この記事では年末調整で提出する住宅ローン控除申告書の具体的な書き方を説明しています。
※正式名称は「住宅借入金等特別控除申告書」
夫または妻がパート・アルバイトをしている場合は、次の記事を先にお読みください。
どの書類が必要で、どの部分を記載すればいいのかを整理しています。
確定申告で医療費控除やふるさと納税をする予定でも、年末調整で住宅ローン控除を終わらせた方が簡単です。
早く還付金がもらえるので、できる限り年末調整ですることをおすすめします。
住宅ローン控除が反映された源泉徴収票がもらえるので、それを利用して確定申告をすればOKです。
<手続き>
- 年末調整:住宅ローン控除
- 確定申告:医療費控除やふるさと納税
その他の年末調整書類の書き方は次の記事をお読みください。
※年末調整のまとめ記事はこちらです。
※詳しい源泉徴収票の見方は下記の記事で紹介しています。
もくじ
変更点
(1) 令和4年までに入居した方
変更点はありません。
(2) 令和5年に入居した方
令和5年に入居して確定申告をした方が、令和6年の年末調整で住宅ローン控除を受けるときの方法が「調書方式」になりました。
- 証明書方式(今まで):金融機関から住宅ローンの年末残高証明書をもらう方法
- 調書方式(これから):年末残高証明書が不要になる方法
ただし、調書方式に対応している金融機関がほとんどないため、この記事では「証明書方式」の書き方をご紹介します。
参考 国税庁「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」
変更点は国税庁の記載例も確認を
この記事ではわかりやすいように説明を簡略化しています。
もし、わからない点があれば、国税庁の記載例もご確認ください。
時期によって様式が異なるため、次の3パターンが載っています。
- 平成28年入居(旧様式)
- 令和3年入居(新様式a)
- 令和5年入居(新様式b)
10/15追加:次の記載例も公表されました。
年末調整の必要書類
住宅ローン控除の年末調整で必要な書類は、次の2種類です。
(1) 住宅ローン控除申告書
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除証明書」が正式名称です。
確定申告をした年の10月頃に税務署から一括で9枚または12枚の用紙が送られてきます。
※住む年によって様式は微妙に異なりますが、基本は同じです。
- 上:住宅借入金等特別控除申告書
- 下:住宅借入金等特別控除証明書
毎年の年末調整の際に該当する年分(今年は令和6年分(平成36年分))だけ記載して勤め先に提出します。
関連 住宅ローン控除申告書兼証明書はいつ届く?届かない理由と税務署への依頼方法
もしこの書類をなくしてしまった場合は再発行しましょう。
※繰上返済や借換えをした場合の再発行は不要です。最初にもらった用紙をそのまま使います。
関連 繰上返済で借入期間が10年未満になっても住宅ローン控除はできますか?
(2) 年末残高証明書
もう1つが毎年10月頃に銀行などの金融機関から届く「住宅ローンの年末残高証明書」です。
例えばフラット35は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」という名前で送られてきます。
画像出典:フラット35「「融資額残高証明書」の見本」
この中から「自分の分」をミシン目にそって切り取って勤め先に提出します。
関連 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書とは?使い道と再発行について
もし今年9月以降に繰上返済や借換えをした場合は
- 年末残高(予定額)
- 実際の年末残高
が変わってしまいます。
この場合は「年末残高証明書」の再発行が必要になります。
忘れずに金融機関に依頼しましょう。
金融機関によっては自動的に送られてくる場合もありますが、金融機関のサイトに書かれていることが多いのでご確認ください。
申告書の書き方と記入例
ここから上半分の「住宅借入金等特別控除申告書」の部分の書き方と記入例を説明します。
下半分は証明書部分で既に印字されているため記載不要です。
住宅ローン控除申告書は
- 平成31年/令和元年以降に入居:新様式
- 平成30年以前に入居:旧様式
の大きく分けて2種類があります。
