています(この用紙自体の提出は不要)。
なお、ふるさと納税の確定申告をする場合は、「寄附金の受領証明書」の原本と一緒に提出しましょう。
郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。
申告書一式自体を郵送する場合は、「レターパックライト」がおすすめです。
関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ
(参考) 別紙 添付書類のご案内
住宅ローン控除は必要書類が多いため、自分が選んだ条件に応じて書類一覧が出てきます。
順番にチェックしながら提出する書類を確実に送りましょう。
なお、
- 原本
- 写し(コピー)
が書類によって異なるので、ご注意ださい。
※住宅・土地の登記事項証明書は「写し(コピー)」の提出でOKです。途中で不動産番号を入力した場合は、提出自体が不要です。
入力データの保存
印刷が終わったら、下記の画面に戻って「次へ」を選びます。
「入力データのダウンロードページへ」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。
「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。
こで全部終了です。
お疲れさまでした。
以上、住宅ローン控除の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。
所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。
まとめ
住宅ローン控除に関する記事は、住宅ローン控除のカテゴリに整理していますので、あわせてご確認ください。
あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。
なお、あくまで書き方に関する一般的な情報提供を目的としている記事のため、具体的な相談については税理士又は税務署までお願いいたします。
156 件のコメント
ネット申告の方法探してここにたどり着きました
いやー わかりやすいわー
おかげで書類作成完成できましたありがとございます
てか税務署のページでこの位わかりやすく作れとか思ってしまったw
でわでわ
>隣りの魔法使いさん
こんにちは。neronaです!
わざわざご連絡ありがとうございます^^
うれしいです!
ほんとに税務署が作成すべきと言いたいところですが、
残念ながらそれは難しいみたいなので、今後もがんばります!
30代です。
後手後手に後でやろう思っていたら、
今週じゃーって期日が迫っていて(笑)
もう顧問税理士にお願いするにも
日にちが足りないってパニックになっていましたが、
わかりやすすぎるサイトで自力で出来ました。
とても見やすくて分かり易く、
簡単に書類作成ができました。
感謝感激です。
ありがとうございました。
>田中さん
こんにちは。neronaです!
わざわざご連絡ありがとうございます^^
自力でできて良かったです!
今後の運営の励みになります!
はじめまして。
教えていただきたいのですが・・・
昨年9月に自宅の建替えをしました。
私は自宅で仕事をしていて青色申告しています。
主人はサラリーマンです。
連帯債務となっています。
私の仕事はパソコンを使っての仕事なので
『事務所』を構えているわけではありませんが、
延べ床面積の約14%を事業所用としています。
例えば取得価格を5000万(内4000万がローン)とした場合、
5000万の14%である700万を青色申告決算書の減価償却の基礎となる金額とし、
残りの4300万をローン控除の取得対価の額としています。
ですので工事請負契約書の金額と違いが出てきています。
また、居住用割合についてですが、私は86%としてありますが、主人にとってはどの部屋も居住用なので100%としています。
この考え方で良いでしょうか。
ド素人の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>marimoさん
こんにちは。neronaです。
大変申し訳ありませんが、いただいたご質問は無料でも税理士しかできない「税務相談」に該当すると思われます。
私が行うと法律違反となりますので、税理士または納税地の税務署にご確認ください。
nerona様
お忙しいところ、返信ありがとうございました。
『税務相談』・・・そうですね。
(まったくわかってなくて申しわけありませんでした。)
税務署に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
>marimoさん
申し訳ありません>_<
初めての確定申告のため、質問させてください。
こちらのサイトを見て申告書作りました。
住宅ローン控除と、ふるさと納税を入力しましたが、実際還付される額はどこを見ればよろしいでしょうか。
確定申告書Aの19番と24番にそれぞれ控除額が出てますが、実際の還付は40番になるのでしょうか。
>kyoさん
こんにちは。neronaです^^
申告書作成お疲れさまでした。
おっしゃるとおりで還付金額は「40番」となります。
ただしこれは「所得税(+復興特別所得税)」だけですので、
「なんか還付金額が少ないな・・・」と思ったら、おそらくこれから
6月か7月以降に給料から天引きされる住民税が「減額」されます。
なぜ住民税は還付されないのかというと、所得税は「既に払ったもの」
だから還付できますが、住民税は前年の分を今年6月以降に1年かけて
払う後払いなので、住民税は還付ではなく「後払い分を減額」するためです。
他の方の参考にもなりそうなので、後日記事にしたいと思います。
ありがとうございました^^
ご回答ありがとうございます。
結構少ない額が出たので心配していました。。
住民税の連絡を待ってみます。
>kyoさん
おはようございます!neronaです。
ふるさと納税の例ですが、住宅ローン控除も同様にこんな感じで
住民税が減りますのでご参考まで(そのうち記事にせねば!)。
https://shokonoaruie.com/furuatotax-juminzei/
nerona様
ふるさと納税のサイトありがとうございます。
参考になります。。
住宅ローン控除で所得税から引ききれなかった分と、ふるさと納税の控除分…楽しみにしてます!
>kyoさん
そうですね^^ 毎月の給料の手取りがちょっと増えると思いますので、お楽しみに!
分かりやすいサイトありがとうございました。
一つしょうもない質問をさせてください。
住所・氏名などの入力で職業を記載するところがあるのですが、これは去年の職業でしょうか。というのも、私は去年までは会社員でしたが、今年1月から独立しまして、自営業となるのですが、どう記載したらよろしいいでしょうか。
税務署に聞けと言われればそれまでの話ですが・・・
よろしくお願いします。
>やまさんさん
なるほど。意外と悩ましい問題ですが、「自営業」と書いて独立前の収入について
確定申告書を出すと「事業所得はないんですか?」とツッコミが入るのがわずらわしい
ので、個人的には「会社員」と書くのがおススメです。
もちろん、開業届などを1月以降に出していれば税務署側も自営業と書いても察してくれる
かもしれませんが。
さっそくの返信ありがとうございます。
開業届を提出しているので、自営業の方がいいのかと考えていました。
空欄にしていて、提出するときに手書きで書くとかでもいいのでしょうか?それでいいのであればそうしようかと思います。
あと、ただの心配なのですが、もし記載に間違いなどがあったときはどうなるのでしょうか。初めての確定申告で、国税庁のサイトに誘導されるがままに記載しただけなので間違っていたり、足りないところがあったりしてもわからないものでして。
変なことを聞いて申し訳ないです。
>やまさんさん
手書きでも問題ないのでその場で確認して
からでもOKですね。
記載誤りなどがある場合は後日税務署から
確認の連絡があってどうすればいいか
教えてくれるかとおもいます。
非常にわかりやすくまとめていただき、大変ありがとうございます。
連帯債務の入力でちょっとわからないことがあり、ご質問させていただきます。
例えば建物と土地の合計が3000でローンが3500とすると連帯債務の入力で金額が合わないので、次のページに行けません。
本ページの例では建物と土地の合計がローンよりも多いので、自己資金の欄で合計を合わせることができますが、逆の場合どうすればよいのかわからず。
どう入力すればよいかご教授いただけますと幸いです。
>こやまさん
こんにちは。neronaです。
この点については「各共有者の自己資金の欄」に「マイナス」の金額を入れることで解決します。
下記の国税庁の書類の記載例には、
「取得資金の額の合計額の方が多い場合……「各共有者の自己資金負担額」を各共有者間で調整し、減額します。」
とあります。
例えば、建物1000万円と土地1000万円、諸費用200万円で住宅ローン2200万円で共有持分が夫婦で1/2だとすれば、
・住宅の取得対価の額1000万円
・土地等の取得対価の額1000万円
・連帯債務による当初借入金額2200万円
・各共有者の自己資金負担額「あなた-100万円」、「妻-100万円」
とすれば、借入金の合計は2200万円-200万円=2000万円となり、住宅+土地=2000万円と一致するかと思います。
(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/005.pdf
ありがとうございます!
大変助かりました!
>こやまさん
良かったです(^o^)
非常にわかりやすいサイトで助かっています。
これから頑張ってやってみようと思います。
さて、一つ質問なのですが、中古マンションを購入し、リノベーションを行いました。
この場合、
・中古住宅購入
・住宅の増改築等
この二つともできるのでしょうか。
住宅ローンはマンション購入分とリノベーション分で分けれています。
増改築の証明としては工事請負契約書があり、床・壁・天井・キッチン・WCの解体改築の明細まで載っています。
>アスロンさん
こんばんは。neronaです。
一般的には下記のそれぞれの条件に合えば両方とも利用することは可能と考えます。
私の方ではそれぞれが利用できるか判断はできないため、念のため税務署に書類を持参して確認をした方が2度手間にならないかもしれません。
国税庁「中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
国税庁「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
初めての確定申告で、どうすれば良いのかどう困っていたところ、このサイトを見つけました!
(住宅購入した販売店が講座をやってくれるといっていたのに、やってくれず…)
不安で、パソコンも得意ではなかったので、ひとつひとつ丁寧に書いてあって、とても助かりました!
ありがとうございました!
>Fukuchanさん
こんにちは!neronaです^^
うれしいお言葉ありがとうございます!
そういっていただけるとがんばって書いたかいがあります!