この記事では新様式を中心に説明し、その後に旧様式の説明をします。
対象年分の確認
まず、左上の年分が「令和6年分」または「平成36年分」になっていることを確認してください。
勤め先とあなたに関する基本情報
税務署長は「勤め先」の所轄税務署長です。
わからなければ空欄でもOKです。
「給与の支払者の法人番号」を書く欄は、勤め先が「企業」の場合に、「勤め先」自身が記載する欄なので空欄でOKです。
右上には
- 氏名
- フリガナ(カタカナで記載)
- 住所
を書きます。
「世帯主の氏名及びあなたとの続柄」は
- 世帯主が自分の場合:「自分の名前」と「本人」
- 世帯主が自分以外の場合:「その人の名前」と続柄「夫・妻・親・子」など
を書きます。
1,2欄:住宅借入金の年末残高
1欄
1欄には、今年12月31日現在の住宅ローンの金額(予定額)を記載します。
金融機関から届いた「年末残高証明書」に住宅ローンの年末残高の予定額が書かれています。
※連帯債務で借りた金額がある場合は、その金額を「( )」にも書きます。
(例)令和5年入居の様式
また、住宅ローンを何に使ったかを明らかにするために
- A 住宅のみ
- B 土地等のみ
- C 住宅及び土地等
の3種類の列があります。
年末残高証明書に区分が書かれているので、書き写しましょう。
例では「③ 住宅及び土地等」に「○」がついているので、「C 住宅及び土地等」の列に記載しています。
他にも「住宅」だけ住宅ローンを使って、土地はもともと自己所有の場合は、「① 住宅のみ」に「○」がついています。
2欄
2欄には、ひとりだけで借りる場合(単独債務)は1欄の金額を書き写します。
夫婦や親子の連帯債務で借りている場合には「住宅借入金等の年末残高の予定額×自分の連帯債務割合」=自分の分だけが年末残高になります。
※連帯債務割合は下の「連帯債務割合」を書き写します。
(例)令和5年入居の様式
例えば年末残高(予定額)は3,950万円で連帯債務の負担割合は夫50%、妻50%の場合
3,950万円×50%=1,975万円(夫の負担分)
になります。
平成30年以前に住んでいる旧様式の方はこの2欄はなく、連帯債務の場合は「1欄」に年末残高×「連帯債務の負担割合」をした金額を直接記載していました。
3,4欄:住宅・土地の取得価額と比較
3欄
- 2欄の金額
- 下の証明事項にある建物の「(ロ)取得対価の額」と土地の「(ホ)取得対価等の額」の合計額
のいずれか少ない金額を記載します。
(例)令和5年入居の様式
4欄
3欄の金額に下の証明事項にある「居住用割合」をかけた金額を記載します(ふつうは100%なので3欄と4欄は同じ金額)。
旧様式は2欄「家屋又は土地等の取得対価の額」と3欄「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」は、下半分の証明書から(ロ)と(ハ)・(ニ)の金額・面積を転記します。
▼下半分の証明書部分
▼2欄と3欄
そして2欄は1番右に「転記した金額の合計」を書き、3欄は「面積の割合」を書きます。
面積の割合はふつうは100%です。
▼4欄
4欄「取得対価の額に係る借入金等の年末残高」は1欄と2欄のうちいずれか少ない金額を転記します。
▼5欄
5欄「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」は、「4欄の金額」に「3欄の面積の割合」をかけた金額を転記します。
ふつうは3欄の面積の割合は「100%」なので、4欄と5欄は同じ金額になります。
5,6欄:住宅ローン控除の計算
5欄
ふつう4欄の金額と同じ金額ですが、住宅ローン控除の上限を超える場合は上限の金額を書きます。
入居年によって異なるため、確定申告書でご確認ください。
6欄(旧8欄)
- 5欄の金額×0.7%
を計算して、百円未満を切り捨てた金額を記載します。
※令和4年入居分までの様式は「特定増改築」の欄が6・7欄にあったため、当時の様式は8欄になります。
※令和3年までに入居した場合は「×1%」になります。
各欄の番号は違いますが、同じように書きます。
参考:年間所得の見積額
所得が「2,000万円(令和3年までの入居は3,000万円)」を超えると住宅ローン控除が使えなくなるために書きますが、ほとんどの方は該当しません。
自分の所得が分からなければ空欄のままでも特に問題はありません。
コピーか写真を撮って残そう!
年末調整で住宅ローン控除を初めてする「入居2年目」の方は、終わったらコピーするか、スマホで写真を撮っておきましょう。
これから8年間または11年間、似たような書類に似たようなことを書いて提出するからです。
年に1回しか書かないので、どうしても忘れてしまいます。
コピーかスマホに写真を残しておけば、来年以降は住宅ローンの年末残高が変わるくらいで、あとはほぼ同じなので迷いません。
関連 10年使える住宅ローン控除のための確定申告用ファイルの作り方
よくあるQ&A
Q1. この申告書は税務署に提出されるの?
住宅ローン控除申告書は「勤め先」が保存します。
税務署に提出されることはありません。
関連 年末調整の書類は「税務署」に提出されるの?よくある3つの疑問
Q2. 年末調整で住宅ローン控除を忘れた場合は?
年末調整で住宅ローン控除の手続きを忘れた場合でも、確定申告をすれば住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、年末調整の方が簡単なので、できる限り年末調整で行うのをおすすめします。
関連 年末調整で2年目の住宅ローン控除を忘れても大丈夫!必要な手続きは?
Q3. 産休と育休中も住宅ローン控除はできる?
今年の年収次第です。
もし産休と育児休業中で「年収0円」の場合は残念ながら住宅ローン控除を受けることができません。
また、「妻の分」を「夫」で受けることもできません。
詳細は次の記事をお読みください。
まとめ
この記事では年末調整で提出する住宅ローン控除申告書の書き方についてご紹介しました。
その他の書類の書き方は次の記事をお読みください。
※年末調整のまとめ記事はこちらです。
※詳しい源泉徴収票の見方は次の記事で紹介しています。
21 件のコメント
こんにちは
突然のコメント申し訳ありません。
住宅取得控除で昨年は確定申告し、令和2年で初めて年末調整で申告します。
昨年の申告書までは、連帯債務者がいた場合、備考欄に「私は連帯債務者として…」という文言の記入が必要だったと思うのですが、今年から不要になったのでしょうか?税務署から申告書に同封されていた記入例には記載が無かったにですが、主人の職場からは記入が必要ということで、申告書が返却されてきました。
自分の職場にはこれから提出します。
ご教示ください。よろしくお願いします。
>ちいさん
こんにちは。neronaです。ご指摘のとおりで
令和元年分までの旧様式では記載例に備考欄の書き方が載っていましたが、
今年から受け取る新様式では記載例から削除されています。
しかし、年末調整の担当者でそれに気づいている人がまだ少ないため、
前年と同じように書かせているのが現状かと思います。
選択肢は2つですね。
(1)今年から変わったと記載例を見せて「書く必要はない」とつっぱねる
(2)つっぱねるのがめんどくさいので書く必要はないけど今年は書いておく
正直なところ、削除された理由がどこにも見当たらないので、私も困っているところです。
この点、他の方からもご質問がありましたので、本文中に追記しました。
どういうところで困るのかを教えていただくと私も助かります。ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
自分の職場でも、備考欄に記入をお願いされたので、揉めるのもなんなので記入することにしました。
事務手続き上、毎年あると楽なんでしょうね。
それにしても備考欄が狭くなっていて書きづらいです苦笑
>ちいさん
備考欄、小さくなりましたね>_< その辺で察してほしいのですが、たぶん今年はこんな感じだと思います。。。
企業で、年末調整の季節のみ、従業員から上がってきた住宅ローン控除の書類チェック(半ば代理記入)を担当しています。
去年までは家屋の申告書と残高証明しか提出してこなかった従業員が今年は土地の残高証明も提出してきました。
(家屋は平成26年、土地は平成24年購入で、当然と言えば当然ですが土地が家屋より前です。)
しかしながら、申告書下部の証明書部分には「土地の面積」や「取得対価の額」の記載はありません。
この場合はどのように記載・処理すればいいのでしょうか。
>担当さん
こんばんは。neronaです。
これは年末調整の問題ではなく「そもそも当初の確定申告自体が間違っている」可能性があります。
したがって、その確認をせずして記載・処理は不可能です。
従業員の方に確認の上、間違っている場合は従業員さんご自身で税務署に相談するよう伝えるしかないように思われます。
返信遅くなり申し訳ありません
見直したところ、必要書類が足りていないことに気づき取り寄せました。
紹介されたページを参考に作成していきたいと思います。
>よしださん
お役に立てたなら幸いです^^
初めまして、いつもこちらのサイトを参考にさせていただいてます。
この度29年4月に中古住宅を購入、居住しました。
条件に当てはまっているようなので確定申告の準備をしようと確定申告書を作成してたのですが、居住をはじめた日を選択しようとしたところ29年の項目がありませんでした
これは来年の確定申告で行うということなのでしょうか?
併せて質問です。
我が家は木造住宅なのですが。21年に新築されており対象だと思うのですが?
木造はすべて非対称なのでしょうか
まとまりのない文で申し訳ありません
>よしださん
こんばんは!neronaです。
いつもお読みいただきありがとうございます。
29年購入ということは、「確定申告」でなければできないため、
この記事はお役に立ちません。下記の記事をご覧ください(1月4日に29年版に更新予定です)。
参考:わかりやすい住宅ローン控除の確定申告書の作成方法
https://shokonoaruie.com/loankojo-kakutei/
木造なら耐火建築物以外の建物として20年以内に建築されたものであれば一般論として該当するかと思いますが、最終的には税理士又は税務署にご相談ください。参考までに次の記事も掲載します。
参考:住宅ローン控除の条件は?減税を受けるための12のポイント
https://shokonoaruie.com/joken-point/
教えて下さい。
前年にマンション購入したのですが、確定申告の時住宅控除ができませんでした。そういう場合、住宅借入金等特別控除は受けられないのでしょうか?
よろしくお願いします。
>chimawariさん
こんばんは。neronaです。
住宅ローン控除の場合、平成28年分の確定申告がまず必須になりますが、
5年間有効なので、ひとまず税務署に相談して、どのような手続きをすれば
いいかご確認ください。
その時に、あわせて平成29年分の住宅ローン控除をどうすればよいか
ご確認ください。時期的に年末調整ではなく平成29年分の確定申告で再度
住宅ローン控除を行うことになるのではないかと思われます。
こんにちは。イラムです。
教えていただきありがとうございました。
また、わからない事があれば質問させていただきます。
本当にありがとうございました。
>イラムさん
私ができる範囲でご協力しますので、お気軽にどうぞです。
こんにちは。
はじめて質問させていただきます。
住宅ローン控除についてなのですが、今年の9月に一部繰上返済したため残高が変更になりました。金融機関には残高証明書の再発行してもらいましたが、税務署から送られている住宅借入金特別控除申告書の方も再発行しないといけなかったのでしょうか。繰上返済した場合の年末調整の手続き方法(書き方等)もあわせて教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
>イラムさん
こんばんは!neronaです。
>税務署から送られている住宅借入金特別控除申告書の方も再発行しないといけなかったのでしょうか。
これは再発行不要です。そのまま使えます。
>繰上返済した場合の年末調整の手続き方法(書き方等)もあわせて教えていただけないでしょうか。
これは繰上返済をしてもしていなくても、全く同じです。
具体的な書き方はこの記事のとおりとなりますが、もしわからない部分があれば改めてご質問ください。
今回で3回目の確定申告でしたが、今まで憂鬱だった事を簡単に解決してくれてとても助かりました。
1・2回目の確定申告の時にこのサイトを見つけておきたかったです(笑)
実際、ネットで情報を記入して印刷出来る事すら知りませんでした。
こんなに簡単に出来るとは!と驚きました。
固定資産税の事なども書いてあり、さっそく計算してみました。
本当にありがとうございました。
>あおパパさん
おはようございます!neronaです^^
うれしいコメントありがとうございます!
ネットにこんなすごいサイトがあるなんて、びっくりですよね。
しかも無料!さっきもコンビニで印刷している方を見ましたが、
簡単にできますね。
固定資産税の記事もこれからどんどん増やしていくので、参考にしてください!